補導について

・補導とは

「補導」という言葉は少年事件に関する法律に限らず,各所で用いられていますが,警察官が少年に対して行うものは,少年警察活動規則に定められています。

補導として多く見られるのが街頭補導です(少年警察活動規則7条)。

街頭補導とは,道路その他の公共の場所,駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において,非行少年(後述)などを発見したとき,必要に応じその場で,これら非行少年について,当該少年に係る事件の捜査又は調査のほか,その適切な処遇に資するため必要な範囲において,時機を失することなく,本人又はその保護者に対する助言,学校その他の関係機関への連絡をするなどの必要な措置をとるというものです。

 

・非行少年について

罪を犯した少年は「犯罪少年」(少年警察活動規則2条3号)とされます。14歳未満のため刑事責任を問われない少年は「触法少年」(少年警察活動規則2条4号)とされます。

直接刑罰法規に該当する行為をしなくとも,家に寄り付かなくなったり,犯罪性のある人と交際するなど,その性格又は環境に照して将来罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年は「ぐ犯少年」(少年警察活動規則2条5号)とされます。これらの少年は「非行少年」(少年警察活動規則2条6号)とされています。

 

・少年に係る事件の捜査又は調査について

「犯罪少年」は捜査の対象となります。「触法少年」及び「ぐ犯少年」は,捜査ではなく調査を受けることになります。

少年警察活動規則上は,犯罪少年に対する捜査も触法少年及びぐ犯少年への調査と同様に少年警察部門に属する警察官に行わせるものとされています(少年警察活動規則12条1項本文)。

事件の内容及び当該警察本部又は警察署の実情にかんがみ,適切な捜査又は調査の実施のため必要と認められるときは,別の部門が対応します(12条1項但書)が,その場合においても,少年の特性に配慮した捜査が行われるよう,少年警察部門に属する警察官に捜査経過について常に把握させ,捜査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとすることになっています(12条2項)。

しかしながら,少年といえども成人と同様に逮捕・勾留されれば,成人と同様の取調べを受けるおそれは十分にあります。たとえ捜査が警察活動規則通りにされたとしても,少年にとっては逮捕・勾留の苦痛は成人以上に耐えがたいものです。弁護人・付添人による接見や取調べに対する助言など,少年に対する刑事手続上の援助は成人よりも一層重要となります。

 

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