静岡県浜松市で虐待やネグレクトによる保護責任者遺棄罪

静岡県浜松市で虐待やネグレクトによる保護責任者遺棄罪

子どもに対する暴行育児放棄ネグレクト)等により刑事事件化した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市在住の建設作業員Aさんは、市内に住む女性Bと交際を開始し、Bの連れ子であるV(4歳)と3人で同居を始めました。
当初は3人で仲良く暮らしていたものの、VがAに対して心を開かないことにAは腹を立て始め、次第にAをたたく、蹴る等の暴行を始めました。
また、AはBに対して、Vに対する食事などの面倒をみることを止めるよう言いつけ、Vは食事の回数が減少し日に日に痩せていきました。
ある日、近隣住人がVの姿を見た際、Vが通常考えられないくらい痩せてしまった様子に異常を感じ、児童相談所に通報を行い、児童相談所が調査を開始した結果、AないしBによる悪質な暴行育児放棄ネグレクト)の実態は明らかであると結論付けてVを一時保護し、静岡県警浜北警察署に連絡し、警察はAおよびBを暴行罪および保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

【両親による育児放棄と刑事責任】

刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています。

そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。

保護責任者遺棄致死罪刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。

上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。

仮に弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められた場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。

【児童虐待の現状】

昨年1年間に全国の警察が摘発した児童虐待事件は1380件で、被害に遭った18歳未満の子どもは1394人にのぼり、ともに過去最多を記録しました。
児童虐待の被害にあった子どものうち36人が亡くなっており、昨今の東京都目黒区での保護責任者遺棄致死事件や、千葉県野田市の傷害致死事件等の社会的話題となった悲しい事件の影響もあり、昨今では体罰の可否を条例で規制するという議論も出始めています。

このような状況の中、捜査機関は、家庭内における子どもに対する体罰や児童虐待の「疑い」や「可能性」にも敏感になっており、昨今では子どもが負傷した搬送された医療機関から、警察や児童相談所に通報・通告する協定を結ぶことが増加した結果、刑事事件化の可能性がある子どもに対する暴行に対して、逮捕される可能性も高まっています。

児童虐待による刑事事件では、被疑者と被害者が同一の住居で居住することが通常であり、捜査機関は、在宅のまま捜査を進めたのでは、被疑者が再度被害者に犯行を行ったり、または、被害者に対して口裏合わせをして自分に有利な証言をさせて捜査を妨害するおそれが高いことから、事実の発覚と同時に、すばやく逮捕手続きに移ることが大多数です。

他方で、親が逮捕されることは、逮捕に引き続き勾留が認められ身体拘束が長期化することによって、その親が仕事を辞職せざるを得なくなる場合が高まり、結局、子どもに対する経済的な負担として跳ね返ってくる側面もあるため、親が暴行罪ないし傷害罪逮捕されてしまった場合であっても、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れがなく、子どもへの暴力という再犯もさせない環境を整備することで、早期に被疑者の身柄を解放する余地が残されています。

このような事案では、子どもに対する暴行罪傷害罪逮捕された事案を数多く経験する、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に身柄解放の活動を行ってもらうことが大切です。

静岡県浜松市虐待ネグレクトによる保護責任者遺棄罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

 

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