少年院送致

・はじめに

審判で,少年院送致決定が出された場合,少年は少年院に送致されます。少年院については少年院法により規律されています。

 

・少年院の種類

少年院は以下の5種類に別れ,少年ごとにどの種類の少年院に入れられるかが決められます。また,女子については女子少年院があります。

  1. 第一種 保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者
  2. 第二種 保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者
  3. 第三種 保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者
  4. 第四種 少年院において刑の執行を受ける者
  5. 第五種 特定保護観察処分少年(2年間の保護観察処分を付された特定少年(18歳以上の少年))で,遵守事項を遵守せず,その程度が重く,かつ,少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認められ少年院に収容する決定を受けた者

 

・処遇

少年院入所者の処遇は,その人権を尊重しつつ,明るく規則正しい環境の下で,その健全な心身の成長を図るとともに,その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し,並びに自主,自律及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとされています(少年院法15条1項)。

また,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識及び技術を活用するとともに,個々の在院者の性格,年齢,経歴,心身の状況及び発達の程度,非行の状況,家庭環境,交友関係その他の事情を踏まえ,その者の最善の利益を考慮して,その者に対する処遇がその特性に応じたものとなるようにしなければならないとされています(少年院法15条2項)。

少年には,その改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うためとして,成績の評価に応じ,

  1. 矯正教育の目標,内容及び実施方法,
  2. 社会支援の実施方法,
  3. 居室の指定,援助その他の在院者の生活及び行動に関する処遇の実施方法,

といった処遇の段階が向上又は低下されて行われます(少年院法16条)。

 

・矯正教育

矯正教育は,在院者の犯罪的傾向を矯正し,並びに在院者に対し,健全な心身を培わせ,社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とし(少年院法23条1項),生活指導(少年院法24条),職業指導(少年院法25条),教科指導(少年院法26条),体育指導(少年院法28条),特別活動指導(少年院法29条)により実施されます。

教科指導によりいずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は,その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされます(少年院法27条1項)。また,社会復帰に向けての支援も行われます(少年院法44条)。

 

・外部交通

少年の保護者などは少年院にて少年と面会することができます(少年院法92条1項1号)が,人数や場所時間などが制限され(少年院法95条1項),職員による立会又は面会の録音録画が行われます(少年院法93条1項)。

また,手紙など信書の発受(少年院法98条)も,検査を受ける(少年院法99条1項)などの制限があります。

 

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