(架空の事例で検討)静岡市葵区にて元交際相手につきまとい、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について

(事例で解説)ストーカー規制法違反の疑いで静岡市葵区の男性が逮捕

静岡県内の刑事・少年事件

ストーカー規制法違反の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

静岡市葵区在住のAさんは駿河区在住の元恋人であるVさんに対して、復縁を迫る目的でつきまといや待ち伏せをし、交際を迫るを迫る行為を2週間にわたって毎日行ったところ、Vさんは被害届を提出し、Aさんは、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の容疑で逮捕されました。

【ストーカー行為等の規制等に関する法律とは】

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)は、「ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること」(1条)を目的に平成12年に制定・施行されました。
ストーカー規制法は「つきまとい等」と「ストーカー行為」を規制の対象としています。「ストーカー行為」は単独で刑事罰の対象となり、「つきまとい等」はまず都道府県公安委員会が禁止命令を出し、それに違反した場合に刑事罰が科せられることになります。
「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、各号に書掛けられるこういうをすることをいいます(2条1項)。
 ①つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと(2条1項1号)。
 ②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(2条1項2号)。
 ③面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること(2条1項3号)。
 ④著しく粗野又は乱暴な言動をすること(2条1項4号)。
 ⑤電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること(2条1項5号)。
 ⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと(2条1項6号)。
 ⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(2条1項7号)。
 ⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと(2条1項8号)。
「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」を反復して行うことをいいます(2条4項)。但し、①~④の行為については、「ストーカー行為」となるのは、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます。
Aさんの場合、①の「つきまとい等」の行為に該当し、2週間毎日行ったため反復して身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に該当する可能性があります。

【まずは弁護士に相談を】

ストーカー規制法の刑事罰は親告罪ですので、起訴前に示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくなる場合があります。
したがって、逮捕されたらすぐに弁護士を呼び、相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

 

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