令和5年7月13日から、性犯罪についての改正刑法が施行されます。
・不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、旧準強制性交等罪、旧強姦罪、旧準強姦罪)
令和5年6月16日に刑法が改正され,従来の強制性交等罪・準強制性交等罪(旧強姦罪、準強姦罪)が、不同意性交等罪と改められ,同年7月13日より施行されます。これまで、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて性交等をした場合、又は13歳未満の者と性交等をした(暴行又は脅迫は不要)場合は、強制性交等罪が成立していました(刑法177条)。法定刑は5年以上の有期懲役です。
令和5年7月13日からは、罪名が「強制性交等罪」から「不同意性交等罪」に変わるほか、不同意性交の被害者の年齢が16歳以上(ただし被害者が13歳~16歳未満の場合、加害者が被害者が生まれた日よりも5年以上前の日に生まれていることが必要です)に引き上げられ、性交のための手段も①暴行・脅迫、②心身の障害、③アルコールや薬物を摂取させること、④睡眠などで意識が明瞭でない状態、⑤同意しないいとまがないこと、⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖や驚愕をさせること、⑦虐待に起因する心理的反応、⑧経済的・社会的地位関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益への憂慮、などが挙げられ、手段としての成立範囲を広められています(その結果、改正刑法施行後は、準強制性交等罪は、本罪に吸収されて消滅します。)
また、強制性交等の性交等は、膣、肛門、口に陰茎を入れることを指しましたが、不同意性交等では、これらに加えて、膣、肛門に身体の一部や物を挿入する行為も性交等に加えられることとなりました。
法定刑は、5年以上の有期の拘禁刑(懲役刑)です。
・不同意性交等致死傷罪
不同意性交等罪又は不同意性交等未遂罪を犯し,よって人を死傷させた場合に成立します(刑法181条2項)。
法定刑は,無期又は6年以上の有期懲役です。
・不同意性交等罪の適用について
令和5年7月13日施行の改正刑法においては、性交のための手段として、暴行や脅迫はもちろん、同意しないことが困難な状態にさせるいくつかの類型を掲げてその範囲を広くし、性交等の中に、従来の膣、肛門、口に陰茎を入れる行為だけではなく、身体の一部、例えば指などのほか物の挿入も含まれるようになりました。
ですから、膣内に指を入れることは、従来は、強制わいせつ罪に問われていたわけですが、令和5年の改正刑法では、法定刑のより重い不同意性交等罪で処罰されることとなったわけです。
不同意性交等罪は、性犯罪の中でも、5年以上の拘禁刑(懲役刑)と法定刑がとても重く規定されており、罰金刑がないため起訴されれば正式裁判となり長期間にわたり身体を拘束される可能性が高く、また実刑判決を受ける可能性も高いといえます。
不同意性交等罪は、親告罪ではありませんが、かつて強姦罪であった時代には告訴がなければ起訴することができない親告罪とされており、非親告罪である現在もなお、被害者の処罰感情が重視される犯罪であることは間違いありません。したがって、事実を認める場合であれば、被害者と示談をして、被害者から処罰を求めない旨の意思を示してもらうことは、事案の早期解決、身柄の解放のためにとても重要となります。
・不同意性交等と同時に強盗も行った場合について
強盗が不同意性交等の罪を犯すか,不同意性交等の罪を犯した者が強盗をした場合は無期または7年以上の懲役に処せられます(刑法241条1項)。これにより死亡させた場合は死刑又は無期懲役となります(同条3項)。