(事例紹介)募金詐欺をしたなどと被害者の名誉を毀損する書き込みをした静岡県内の男性が逮捕
募金詐欺をしたなどと被害者の名誉を毀損する書き込みをした静岡県内の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
~事案~
行方不明になった当時小学生の母親の画像をブログに掲載し「募金詐欺」などと書き込んだとして、警察は、静岡県に住む容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、ブログに母親の顔が写った画像を掲載し、「募金詐欺をした」などと被害者の名誉を毀損する書き込みをした疑い。
容疑者は「ブログは管理しているが、名誉を毀損したつもりはない」と否認している。
警察によると、被害者から相談を受け、ブログのアカウントなどを捜査した。
(日本経済新聞 「不明女児の母に「詐欺」 名誉毀損疑いで69歳男逮捕」(2020/10/15)を引用・参照)。
~名誉毀損罪について~
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処る。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(親告罪)
第232条 この章の罪(注:230条や231条の侮辱罪)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 (略)
名誉毀損罪(刑法230条1項)とは、「その事実の有無にかかわらず」人の名誉を低下させるような「事実を摘示」すれば、成立しうる犯罪です。
この点は少なくない方が勘違いしていると思われますが、これは同条2項と対比すれば明白となります。
同項は、名誉毀損行為の相手が「死者」である場合は、「虚偽の事実を摘示」した場合でないと同罪は成立しないと定めています。
つまり、裏を返せば1項の名誉毀損罪の成立においては、摘示される「事実」は虚偽である必要はないということなのです。
例えば、本事案において募金詐欺をしたことが仮に事実だとしても、そのような事実は人の名誉を害するおそれがあることから、本罪の成立を妨げません。
そして、本行為はインターネットという世界中から誰でも閲覧できる場所においてなされていることから、「公然」性が否定されることはないでしょう。
~否認事件における刑事弁護活動~
本事案において、逮捕された被疑者は容疑を否認しています。
被疑者には黙秘権が保障(憲法38条1項、刑訴法198条2項等)されており、取調べに対して応答する義務はありません。
このことは否認事件では特に重要であり、都合の良い供述を得ようとする捜査機関に対し、黙秘権を行使することは権利であるということをしっかり認識する(させる)必要があります。
しかし、捜査機関は、黙秘している被疑者に対してもあの手この手を使い、口を開かせようとしてきます。
したがって、弁護士が頻繁に接見するなどして被疑者をサポートとし、取調べ状況を逐一チェックすることが極めて重要となります。
なお、名誉毀損罪に関しては230条の2が、例外的に罰されない場合について定めており、この点についても留意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉毀損事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
名誉毀損事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。