覚せい剤

・覚醒剤とは

覚醒剤(覚せい剤)とは,「フエニルアミノプロパン,フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や,これらと「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」,又はこれら「いずれかを含有するもの」を指します(覚醒剤取締法2条第1項)。一般的に違法な取引がされる場合,「シャブ」「スピード」「S」「クリスタル」「ヤーバー」などと呼ばれているようです。

薬物事件の中で,覚醒剤取締法違反事件は,約70パーセント以上を占めています(検察統計)。覚醒剤取締法では,覚醒剤の輸入,輸出,製造,所持,譲り渡し,譲り受け,使用等を禁止し,それぞれの違反について罰則を科しています。さらに,営利目的の場合には,より厳しい罰則を科しています。

 

・所持について

物の「所持」とは,人が物を補完する実力支配関係をいうとされています。具体的には,直接物を手に持っている必要はなく,自宅や管理している倉庫などに保管している場合も,「所持」があると認められます。

覚醒剤の所持は原則として禁止されています(覚醒剤取締法14条1項)。覚醒剤を,みだりに(正当な理由なく)所持した者は,「10年以下の懲役」の刑罰が科されます(覚醒剤取締法41条の2第1項)。さらに,誰かに販売するなど営利目的で覚醒剤を所持していた場合には「1年以上の有期懲役,又は1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」が規定されています(覚醒剤取締法41条の2第2項)。

所持していた覚醒剤は没収されます(覚醒剤取締法41条の8)。

 

・使用について

覚醒剤は,医師や研究者が研究する場合など一部の場合を除いて,原則使用が禁止されています(覚醒剤取締法19条)。

これに違反し,覚醒剤を使用した者は,「10年以下の懲役」の刑罰が科されます(覚醒剤取締法41条の3第1項1号)。営利目的の場合,より厳しい罰則が規定され「1年以上の有期懲役,又は1年以上の有期懲役及び500万円以上の罰金」が科されます(覚醒剤取締法41条の3第2項)。

 

・執行猶予判決を目指す活動

覚醒剤取締法違反事件については,所持や使用をして逮捕されるケースが非常に多いです。また覚醒剤は依存性が高く,再犯者も非常に多いという点が特徴です。覚醒剤取締法は,覚醒剤の輸入,輸出,製造,所持,使用などで懲役刑を規定しています。そのため,起訴されると無罪や執行猶予にならない限り,懲役刑で刑務所へ入ることになります。

初犯の事件の場合,再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。

しかし,覚醒剤は依存性が高いため,繰り返し覚醒剤など薬物犯罪を起こしている場合には,厳しい判決が予想されます。

執行猶予判決の獲得へ向け,被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療,家族などの監督環境を整える等して,社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。一旦刑務所に入ってしまうと,刑期を終えた後の社会復帰に時間がかかることや,再就職が難しいなど不都合が生じます。実刑判決を避け,執行猶予を獲得したい場合には,すぐに弁護士へご相談ください。

 

・事実を争う場合

覚醒剤取締法違反事件などの薬物犯罪では,所持罪における覚醒剤そのものや,使用罪における尿検査の結果など客観的な証拠がある場合も多くあります。この場合,事実を争うことは一般的に身柄拘束を長期化させてしまうリスクがあります。重要な客観的証拠がある場合,逮捕や勾留,起訴される可能性も高いといえます。

一方,覚醒剤の譲り渡しや譲り受けなどでは,嫌疑が不十分であるとして,不起訴処分となることもありえます。不起訴処分の場合,前科が付きませんので,早期に社会復帰することができます。

 

・身柄拘束を解く活動

覚醒剤取締法違反事件の場合,逮捕から勾留,起訴,起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいといえます。覚醒剤の入手ルート,共犯者などについて証拠隠滅をしやすいことなどがその理由とされています。しかし,長期の身柄拘束は,その後の社会復帰にも悪影響を及ぼします。

刑事事件の経験豊富な弁護士は,逮捕・勾留段階から不服申し立てを行い,また起訴後には,適宜保釈請求をするなど,早期に身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

 

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