(架空の事例で検討)静岡県富士宮市にて強盗未遂の疑いで未成年の少年が逮捕された事件について

強盗未遂の疑いで未成年の少年が逮捕

強盗未遂の疑いで少年が逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

静岡県富士宮市内のショッピングモールで発生した強盗未遂事件で、富士宮警察署は近隣に住む未成年の少年を逮捕しました。
警察によると、少年はモール内の店舗で働く従業員に対し、刃物のようなものを見せながら現金を要求。
しかし、従業員が冷静に対応し応じなかったため、何も奪わずにその場から逃走したとされています。
防犯カメラの映像をもとに捜査を進めた警察は、市内で映像に特徴が一致する少年を発見したことから逮捕に至った模様です
(本事例はフィクションです。)。

〜強盗未遂事件と刑法236条・243条〜

刑法236条1項は、「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を強盗罪として処罰の対象とし、同条2項では「財産上の利益を得」る行為についても同様に強盗罪を適用すると定めています。
本件では、被疑者が刃物らしきものを提示しつつ金銭を要求した行為が、(財産を奪う意図を伴った)「暴行または脅迫」に該当します。
もっとも本件では、「財物」の「強取」には至らなかったことから、未遂犯に関する刑法243条が適用されることになります。
同条は「第236条⋯⋯の罪の未遂は、罰する。」と規定しているため、被疑者の行為は強盗未遂罪として処理されることになると考えられます。
強盗罪は非常に重大な犯罪と位置付けられており、既遂であれば上述の刑法236条に基づき、原則として「5年以上の有期懲役」となります。
一方、未遂罪の場合には、その刑罰が一定程度減軽される可能性がある(刑法43条参照)ものの、重大性に鑑みて厳重な処分が下されることが通例であるため、安易な見通しを持つことは危険であり、一刻も早い弁護士への相談が重要であると言えます。

〜強盗事件における弁護活動〜 

まず、刑事事件を起こしたとして逮捕されてしまった場合、最大72時間(3日間)の身体拘束がされることになります。
特に強盗事件では、勾留というより長期の身体拘束処分がなされることが通常であり、上記最大3日間の逮捕による身体拘束と勾留による最大20日間の身体拘束を合わせて(原則として)最長23日間もの期間にわたって身体拘束が続く可能性があります。
このような長期間を社会から隔絶されるリスクは、精神的な負担だけでなく、仕事等といった社会生活がままならなくなるという社会生活上のリスクが極めて大きいことは言うまでもありません。
したがって、身体拘束期間の短縮などを含め、逮捕後の早期段階から刑事事件に長けた弁護士による弁護活動を受けることがこれらのリスクを最小化するためにも重要となってくるのです。
また、本件のように被疑者が未成年であった場合、少年法の適用により少年の更生を重視した通常の刑事事件とは異なる手続きに服すことになることから、専門性の高い弁護士に依頼する重要性はより高まることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件をはじめとする刑事事件や少年事件に特化した専門的な法律事務所です。
強盗事件でご家族等(未成年者含む)が逮捕されてしまった方は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)まで直ちにお問い合わせください。

 

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