静岡県静岡市で外国人を不法就労させ入管難民法違反
不法就労による入管難民法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県静岡市で飲食店を営むAさんは、滞在許可期間の過ぎた外国人留学生など従業員に雇っているとして第三者の告発を受け、静岡県警清水警察署によって、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで店舗や自宅に家宅捜索の捜査を受け、その後、事件は検察庁へ送致(書類送検)されました。
Aさんは、刑事事件としてのどのような処分となるのかを聞くために、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【増加する外国人労働者とその雇用に関する刑事事件】
平成28年に厚生労働省が作成した、外国人雇用状況に関する資料によれば、外国人労働者数は約108万人に達し、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新したそうです。
日本に出入国する外国人および難民について、適切な手続やその違反に対する罰則を定める法律が「出入国管理及び難民認定法(入管難民法)」です。
入管難民法の罰則は、日本への違法な入国や在留資格の虚偽の申請など、主に日本へ出入国する外国人を処罰対象にした規定が多くある反面、このような不法滞在をする外国人に対して仕事を与えるなどの不法滞在を助長する雇用者などを対象にした処罰規定も設けています。
例えば、入管難民法第73条の2によれば、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者、外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、または業として外国人に不法就労活動をさせる行為や斡旋した者に対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科を科しています。
平成29年3月、ラーメンチェーン「一蘭」の社員および法人が、外国人留学生らを違法に働かせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されたと報道されています。
また、栃木県の日本語学校が外国人留学生4人を不法就労させたとして入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた裁判では、法人理事長と法人にそれぞれ懲役2年執行猶予3年と罰金200万円が言い渡されています。
不法就労助長などによる入管難民法違反の刑事事件においては、被疑者が素直に事実を認めて捜査協力を行っている場合には逮捕される可能性は低いと思われますが、逃亡や罪証(証拠)隠滅が疑われる事情がある場合には逮捕や勾留の可能性もありますし、その後検察官が起訴して刑事裁判が開かれる可能性も鑑みれば、事件の早い段階で刑事事件を得意とする弁護士のサポートを受け、認めるべき点は認め、主張すべき点は主張し、より軽い処分を獲得できるよう努めることが大切です。
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