静岡県裾野市で家族が逮捕され接見禁止されたら
家族が刑事事件の疑いで逮捕され、その後勾留された場合に、接見(面会)が禁止される命令が下された場合があること、その場合に弁護士が行うことができる活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある日、静岡県裾野市在住のAさんのもとに、静岡県警裾野警察署から「昨日Aさんの息子さんを大麻取締法違反の疑いで逮捕した」と電話で連絡がありました。
Aさんは妻と一緒に裾野警察署に出向いて息子さんとの面会を求めましたが、捜査上の要請として面会をすることはできませんでした。
その後、Aさんの息子に対して裁判所は勾留を決定し、同時に、Aさんの息子に対する接見禁止命令が下されたため、両親であるAさん夫婦も息子との接見(面会)をすることができなくなりました。
Aさんは、どうにかして息子さんと一度会って話をしたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【家族が刑事意見を起こしたけど面会ができないときは…】
憲法34条前段は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」とし、最高裁判例によれば、この規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを捜査機関が妨害してはならないということを定めたにとどまらず、被疑者に対して、弁護人を選任した上で相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことまでも実質的に保障していると解されています。
上記の権利を「接見交通権」と呼び、接見交通権は憲法で保障された権利とされています。
ただし、被疑者が逃亡または罪証隠滅の恐れがある場合には、検察官の請求により又は職権で裁判所が接見等禁止決定をすることができます(刑訴法81、同207条)。
接見禁止については、主に薬物犯罪や共犯事件など、証拠の隠滅や口裏合わせが強く予見される性質の犯罪について決定が下ることが多いです。
接見禁止が決定すると、たとえ家族の方であっても被疑者の方との面会をすることができなくなったり、あるいは両親のみ接見許可という条件がつくこともあります。
接見禁止が決定した場合でも、唯一弁護士だけが、警察官との立ち合い等なしに被疑者との面会をすることができます。
一般的に、刑事弁護人は被疑者の身柄解放と並行して接見禁止の解除を求める活動を行い、被疑者の方が最善の環境が得られるよう努力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士集団として、多くの事件で身柄解放に成功しており、接見禁止の解除も安心してお任せください。
静岡県裾野市で家族の方が刑事事件を起こして逮捕・勾留され、接見禁止命令が下される等してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。