・窃盗とは
窃盗は,他人の財物を窃取した場合に成立します(刑法235条)。窃盗罪を犯した場合,10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
・窃取とは
窃取とは,他人の占有する財物をについて,他人の占有を排除して自己の支配下に置くことをいいます。占有とは,物に対する支配のことで,占有が及んでいるかは主観面と客観面の両面から判断されます。自己の支配下に置くとは,もはや他人の占有の及ばない状況に置くことをいいます。例えば,お店の商品を棚から降ろして自分の鞄に入れた時点で窃取したといえ,窃盗は既遂となります。
・万引き
「万引き」という言葉からは,大したことではないような印象を持たれるかもしれません。しかし,他人の財物を盗む点で,万引きはまぎれもなく窃盗罪です。
万引きの事案については,初犯で被害品を還付した場合は厳重注意で済むこともありますが,多くは罰金を納付することになります。繰り返し行えば,罰金額は高額になり,さらに回数を重ねれば,懲役刑の実刑判決を受ける可能性もあります。
・自転車窃盗
道端にある自転車を少しの間借りて,使用した後に元の場所に戻すことも窃盗に当たるでしょうか。
窃盗が非難されるのは,本来の所有者の物に対する占有を排除して自己の物とする点にあります。
道端にある自転車に少し乗って元に戻すだけでは,本来の所有者の占有を排除したとはいえません。一方で,ガソリンを使う車を勝手に運転した場合,ガソリンを消費する点で所有者の占有を排除して自己の物として使ったとされます。
・窃盗罪と器物損壊罪等の区別
物の効用を害する行為は器物損壊罪となりますが,窃盗でも物の効用は害されます。例えば,上司を困らせるために書類を持ち去ることで上司はその書類が使えず物の効用が害されたといえます。この場合は窃盗に当たるでしょうか。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と,器物損壊(刑法261条)などと比べて重くなっているのは,他人の物を奪って自己の物として使い利益を得る点にあります。そのため,窃盗罪が成立するためには,権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用処分する意思(不法領得の意思)が必要です。したがって,上記の例では,不法領得の意思がないため,器物損壊罪が成立するにとどまります。
・「利益窃盗」は不可罰
強盗罪や詐欺罪,恐喝罪の場合,財物の他「財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた」場合も処罰の対象としています。
乗り物の利用料金を暴行脅迫を用いて支払いを免れたり,代金を支払うつもりがないのに宿泊施設を利用した場合は犯罪に当たります。
一方,窃盗の場合,「財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた」場合については規定されていないため,処罰の対象になりません。
例えば,当初食事代を払うつもりで飲食店にて食べ物を注文したが,後で所持金が足りないことに気づいて,何も言わずに出て行った場合は犯罪が成立しません。もっとも,ここで店に戻って食事代を支払う気がないのに店員に「財布を取ってくる」と言って店を出た場合,財布を持ってくるまで食事代の支払いを猶予するという財産上の利益を店員を欺いて得ているわけですから,詐欺罪が成立します。また,店員に対し暴行脅迫を用いて逃げ出せば食事代を免れ財産上の利益を得ているため恐喝,強盗となります。