静岡県浜松市で窃盗目的で事務所に侵入して現行犯逮捕
他人の所有・管理する住宅や建造物等に侵入して窃盗を行う場合に生ずる刑事責任およびその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
元会社員で現在無職のAさんは、ある晩、以前に勤めていた静岡県浜松市に所在するV会社に侵入し、現金の入っていた金庫を開けようとしたところを巡回中の警備員に取り押さえられ、駆け付けた静岡県警浜松東警察署の警察官によって建造物侵入罪および窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親はAさんが現行犯逮捕されたと警察から連絡を受けて大変ショックを受け、刑事事件に詳しい弁護士にAさんの接見を依頼することにしました。
(※フィクションです。)
【二つの罪を犯した刑事事件~建造物侵入罪と窃盗罪~】
上記刑事事件例に類似の事件として、平成30年3月10日、窃盗目的で静岡県富士市内の県立高校に侵入したとして、建造物侵入罪と窃盗未遂罪の疑いで、住所不定無職の男性が現行犯逮捕されました。
現場周辺をパトロール中の警察職員が、被疑者が校舎から出てきたところを現行犯逮捕したとのことで、被疑者は逮捕事実を認めているようです。
同市内の学校では不審者に建造物侵入される事件が相次いでいたといい、同一の被疑者が関与していた可能性もあるとみて、警察は余罪を追及しています。
このような刑事事件では、建造物侵入罪(刑法130条)と窃盗罪(未遂罪も含む)(刑法235条)の2つの罪が成立していますが、財物がある建造物の侵入が窃盗行為の手段であること(牽連犯)から、刑法54条により、成立する罪の中で最も重い罪で処断するとするのが判例の考えです。
建造物侵入罪または窃盗罪の単独の罪であれば、不起訴処分を獲得する可能性も十分あり、起訴された場合でも罰金刑または執行猶予付き判決の可能性が高いと言えます。
しかし、建造物侵入罪および窃盗罪の2罪が成立する場合には、高い確率で起訴され、また実刑判決が下る可能性が高くなってきます。
よって、建造物侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕された場合には、被疑者のご家族様等は、すぐに刑事事件専門の弁護士に接見を依頼し、被疑者の被疑事実の認否の確認や取調べ対応の助言など、今後の刑事手続きを踏まえた弁護活動に移ることが望ましいでしょう。
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