静岡県掛川市で落とし物の拾得の財産犯罪
落とし物を拾得して自分の財産としてしまう行為から発生する様々な財産犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
<事例1>
静岡県掛川市在住のアルバイトAさんは、市内のパチンコ店で他人のプリペイドカードを拾って精算機で残額を引き出したとして、静岡県警掛川警察署によって窃盗罪の疑いで取調べを受け、書類送検されました。
<事例2>
静岡県掛川市在住の会社員Aさんは、飲み会の帰りで時間が遅くなり、酔っていたこともあり、空き地に放置されていた自転車を乗って帰宅しようとしたところ、巡回中の静岡県警掛川警察署の警察官に取調べを受けた結果自転車がAさんの所有物でないことが判明し、遺失物等横領罪の疑いで書類送検されました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
【落とし物を自分のものにしたら窃盗罪か?占有物離脱横領罪か?】
刑法において、個人の財産を侵害する犯罪を、一般に財産犯と呼びます。
上記事例1の場合、金銭的価値のあるプリペイドカードを落としてしまったからといって、その所有権を放棄したとは社会通念上考えられず、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、窃盗罪(刑法235条)に該当します。
他方、上記事例2の場合、空き地に放置されたものは物はほとんどすべて捨てられた物であり、その所有権は放棄されたと解されるので、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、遺失物等横領罪(刑法254条)に該当します。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされているのは、様々な犯行態様や前科等に応じて量刑の軽重を柔軟に対応できるためと考えられており、他方、遺失物等横領罪の法定刑が1年以下の懲役または10万円以下の罰金とされているのは、捨てられた物を拾うということの誘惑的要素が大きく、責めに帰すべき程度が低いと考えられているからと言われています。
遺失物等横領罪の場合、捜査機関に事実が発覚した場合でも、被疑者が逮捕されて身柄が拘束されるというケースは少なく、過去の裁判例では罰金刑に処された判決や懲役1年未満で執行猶予が付いた判決が多いようですが、同種の財産犯の前科がある場合等では1年未満の実刑判決が下されている例もありますので、いずれの場合も刑事事件に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
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