静岡県静岡市で展示品を壊して器物損壊罪で逮捕

静岡県静岡市で展示品を壊して器物損壊罪で逮捕

展示会場における展示品器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県静岡市駿河区の大型イベント会場で開催中の郷土イベントにおいて、市内在住の無職Aさんが展示品を乱暴に扱って壊したとして、静岡県警静岡南警察署はAさんを器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「確かに展示品には触ったが壊れるほど乱暴に扱ってはいない」と事実を否定していますが、犯行時間帯の防犯カメラにはAさんが展示品を床に叩きつけるようにしている様子が撮影されていました。
(フィクションです。)

【取調べに対する供述と矛盾する証拠の発見】

上記刑事事件例は、慰安婦問題を象徴する少女像などに抗議が殺到して中止となっていた企画展の展示が再開された「あいちトリエンナーレ」の会場で、10月8日、商品を壊したとして50歳の男性が器物損壊罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察によると、被疑者8日午後2時頃、名古屋市東区にある「あいちトリエンナーレ」の会場内に設置された仮設店舗で、商品の調味酢1本を壊した疑いが持たれていますが、警察の調べに対し、被疑者は「落として壊したのは間違いないが、わざと壊したわけではない」などと事実を否認しています。

上記事案においては、当該催し物が一部の者からの抗議による中止騒動で話題になっていたため、会場内における警備体制などには十分な配慮がされているものと思われ、被疑者が商品を損壊した犯行態様について、防犯カメラや目撃者などの証拠が収集されることと思われます。

このように、捜査機関に対して被疑事実を否認する供述をしておきながら、それと矛盾する、被疑事実を肯定する証拠が発見された場合、事態は複雑になります。

刑事手続において、証拠は、主に「物的証拠」と「供述証拠」に大別され、検察官および刑事弁護人は、それぞれの提出した証拠に対して証明力を争う主張を行い、最終的には裁判官の自由な判断により証拠の合理性(証明力)が決定されます。

一般的に、供述証拠は、虚偽や誇張、錯誤や偏見等により、当事者間で証明力が大いに争われるのに対し、物的証拠については、証拠の捏造や鑑定結果の信憑性等以外では争われることが少なく、供述証拠に比べて証明力が高いと考えられています。

上記のように、捜査段階で防犯カメラ映像等の物的証拠があるとは知らず、被疑事実を否認していた場合、後の刑事手続において被疑者(被告人)の供述の信用性が大きく損なわれることがありますので、刑事事件逮捕された場合には、まずは刑事事件に詳しい弁護士を依頼し、後の刑事手続で不利な結果とならないよう、適切な対応を取ることが重要です。

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