示談で解決したい

・示談とは

示談とは,当事者間で話し合って問題を解決することをいいます。刑事事件では,加害者が被害者に対して謝罪し,被害を弁償することで,被害者に許してもらうことを意味します。

 

・示談をする目的

示談が成立すれば、被害者が謝罪と弁償を受けているということになります。そうすると、被害者の被害が回復されているということになり、起訴前であれば不起訴につながる可能性が高まります。また、起訴後であっても、示談があることが裁判官の判断に影響します。その結果、保釈が認められやすくなったり、刑が軽くなったり、執行猶予が付きやすくなると言えます。

さらに、被害者が加害者を許したり寛大な処分を望んでいる場合(宥恕といいます)、より不起訴や減刑の可能性が高まります。

このように,示談の目的は有利な処分の獲得等にあります。

 

・示談のメリット

前述のように,示談することによって有利な処分を獲得できることなど示談のメリットといえます。以下では,手続きの各段階で,示談をすることでどんなメリットを享受できるかについて詳しく説明します。

まず,被害者が被害届を提出する前に示談が成立したのであれば,多くの場合,警察がその事件について刑事事件として認識することがないので,身柄を拘束されることも前科がつくこともなく事件終了となります。

次に,逮捕前に示談が成立した場合,示談が成立したことで事件化されなくなることがありえます。また,事件化する場合でも,警察が被疑者を逮捕することなく在宅事件として処理する判断をし,身柄を拘束されないで済む可能性が高まります。

次に,勾留請求前に示談が成立していれば,勾留請求されず,長期間の身柄拘束をされずに済む可能性が高くなります。

また,勾留されてから示談が成立したとしても,示談が成立したことで勾留取消請求等を行うことができますし,最終的に不起訴になる可能性が高まります。

起訴後に示談が成立した場合は,保釈が認められやすくなるというメリットがあります。刑事裁判が行われる期間中勾留されていては,会社を解雇される危険があります。保釈が認められることで会社への出勤を再開して,解雇されるリスクを減らすことができます。また,示談が有利な情状となって刑が軽くなったり,執行猶予判決になって実刑を回避できる可能性が高くなります。

 

・示談のデメリット

示談のデメリットは,金銭的負担がかかるということです。示談金は,通常弁護士費用とは別に依頼者が用意しなければならないものです。その金額は,被害者に与えてしまった損害と,そこにいくらかお詫びの意味で加算した金額となります。前述のように示談には様々なメリットがありますから,場合によっては弁護士費用よりも示談金の確保を優先すべきこともありえます。

 

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