試験観察

・試験観察とは

家庭裁判所は,保護処分を決定するため必要があると認めるときは,決定をもって,相当の期間,少年を家庭裁判所調査官の観察に付することができます(少年法25条1項)。この家庭裁判所調査官による観察を試験観察といいます。

試験観察の決定が出ると,少年は,条件を付けて保護者に引き渡されたり(少年法25条2項2号),適当な施設,団体又は個人に補導を委託されます(少年法25条2項3号)。また,遵守事項が定められ,その履行を命ぜられます(少年法25条2項1号)。

試験観察の決定が出た場合,試験観察の期間を経て,改めて審判期日が設けられます。そして,審判の際に保護処分が決定されます。

 

・保護観察との違い

保護観察は保護処分の一つであり,保護観察の決定によって事件が終結します。これに対し,試験観察は,保護処分ではありません。試験観察の段階ではまだ保護処分の決定は出ておらず,事件は終結していません。

保護観察では,少年は保護観察所の保護観察官または保護司の指導に従わなければなりません。一方,試験観察では,少年は家庭裁判所の定めた遵守事項に従って生活改善していくことになります。また,家庭裁判所調査官による調査として,裁判所等に行って面談を受けたり,調査官からの課題を進めていくことで,社会に戻った状態での改善が可能かどうかが測られます。

 

・試験観察と再度の審判

試験観察の間も家庭裁判所調査官の調査(少年法8条)は続きます。この間に生活状況の改善,学校職場などへの通学・通勤など少年の環境調整がすすみ,既に矯正は果たされ要保護性が解消されたと判断されれば,再度の審判期日において不処分の決定が出されることになります。

そこまでいかずとも,引き続き社会内で保護観察所の指導の下矯正していくことができると判断されれば,保護観察処分が出されることになります。一方で,少年を保護者の下に戻しても生活改善がなされず,施設において処遇していくことで少年の矯正が果たされると判断された場合,少年院送致決定が出されることになります。

試験観察の間にも,少年及びその保護者と,付添人たる弁護士と密接に連絡・協議し,少年の環境を改善していく必要があります。再度の審判においては,家庭裁判所調査官の観察結果の意見書が非常に重要になりますので,付添人は家庭裁判所調査官と面談して,少年の問題点について調査官と情報を共有し,調査官の目に留まりにくい部分を中心に,少年の生活改善具合について伝えていきます。

また,付添人の方でも裁判官に対して意見書を提出し,少年の改善具合や要保護性の消失あるいは社会内処遇の有効性について訴え,少年院送致を回避していきます。

 

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