【解決事例】静岡県沼津市の詐欺未遂事件で接見禁止一部解除と不起訴処分を獲得
~事件概要~
パート社員であるAさん(20代女性)は、静岡県沼津市で実家暮らしをしておりました。
Aさんは、知人からいい仕事があるということで、人から書類を受け取る仕事を紹介されました。
Aさんは、お金に困っていたためその仕事を請けることにしました。
次の日にAさんは、知人から伝えられた電話番号に電話して、電話先の人物から指定の日時場所で郵送物を受け取って欲しいと頼まれました。
指定された日時場所に行き郵送物を受け取ったところ郵便局員と静岡県沼津市を管轄する沼津警察署の警察官がおり、そのまま詐欺未遂罪で逮捕されることになりました。
郵送物の中身は現金であり、その現金はVさんが関係のない債権購入の際のトラブルの解決費用として騙され支払う必要ない現金を郵送したという物でした。
いきなり逮捕されたAさんは、知人から書類を受け取るだけの仕事で警察に捕まる心配のない仕事と聞いていたため、とても驚きました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、Aさんの今後を不安に思い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
~受け子について~
受け子とは、特殊詐欺と呼ばれる犯罪の一種の役割に対して呼称されています。
特殊詐欺の中でも、基本的には現金等を受け取る役割を果たす人を受け子と呼んでいます。
受け子には複数問われる可能性のある罪がありますが、今回の事件では詐欺未遂罪として逮捕されることになりました。
~詐欺未遂罪について~
詐欺未遂罪とは、詐欺罪において財物を得られなかった場合に問われる罪になります。
詐欺罪は、刑法246条第1項に規定されています。
刑法246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪の未遂罪については、刑法250条に規定されています。
刑法第250条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
上記の「この章」というのは、刑法上の第三十七章詐欺及び恐喝の罪を指しています。
詐欺未遂罪の罰則は、詐欺罪と同じく十年以下の懲役となります。
但し未遂罪の場合は、裁判官の裁量で減免される可能性もあります。
減刑された場合は、長期の2分の1が減刑されるため、最長で5年の懲役となります。
~刑事弁護活動について~
今回の事件では、接見禁止決定が出ており、一般の方々は接見ができない状態となっていました。
そのため、弁護士はAさんのご両親の面会を許可してもらうべく、一部解除の申請を行いました。
その結果ご両親は面会ができるようになりました。
また、取り調べ対応についてAさんと打ち合わせをして、Aさんが伝えたい内容をしっかり伝えられるようにサポートしました。
Aさんは、郵送物の中身が犯罪に関わるお金だと知らなかったという等の主張を最後まで続け、不起訴処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、詐欺事件での弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、薬物事件でお困りの際はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。