静岡県富士宮市でひったくりで強盗致傷罪で逮捕
静岡県富士宮市の県道で、会社員女性が歩いて帰る途中、現金3万円が入ったハンドバッグをひったくられ、近くでひったくりの被害に気付いた通行人が、静岡県警察富士宮警察署に通報しました。
警察の調べでは、ひったくり犯は、被害者女性の背後からバイクで近づき、女性が抵抗した弾みで転倒し、右ひじ打撲の軽傷を負ったとのことです。
富士宮警察署は、強盗致傷罪の疑いで捜査を進めています。
(フィクションです。)
【意図せずしてあまりに重い罪が成立することも…】
静岡県警察のHPでは、静岡県内において、平成28年度は61件、平成29年度は45件のひったくり被害の届け出が出ています。
被害者の80.7%を女性が占め、ひったくりが発生した時間帯としては、日中も少なからず行われているものの、夕方18時以降(特に夜20~22時)が多数です。
犯罪の成立にあたっては、一般的に犯罪の故意が必要とされているところ(刑法38条)、ひったくり犯の多くは、窃盗罪(刑法235条)の故意をもって犯行に及んでいると考えられます。
しかし、上記刑事事件および静岡県警察のHPでも指摘されているように、被害者の中にはバッグ等を引っ張られたはずみで転倒して大怪我をされる方もいるようで、この場合、強盗致傷罪(刑法240条)が成立する可能性が高いです。
強盗罪における「暴行」は、判例によれば、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものと解されていますが、バイク等で歩行者に近づくひったくり犯では、多くの場合、強盗罪の暴行が認められると判断されています。
そして、強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役と非常に重く、執行猶予付き判決を期待することはできません。
このように、たとえ当初は純粋な窃盗罪としてのひったくりを行うつもりであっても、場合によっては強盗罪または強盗致傷罪等の重大犯罪が成立する可能性がありますので、ひったくりの刑事事件で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し適切な助言を受けることをお勧めします。
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