・盗撮
令和5年の刑法改正に伴って、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という法律が成立しました。これまでは、盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられてきただけでしたが、今後は、この条例違反に加えて、法律をもって処罰される(性的姿態撮影罪・盗撮罪)ということになります。
人の性的な部位や下着でおおわれている部分で実際に性的な部位をおおっている部分を、ひそかに、撮影する行為に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられることになりました。
盗撮罪となるのは、実際に撮影行為を敢行した場合であり、レンズを差し向けた場合や撮影にまで至らなかった行為に対しては、未遂罪に留まります。
このように、盗撮行為は、今後、法律で盗撮罪として処罰されることになりましたが、従来の条例違反がなくなるわけではありません。
静岡県迷惑行為等防止条例では,正当な理由がなく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等(下着又は身体で,衣服等で覆われている部分に限ります)を見る目的又はその映像を記録する目的で,写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器を設置し又は下着等に向けることを禁止しています(3条1項3号)。
また,公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で,衣服等を透かして見ることができる機器を設置し,又は人の身体に向けることを禁止しています(3条1項4号)。
さらに,何人も,正当な理由がなく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法により,住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で,写真機等を設置し,又は人の身体に向けてはならないとしています(3条2項)。
法定刑は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(12条1項1号)。常習として行っていた場合,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(12条2項・1項1号)。
静岡県の条例では,例えば,公衆便所で用便中の相手をビデオカメラで撮影する行為,公営バスで乗車中に女性のスカートの中を撮影する行為,駅のホームで女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて撮影する,などの行為が当たります。施設の更衣室にカメラを設置したりカメラを向ける行為のような盗撮の準備段階といえる行為もこの条例では盗撮と同様に処罰しています。
この条例では主に公共の場所における盗撮や盗撮の準備行為を罰しています。それに加えて,住居や更衣室など使用者が限られ公共の場所とはいいがたい場所での撮影も処罰しています。
盗撮した相手が18歳未満の児童の場合で,性器などが見えていたり,下着を強調するような画像であれば児童ポルノに当たり(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項3号),これを撮影する行為は児童ポルノ製造の罪(同法7条5項)に問われます。
また,盗撮のために更衣室などに侵入すれば建造物等侵入にあたります(刑法130条)。
・のぞき
静岡県迷惑行為等防止条例は,のぞきの一部も処罰しています。
何人も,正当な理由がなく,人を著しく周知させ,または人に不安を覚えさせるような方法で,公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等をのぞき見ることは禁止されています(3条1項2号)。
これに違反した場合は,6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(12条1項1号)。常習として行っていた場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(12条2項・1項1号)。
のぞき行為は条例以外では軽犯罪法1条23号で規制されています。「正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は拘留または科料に処されます。
のぞきのために浴場等に侵入すれば建造物等侵入に当たります。
カメラを使って撮影する場合も,のぞきに当たります。
盗撮行為が静岡県迷惑行為等防止条例違反となる場合は,軽犯罪法でなく条例違反により処罰されることになります。
公共の場所や公共の乗物かどうかは,不特定多数が利用するかどうかにより判断されます。