静岡県伊東市で少年のネット利用による詐欺事件
未成年者(少年法上の少年)による、ネットを利用した詐欺罪の手口とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県伊東市在住の高校生Aさん(18)は、twitterを使って有名アーティストのライブチケットを売りますと書き込みをし、複数の希望者からウェブマネーを送らせました。
しかし、Aさんは当該チケットを持っていないため、いつまでたってもチケットは送られてこなかったため、被害者の一人が最寄りの警察署に被害届を提出し、Aさんは静岡県警伊東警察署によって詐欺罪の疑いで事情聴取を受けました。
Aさんの両親は大学受験を控えた状況での刑事事件に大変心配し、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【少年のネット利用による詐欺行為は増加傾向】
警察庁の調査では、2005年以降の刑法犯少年の検挙人員数は減少傾向にある中で、罪種別で見ると詐欺罪を含む知能犯だけが増加傾向にあります。
そして、知能犯のうち9割超を占めるのが詐欺罪です。
同調査では、高校生によるインターネットオークション詐欺事件の検挙事例が紹介されており、福岡の17歳の男子高校生が約1年間で、携帯電話の虚偽の出品を行ない、大学生に3万円弱で落札させ、自分の口座に入金させたというものです。
この少年は、同様の手口で約80人から約130万円を騙し取りました。
インターネットを通じた個人間の取引における詐欺罪の場合、少年が逮捕・勾留される可能性はそれほど高くはありませんが、組織的な詐欺の実行役として加担していた場合には、逮捕・勾留の可能性が高いと言えます。
少年が詐欺行為の重大性を認識せず、罪を逃れるために捜査機関に対して明らかに嘘と思われる供述をすると、最終的な処分がどんどん悪い方向になっていきますので、早い段階で事件を弁護士に依頼し、適切な対応の助言をもらうことを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみを扱う専門的な法律事務所として、少年による詐欺罪を含む財産犯を数多く取り扱っていますので、安心してご相談ください。
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