逮捕勾留された人に会いたい

・接見交通とは

身体拘束中の被疑者が外部者と直接面会することを接見といい,そのほかの書類や物の授受を含めた外部との連絡手段全体を接見交通と呼びます。被疑者には外部と連絡を取り合う権利,接見交通権が認められています。

そのため,弁護人以外の者でも,法令の範囲内で接見し,または書類・物の授受をすることができます。

 

・弁護人以外の者との接見交通(一般面会)

弁護人以外の者との接見交通権は,法令の範囲内で認められます。つまり,法令によって接見が制限される場合があります。例えば,面会について,刑事施設職員の立会いや録音録画,面会の一時停止や終了,面会の人数・場所・日時・時間・回数等の制限がなされ得ます。

また,接見禁止や,書類・物の授受の禁止・差押さえ・検閲の措置がなされ得ます。なお,接見禁止は,弁護人以外の面会を一切許さない措置であり,弁護人との接見に関して捜査機関が行う接見指定とは異なります。

一般面会の場合,必ず面会の際には立会人が入る形となり,被疑者・被告人と自由に話すということはできず,会話の秘密も守られません。また,警察署にもよりますが,平日の日中(概ね午前9時から午後5時まで,また昼食の時間帯は面会できない),一日15分から20分程度と曜日や時間が制限されています。さらに,一般面会は1日1回しか認められず,他の人が一般面会をしてしまった場合には,その日は面会することができません。

 

・弁護人との接見交通

弁護士接見については一般面会のような制限はありませんが,一定の制限がされることはあり得ます。被疑者が収容されている施設に対して弁護人から被疑者との接見の申し出がされた場合に,捜査機関が一定の要件の下,接見の日時を指定することができます。これを接見指定といいます。接見指定を除けば,弁護士は自由に接見することができます。

弁護人との接見交通では,接見禁止や,書類・物の授受の禁止・差押さえ・検閲の措置はなされません。弁護士は,平日の日中に限らず土日祝日であっても被疑者・被告人と面会することができますし,夕方以降の時間帯に面会することもできます。夕方以降の時間帯に逮捕された場合であっても,ご家族等が弁護士に依頼すれば,その日のうちに弁護士が被疑者本人とじっくり話をすることも可能です。

また,被疑者が警察に逮捕された場合,家族は被疑者が勾留されるまで、通常は2,3日程度,警察署で被疑者と面会することはできません。これに対して,弁護士は被疑者の逮捕直後でも被疑者と接見することができます。そのため,家族の人が被疑者に伝えたいことや被疑者が家族の人に伝えたいことをすぐに伝えることができます。

さらに,事件が送検され,被疑者が検察庁に行っている時や勾留質問手続で裁判所に行っている時は,家族の人は被疑者と面会することはできないのですが,弁護士は状況によって検察庁や裁判所で被疑者と接見することができます。緊急の用件がある場合には,被疑者が検察庁や裁判所にいても,弁護士が被疑者に伝言することができます。

 

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