静岡県伊豆市で行き過ぎた子どものしつけで逮捕

静岡県伊豆市で行き過ぎた子どものしつけで逮捕

子どもに対するしつけが行き過ぎ、暴力犯罪に至ってしまったケースで生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県伊豆市の会社員Aさんは、子どもVへのしつけの一環として、普段から頭をはたく等の行為をしていましたが、ある日、Vが言うことを聞かないことに腹を立て、Vの顔を複数回殴った後、包丁を突きつけて「言うことを聞かなければ刺すぞ」と脅しました。
怖くなったVが静岡県警大仁警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官によって暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

【しつけも行き過ぎると逮捕されることに…】

上記刑事事件例は、平成29年12月の兵庫県で報道された家庭内暴力刑事事件に関する記事をモデルにしたものです。
平成29年12月28日、上記事例と同様の経緯で、兵庫県警飾磨警察署は暴力行為法違反傷害罪の疑いで姫路市のパート従業員の女性を逮捕しました。
被害者の子どもは背中など上半身に多くのあざがあるといい、警察は日常的な虐待があったのか調べを進めています。

暴力行為等処罰ニ関スル法律暴力行為等処罰法)は、第1条の3において、常習として傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪と行っている者が、さらに傷害罪を行った場合は1年以上15年以下の懲役、それ以外を行った場合は3月以上5年以下の懲役を科すとして、通常の罰則より厳しく処罰しています。

また、銃砲や刀剣類を用いて傷害罪を行った場合にも罪の加重が行われ、1年以上15年以下の懲役が科されることになります。

暴力行為等処罰法の本来の趣旨は、暴力団等の反社会勢力に属する人間の刑事責任を重く処罰するというものでした。
しかし、今日においては、日常的に暴力を振るっているケースや、刃物などを使用した傷害罪等の悪質な暴力犯罪において、暴力行為等処罰法が適用されているのが多いように見受けられます。

特に上記事件のように、家庭内での子どもへのしつけと称した体罰では、被疑者と被害者の言い分が食い違うことも多く予想されるため、捜査機関に対して不適切な供述を行わないよう、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

静岡県伊豆市で行き過ぎた子どもしつけによって刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

 

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