ストーカー規制法違反で逮捕された場合の弁護活動

今回は、ストーカー規制法違反被疑事件において重要となる弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。


~ケース~
浜松東署と県警人身安全少年課は20日、ストーカー規制法違反の疑いで住所不定、自称派遣社員の男(40)を逮捕した。逮捕容疑は、同法に基づく禁止命令を受けていたにもかかわらず、浜松市内で19日、面識のある30代女性を待ち伏せするストーカー行為をした疑い。同署によると、容疑者は3月上旬、同女性に対して乱暴な言動などをしたとして同署が同14日、同禁止命令を出した。
(https://www.at-s.com/sp/news/article/shizuoka/1228337.html?lbl=549 4月21日 「面識ある30代女性を待ち伏せ、ストーカー疑い 男逮捕 浜松東署など」より引用。一部記載を変更しています。)

 


~ストーカー規制法違反事件で重要となる弁護活動~
逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間、自由に外に出られなくなります
会社員であれば無断欠勤を、学生であれば無断欠席を続けることになりますが、当然ながら会社をクビになったり、留年するなどの大きな不利益を被る可能性が高まります。

逮捕されてしまった場合であっても、面識のない被害者との些細なトラブルなどであれば、逮捕後、勾留されずに釈放されることもあります。

しかしながら、ケースの事件における被害者は面識のある30代女性であり、しかも、ストーカー規制法違反という犯罪の性質を考慮すると、身体拘束が長引く可能性が高いと考えられます(被害者の住所や勤務先、連絡先を知っており、釈放すると、再び同様の行為に走ったり、被害者を脅す、罪証隠滅を図るなどのおそれが高いため)

このような場合は被害者の生活圏と全く異なる地域で生活する身元引受人を用意し、釈放後の被疑者を監督することを約束して、前記のおそれがないことを積極的に働きかけていくことが考えられます。
より説得的に働きかけるためには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが役に立ちます。
ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、身柄解放に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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