(事例紹介)現住建造物等放火の疑いで静岡県沼津市の男性が逮捕
現住建造物等放火の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県沼津市の集合住宅で、自身の部屋に火をつけて建物を焼損させたとして男性が現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。
静岡県沼津警察によると、静岡県沼津市の集合住宅で、自分が居住していた部屋に火を放ち、部屋を全焼させるとともに、隣接する複数の部屋の屋根や天井などを焼失させた疑いが持たれています。
幸い、この火事によるけが人は確認されていません。
(本事例はフィクションです。)
~現住建造物等放火とは〜
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪(刑法108条)は、放火行為が一旦行われると放たれた火は制御することが困難であり、不特定又は多数の人の生命身体財産という社会公共の危険を脅かすことから、これを厳罰によって禁止する旨を定めています。
まず、被疑者が自宅に放火する行為が本罪を構成するのかが問題となります。
たしかに、被疑者自身も人ではある以上、「現に人が住居に使用」している建造物に放火したとして刑法108条が成立するとも考えられます。
しかし、「現に人が住居に使用」する建造物とは、犯人以外の者が日常使用する建造物のことをいうと解されており、被疑者が自宅を放火する行為には非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立しうるにすぎないということになります。
では、本事例のように自宅への放火行為が集合住宅(マンション)の一室に対する放火であった場合はどうなるのでしょうか。
この点、集合住宅(マンション)は構造上一つの建造物と考えられており、また現住建造物放火罪が建物内部の人の生命身体に対する危険をも保護するものであることから、自室への放火をもって本罪が成立すると考えるのが通常です。
本件では、両隣の部屋の屋根や天井等までも「焼損」させていることから現住建造物放火罪(既遂罪)が成立することに争いはないものと考えられます。
〜放火事件における弁護活動〜
まず本件で問われる罪が「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という法定刑を定める極めて重い罪だということに注意が必要です。
このことは、単に裁判になった場合に重い量刑が科せられ得るということを意味するに止まりません。
裁判員法2条1号は「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪」を裁判員裁判の対象事件として定めており、本件は(原則として)起訴されれば裁判員裁判として裁かれることになるのです。
裁判員裁判は、法律に関して専門知識を持たない一般人である裁判員が裁判に参加するため、専門家である法律家は通常の裁判より平易で分かりやすい訴訟活動が要求される等通常の刑事裁判とは異なる配慮が必須となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含む刑事事件を専門としている弁護士が所属する法律事務所です。
現住建造物等放火事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している通話料無料の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

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