・横領罪の概要
自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処されます(刑法252条1項)。
・占有とは
横領罪における「占有」は,物に対する事実的支配及び法律的支配のことをいいます。事実的支配だけが占有に当たるとする窃盗罪の場合とは異なります。
横領罪における占有は所有者からの委託に基づくものでなければなりません。例えば,道端に落ちていた財布を交番に届けようと思って持っていったが途中で気が変わって着服した場合には,横領罪は成立しません。委託を受けて占有していたわけではないからです。この場合には,遺失物等横領が問題となります。
・横領とは
横領とは他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思という不法領得の意思を実現する行為のことです。要するに,自分が管理している他人の物を,権限もないのに自分の物として扱うことをいいます。専ら所有者本人のためにする意思で行った場合は,横領したとはいえません。
売却や費消など,自分の物同然に使う行為が横領行為に当たることになります。
・業務上横領罪
業務上他人の物を占有している者がその物を横領した場合は業務上横領罪として,10年以下の懲役に処されます(刑法253条)。
業務とは,人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務をいいます。
この業務の遂行として占有している他人の物を横領すると業務上横領に問われます。
・窃盗罪との違い
横領の罪は自分が占有している物を自分の物にしてしまうところが,他人から任されたことに対する裏切りとして,非難され悪質とされています。
窃盗は他人が占有している物を奪って自分の物にしてしまうところが非難され悪質とされています。窃盗罪と横領罪との違いとして,他人が占有している物を奪うのか自分が占有している物をそのまま使うかという点があります。窃盗罪は罰金刑がありますが,横領罪は罰金刑がありません。店員が店の商品を着服しても,当然に業務上横領となるわけではありません。その人の店での役職,商品の管理の仕方などによっては,窃盗と評価されます。他人の物を占有しているといえない場合は,窃盗罪となります。
・背任罪との違い
背任罪(刑法247条)も任務に背く行為をする点で横領と共通しています。ただ,背任罪では必ずしも委託を受けて物を占有している必要はありませんが,横領罪は委託を受けて物を占有している必要があります。他人の物を自己の物としている点で横領の方が悪質であり,また軽い罰金刑がない点でも,横領罪が成立する場合は横領罪で処罰されます。
・遺失物等横領
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されるか,これらを併科されます(刑法254条)。
・「占有を離れた他人の物」といえるか
例えば,公園のベンチに置き忘れられていたバッグを持ち去っても,窃盗ではなく遺失物横領とされることがあります。人の所有物であっても,置かれていた場所,持ち主から離れていた時間,持ち主からの距離等,その物の置かれていた状況によっては遺失物と評価されます。窃盗にも罰金刑がありますが,法定刑の差が大きく,どちらになるかによってその後の処分も大きな差になりえます。