静岡県静岡市の刑事事件で起訴された後の保釈手続

静岡県静岡市の刑事事件で起訴された後の保釈手続

被疑者の方が、身体拘束(勾留)されたまま起訴された場合の、その後の身柄解放(保釈)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県静岡市在住の会社員Aさんは、公道で女性の胸や陰部を触ったとして、強制わいせつ罪の疑いで静岡県警静岡中央警察署逮捕勾留され、その後静岡地方検察庁に起訴されました。
Aさんは選任している私選の刑事弁護人を通じて、裁判所に保釈請求書を提出し、制限住所条件付きで保釈許可決定が下りたため、保釈保証金150万円を納付し、無事保釈されました。
(※フィクションです。)

【起訴された後の身柄解放~保釈を求める活動と保釈保証金~】

刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放(保釈)に区別されます。

裁判所が保釈を決定には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。

また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。

保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。

そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。

特にこの1、2年において、薬物犯罪等の刑事事件で起訴された後、保釈金を納付して保釈された後に、正当な理由もなく公判に出廷しなかったり逃亡を図るなどして、保釈金を没収された事案が相次いでいます。
最近の例で言えば、令和元年6月、傷害や窃盗、覚せい剤事件などで実刑判決が確定し、保釈の効力がなくなり、刑の執行のために収容される際、刃物を振りかざして自宅から逃走したとされる男が、裁判所に納付していた600万円の保釈保証金を没収された事案などがあります。

その背景には、裁判所が保釈を広く認める傾向を強めていることが挙げられ、特に、現在では、制限住居の条件をつけることで、具体的な逃亡の可能性を慎重に検討せずに形式審査で保釈を認めるケースもあると指摘されており、保釈中の逃走や再犯が相次いでいる現状については、保釈保証金を納付させて保釈条件に違反した場合に没収することで逃亡を防ぐ従来の考えに対して再考が求められていると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの保釈手続き経験がございます。

静岡県静岡市刑事事件で起訴され、保釈を求める方またはそのご家族は、弊所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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