静岡県浜松市で同業他店に偽計業務妨害罪
静岡県浜松市の飲食店の店長Aさんは、店の売り上げが落ちていること危機感を募らせ、正攻法では売上を伸ばすことはできないと思い、他店の営業を妨害する目的で、飲食店の立ち並ぶ同地域の同業他店に対して、大口の予約客を装って注文を行っては無断キャンセルを行う等の営業妨害行為を繰り返しました。
静岡県警浜松中央警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害行為ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、同業他社の競合店に虚偽の予約を繰り返したとして、今年7月23日、警視庁立川警察署が、東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は2017年9月、同業他社の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務を妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることを特定したことで刑事事件化に至ったようです。
警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と被疑事実を否認している模様です。
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
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