静岡県掛川市で酔って路上で強制わいせつ罪で逮捕
静岡県掛川市在住の会社員Aさんは、掛川市内の居酒屋で友人らと酒を飲み、酔った状態で帰宅している途中、好みの女性Vさんが歩いているのを見かけました。
Aさんは、「これから遊びに行かないか」と誘ったものの、Vさんにあしらわれたため逆上し、無理矢理Vさんの胸や尻を触る等のわいせつ行為を行いました。
悲鳴を上げたVさんがAさんを突き飛ばして逃れ、110番通報し、後日、Aさんは静岡県警掛川警察署によって強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「記憶にない」と被疑事実を否認しています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年2月23日午前1時半ごろ、東京都練馬区の路上で、帰宅中の40代女性に対し、いきなり肩をつかんで押し倒し、無理やりわいせつな行為をしたとして、今年6月17日、男性被疑者が強制わいせつ罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「記憶がないのでわかりません」と供述し、逮捕事実を否認している模様です。
2人に面識はなく、被疑者による場当たり的な犯行と見られており、犯行現場周辺の防犯カメラの映像などから被疑者の身元が浮上したと言います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる性犯罪のご相談のうち、強制わいせつ罪に関する事案はかなりの割合を占めています。
強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。
判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。
具体的には、被害者女性がキスすることを承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスすることで強制わいせつ罪が成立するとした判例があります。
つまり、強制わいせつ罪の構成要件である「暴行又は脅迫」は、殴る蹴る等の明確な形での暴力である必要はなく、人の意思に反して、胸や陰部等を触ったり、キスすること自体が「暴行」となり、「暴行」=「わいせつ行為」として強制わいせつ罪が成立することがあることに注意をする必要があります。
性犯罪の刑事事件では、事案の性質上、被疑者の方が事実に関して口を閉ざしがちになったり、被害者の供述との不一致が生じることが多く、逮捕に続く勾留が決定されたり、起訴された場合には事実の認定をめぐって公判が長期化する傾向があり、被疑者が被疑事実を否認している場合には、その傾向はより一層顕著になるでしょう。
このような性犯罪で刑事事件化または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の力に頼ることが大切です。
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