(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて男性が、有印私文書偽造で逮捕された事件について

(事例紹介)有印私文書偽造および同行使の疑いで静岡県焼津市の男性が逮捕

静岡・浜松 刑事事件・少年事件に特化した弁護士が一から対応

有印私文書偽造および同行使の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

焼津市内の宿泊施設で架空の名前を使用して宿泊手続きを行ったとして、有印私文書偽造と同行使の容疑で、男性を逮捕しました。
静岡県焼津警察によれば、逮捕された男性は、市内の宿泊施設で宿泊する際に宿泊者名簿へ架空の名前Xを記入し、それを従業員に提出した疑いが持たれています。
(本事例はフィクションです。)

【有印私文書偽造とは】

(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2(略)
3(略)
(偽造私文書等行使)
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2(略)

本件では、逮捕された被疑者が宿泊施設で宿泊者名簿に架空の名前を記入した行為が問題となっています。
宿泊者名簿は、宿泊者の特定や事実証明(例:誰が宿泊したかの記録)を目的とするものであり、「権利、義務又は事実証明に関する文書」に該当します。
そして、「偽造」とは、判例・通説上(作成)名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいうとされています。
本件では、作成者は実際に文書を作成した(逮捕された)男性ですが、(作成)名義人は架空の人物であるXであり、両者は異なる人格と評価できることから人格の同一性を偽ったといえ「偽造」したものと認められます。
また、架空の名前を記入した行為は「行使の目的」で行われていることは明らかであり、有印私文書偽造罪の構成要件を満たすものと言えるでしょう。
さらに、架空の名前を記入した宿泊者名簿を宿泊施設の従業員に提出した行為は、偽造した文書を「行使」したと評価されることから、偽造私文書行使罪の構成要件も満たします。
したがって、本件では有印私文書偽造罪(刑法159条1項)および同行使罪(刑法161条1項)が成立すると判断される可能性が高いものと考えられます。

【文書偽造事件における弁護活動】

被疑者が逮捕されてしまった場合には一刻も早い弁護士による接見(面会)が必要となりますが、弁護士が逮捕されてしまった被疑者と接見(面会)した際によく尋ねられることの一つに取調べに対する対応策があります。
この点、被疑者が事件を否認しているのか端的に認めているのかといった事情によって対応策も変化しうることから、接見(面会)時に弁護士が被疑者から十分に話を聞き取ることがまず求められることになります。
捜査官の取調べに対しての対応の仕方によっては被疑者にとって深刻な不利益が生じてしまうこともあるため、専門性の高い刑事弁護士による対応が重要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、文書偽造事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
文書偽造事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。

 

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