保護観察

・保護観察とは

家庭裁判所は,審判で保護処分が必要であると判断したときは,保護観察,児童自立支援施設又は児童養護施設への送致,少年院送致の決定をします(少年法24条1項)。

保護観察(少年法24条1項1号)は,保護観察所の保護観察に付させる処分です。保護観察の場合,少年は施設に収容されずに家庭に戻ることになります。数か月の間,1か月に一度ほど保護観察所の保護観察官や保護司の下に行き,指導を受けることになります。

 

・保護観察の期間

保護観察の期間は少年が20歳に達するまで,20歳に達するまでが2年に満たないときは2年間となります(更生保護法66条)。

・特定少年の特例

20歳未満の少年のうち18歳以上は特定少年と呼ばれ(少年法62条1項),保護観察に付するときは6カ月又は2年と審判において決定します(少年法64条1項1号・2号)。ただし,法定刑が罰金刑以下の刑に当たる事件については,6カ月の保護観察のみ付することができます(少年法64条1項ただし書)。

 

・保護観察の実施

保護観察は,保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として,指導監督並びに補導援護を行うことにより実施します(更生保護法49条1項)。指導監督の方法は,面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち,その行状を把握すること(更生保護法57条1項1号),少年が遵守事項を遵守し,並びに生活行動指針に即して生活及び行動するよう,必要な指示等をすることなど(更生保護法57条1項2号),特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること(更生保護法57条1項3号)によって行います。

補導援護の方法は,少年が自立した生活を営むことができるようにするため,その自助の責任を踏まえつつ,次に掲げる方法によって行うものとする。適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること(更生保護法58条1号)などにより行います。

 

・一般遵守事項及び特別遵守事項

保護観察対象者は,再び犯罪をすることがないよう,又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること(更生保護法50条1項1号),保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること(更生保護法50条1項2号)などの一般遵守事項,犯罪性のある者との交際やいかがわしい場所への出入りなどをしないこと(更生保護法51条2項1号)などの特別遵守事項を遵守していくことになります。

 

・生活行動指針

保護観察所の長が少年について,保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めて,少年の改善更生に資する生活又は行動の指針すなわち生活行動指針を定めることができます。少年は,これに即して生活し,及び行動するよう努めなければなりません(更生保護法56条1項・3項)。

 

・保護者に対する措置

保護観察所の長は,必要があると認めるときは,保護観察に付されている少年の保護者に対し,その少年の監護に関する責任を自覚させ,その改善更生に資するため,指導,助言その他の適当な措置をとることができます(更生保護法59条)。

 

・被害者等の心情等の伝達

保護観察所の長は,少年について被害者やその遺族等から,被害に関する心情,被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見の伝達の申出があったときは,この心情等を聴取し,少年に伝達する場合があります(更生保護法65条1項)

 

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