刑事事件の手続きの流れ

1 捜査の端緒

警察官の現認、被害届の提出などにより、警察が事件を認知して捜査が始まります。

 

2 在宅捜査

警察・検察などの捜査機関が逮捕・勾留による容疑者の身体拘束をせずに、進める捜査。

被疑者・被害者・目撃者などの事件関係者に聴取することがある場合には呼び出して聴取をします。

検察官の終局処分まで、数か月かかることが一般的です。

 

3 身柄捜査

逮捕・勾留による身体拘束下で行われる捜査。

なお、釈放された場合は在宅捜査に移行します。

 

(1)逮捕

警察官により被疑者の身柄を拘束します。警察官は逮捕から48時間以内に身柄を検察官に送ります(送致)。

 

(2)検察官送致

検察官は送致された被疑者から弁解を聴き、送致されてから24時間以内に裁判官に勾留請求するか判断します。送致された日のうちに勾留請求し、裁判官のもとに送ることもあります。

 

(3)勾留質問

検察官の勾留請求を受けた裁判官が、被疑者に質問をして、より長期間被疑者の身柄を拘束する勾留をするかどうかを決定します。

 

(4)勾留

勾留請求の日から10日間被疑者の身柄を拘束します。勾留は最大で10日間延長されることがあります。最長で20日間勾留が続くことになります。

 

4 検察官の終局処分

検察官が、被疑者を起訴するか否か、起訴するとして公判請求するか略式罰金とするか決定します。

起訴されたときから被疑者は被告人と呼ばれます。

 

5 保釈

勾留されている被疑者が公判請求されて被告人となった時も勾留が続きます。

保釈保証金を担保に身柄を解放される手続きが保釈です。

 

6 公判

被告人の出頭が必要となります。裁判官が被告人は起訴された本人かを確認(人定質問)した後、検察官が起訴状を読み上げます。裁判官が被告人に対して黙秘権の権利を告知し、被告人と弁護人に起訴内容についての意見を確認します。

そして、主に検察官において証拠によって証明する事実を明らかにし(冒頭陳述)、検察官、弁護人が相互に証拠を提出し、証拠調べがおこなわれます。証人尋問や被告人への質問も行われます。

最後に検察官、弁護人が、証拠調べの結果について意見を述べ(検察官の論告、弁護人の弁論)、被告人が意見を述べて、審理は終了となります。

審理が終了したのちに判決が宣告されます。事件に争いがない認め事件の場合、起訴から判決宣告まで1か月半から2か月ほどです。争いがある否認事件の場合、審理が半年以上かかることもあります。

 

 

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