静岡県富士市で強制わいせつ罪に示談成立で不起訴処分
強制わいせつ罪などの性犯罪で刑事事件化した場合に、どのような刑事弁護活動を行うことによって不起訴処分を得られる可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県富士市に住む会社員男性Aさんは、知り合いの女性Vさんから強制わいせつ罪の被害届を出されたため静岡県警富士警察署から取調べを受けたとして不安に思い、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
Aさんは、被疑事実について基本的に認め、被害者であるVさんに対して謝罪と被害弁償などの示談を迅速にまとめる方向で弁護活動を進めることを希望したため、弁護士は迅速に示談交渉を進めた結果、示談金の支払いと今後Vさんに接触しない旨などの条件をつけることにより、Vさんからは刑事責任を追及しない約束(宥恕)を引き出すことに成功しました。
弁護士は、締結した示談書等を担当検察官に示し、検察官は総合的に考慮したうえでAさんの強制わいせつ被疑事件について不起訴処分とする決定をしました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪における示談の効力と不起訴処分】
刑事訴訟法において、被害者の告訴がなければ検察官が起訴することができない犯罪を「親告罪」と言います。
かつて、強制わいせつ罪や強姦罪(現在は「強制性交等罪」という名称)のような性犯罪は、被害者に対するプライバシー尊重の観点から親告罪とされていました(改正前の刑法180条)。
しかし、これら性犯罪に対する厳罰化の流れを受け、平成29年7月13日施行の刑法改正により、強制わいせつ罪や強姦罪(強制性交等罪)は親告罪ではなくなりました。
とはいえ、例え親告罪でない罪であっても、一般的な「被害者が存在する罪」として、被害者に対して被害の弁償を行い、事件の解決に向けて合意に至ること(すなわち「示談」)は有効であり、実務上でも、検察官は刑事弁護人から送付された示談書を考慮して、その刑事事件について起訴するかしないかの重要な判断材料としています。
特に、示談において取り交わされる約束の中でも、示談の成立をもって被害者が被疑者の刑事処罰を求めないこと(宥恕)を取り付けた場合には、検察官の終局処分判断に大きな影響を及ぼし、比較的法定刑の軽い罪(例えば器物損壊罪等)であれば、不起訴処分を獲得できる可能性が極めて高いと言えます。
示談の成立にあたっては、もちろんどれだけの示談金を提示するかという点も重要ですが、強制わいせつ罪等の性犯罪においては被害者の嫌悪感や怒りに対して刑事弁護人が正面から向き合い、被疑者の謝罪や悔悟の念を誠意を込めて伝えていくことも刑事弁護人の重要な役割です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪の刑事事件につき、示談を成立させ、不起訴処分を獲得した事例が多数ありますので、性犯罪の示談交渉を含む難しい事件ではぜひ弊所の刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧め致します。
静岡県富士市の強制わいせつ罪等の性犯罪で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。