少年事件の特色,成人事件との違い

・はじめに

20歳未満の人は少年として,成人とは異なる手続きがとられます。

少年法は1条で「この法律は,少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」と定めています。

少年事件の場合,成人のように刑罰を科すのではなく,矯正や環境の調整をして少年の更生を目指します。

 

・少年事件の対象

成人の場合は罪を犯した場合のみ裁判に付されますが,少年については,罪を犯した少年(法3条1項1号。犯罪少年,少年警察活動規則2条2号)以外の少年も審判に付されます。審判に付される少年は以下の通りです。

  1. 犯罪少年。
  2. 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年,法3条1項2号・少年警察活動規則2条3号)。
  3. 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと,犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること,自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること,といった事由があり,その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(虞犯少年,法3条1項3号、少年警察活動規則2条4号)。

もっとも,家庭裁判所は,触法少年及び虞犯少年で14歳に満たない者については,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これを審判に付することができるとされています(少年法3条2項)。

 

また,18歳以上の少年(特定少年,法62条1項)については,虞犯は家庭裁判所の審判に付されません(少年法65条1項)。

 

・家庭裁判所の関与

通常の刑事裁判では当事者主義がとられ,主張や証拠の提出は当事者の判断と責任で行い,裁判所が敢えて指示を出すことは通常はありません。一方,少年事件では,少年の健全な育成を期すという観点から,家庭裁判所が積極的に事実について調査していきます(少年法8条1項)。家庭裁判所は家庭裁判所調査官に命じて,少年や保護者などの取調べその他の調査を行わせます(少年法8条2項)。

 

・付添人

家庭裁判所も少年の更生のため,少年や保護者の事情をくみ取ろうとはしますが,裁判機関であるため限界もあります。少年の主張を裁判所に適切に主張するとともに,少年や保護者の環境を一緒になって調整していく必要があります。そのような活動を行うのが付添人です。

少年並びにその保護者,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族及び兄弟姉妹は,家庭裁判所の許可を受けて,付添人を選任することができます。ただし,弁護士を付添人に選任するには家庭裁判所の許可を要することはなく,自ら選任することができます(少年法10条1項)。保護者自身は,家庭裁判所の許可を受けて,付添人となることができます(少年法10条2項)が,通常は専門家の弁護士が行います。

国選の付添人もいますが,これを附するかどうかは家庭裁判所の裁量になります。通常は,自ら付添人を選任する(私選)ことになります。

 

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