静岡県磐田市で道路上の禁止行為で刑事事件化
静岡県在住の会社員Aさんが、静岡県磐田市の道路を自動車で走行していたところ、後ろを走っていた自動車からけたたましいクラクションを受けたためAさんは立腹し、Aさんは窓を開けて後方の車に対してペットボトルやゴミを投げ捨ててました。
後日、Aさんのもとに静岡県警磐田警察署の警察官から電話があり、先日Aさんが自動車を運転していた際に後方の車に対して物を投げる等の禁止行為を行った証拠映像が残っているとのことで、道路交通法違反の疑いがあるとして警察への出頭を要請してきました。
Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、4月30日午後4時半頃、愛知県の名古屋高速大高線を走行中に、走行中の運転席の窓からペットボトルを道路上に投げたとして、今年8月1日、愛知県警が名古屋市南区の自営業男性を道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
被疑者はペットボトルを投げる前後、約1分間にわたって、600メートルほどを走行しながら、合図をせずに後続車の前に割り込んだり、急ブレーキをかけて後続車の走行を妨害したりするなどの「あおり運転」をしていたといい、県警は一連の行為を記録したドライブレコーダーの映像を解析して、男性を特定したようです。
警察の調べに対し、被疑者は「クラクションを鳴らされ腹が立った」と事実を認めています。
愛知県警は7月、一連の行為について道路交通法違反(合図不履行、急ブレーキ禁止)の疑いで計4枚の交通違反切符(青切符)を切り、被疑者の後続車を運転していた男性についても、道路交通法違反(警音器使用制限違反)の疑いで青切符を切った模様です。
道路交通法においては、「道路における禁止行為等」として第76条において、禁止行為の数点を列挙しています。
基本的には、道路における他の自動車や交通ルールを阻害する行為は禁止するというコンセプトで様々な行為が列挙されており、例えば、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならないとか、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない等の規定が置かれています。
道路上で物を投げることについては、「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」や、それ以外のものについて「道路において進行中の車両等から物件を投げること。」は何人もしてはならないと規定しており、5万円以下の罰金が科されることになります。
また、昨今では、あおり運転による悲惨な死亡事故から世論の捜査機関に対する厳罰を求める声が高まっており、実際、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等煽り運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関は道路交通法違反以外の様々な法令違反を駆使してあおり運転撲滅に向けて厳しい態度を取る傾向が見られます。
捜査機関による厳罰傾向で注目を集めるあおり運転の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼することが安心です。
静岡県磐田市で、あおり運転で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。