(架空の事例で検討)静岡県浜松市で不法投棄をしてしまったら?廃棄物処理法について検討

(架空の事例で検討)静岡県浜松市で不法投棄をしてしまったら?廃棄物処理法について検討

静岡で刑事事件・加害者弁護

不法投棄で問題となる罪について、静岡県浜松市での架空の事例を用いてあいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

静岡県浜松市在住のAさんは、静岡県浜松市の会社に勤める会社員です。
Aさんは引越しをすることになり、多くの荷物は引越し先に持っていくことにしたのですが、一部は廃棄しようと考えました。
しかし、廃棄するにはお金がかかるため、無駄だと感じたAさんは、使わない冷蔵庫や洗濯機などを浜松市内の旧宅の近くにある森林に不法投棄してしまいました。
数ヶ月後、浜松市の一部を管轄する天竜警察署の警察官がAさんの新居に来て、廃棄物処理法違反で在宅捜査すると言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【不法投棄で問題となる廃棄物処理法違反について】

廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
同法25条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

廃棄物処理法というと産業廃棄物処理業者などが対象になるというイメージをお持ちの方がいるかもしれませんが、ゴミの廃棄全般について規定する法律です。
廃棄物処理法16条のいう廃棄物とはすべての廃棄物を指すため、産業廃棄物や粗大ごみなどだけでなく、一般家庭で出るごみや少量のゴミでも対象となり得ます。

罰条は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金とされています。
ポイ捨てをしたからといってすぐに懲役、あるいは1000万円の罰金が科せられるというわけではないものの、廃棄物の量やポイ捨てした回数、前科の有無などによっては、厳しい刑事罰が科せられるおそれもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、廃棄物処理法違反のような特別法に違反した場合の弁護活動にも対応しています。
静岡県浜松市にて、引越しの前後などで不法投棄をしてしまい、廃棄物処理法違反などの嫌疑で天竜警察署の警察官が自宅に来た場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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