静岡県藤枝市で酔って暴力事件で逮捕
お酒に酔って気が大きくなったり、暴力的になるなどして暴行などを行い、他人の身体や財産、業務などに被害を与えてしまった場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
静岡県藤枝市の会社に勤めるAさんは、終業後、上司と飲みに出かけ、大いに酔ってバーの電光掲示板に体当たりをし、電光掲示板を壊してしまいました。
バーの店員の通報により駆けつけた静岡県警藤枝警察署の警察官によって、Aさんは器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<刑事事件例2>
静岡県藤枝市の会社に勤めるBさんは、終業後、同僚と飲みに出かけ、大いに酔って路上で騒いでいたところ、巡回中の静岡県警藤枝警察署の警察官に注意を受けました。
しかし、酔ったBさんは、警察官を罵りながら襟元を掴んでくってかかったため、Bさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(上記いずれもフィクションです。)
【夏の時期、酔った勢いで暴力犯罪が増加?】
夏の時期、日が高くなり会社帰りに飲み会を行ったり、夜の街を出歩く会社員、大学生が増加し、酒に酔った被疑者による暴力事件の逮捕事例の相談が増加する傾向があるように見受けられます。
酔った被疑者が他人に暴力を振るったことによる暴行罪や傷害罪とは異なり、他人の物を壊した場合には弁護活動の質が変わります。
というのは、刑法261条が定める器物損壊罪は親告罪であるため、被害者等による告訴がなければ検察官は起訴することができません。
よって、器物損壊罪に対する弁護活動では、速やかな示談交渉を行い、示談締結による不起訴処分の獲得が目標となります。
他方、刑法95条が定める公務執行妨害罪は、個々の公務員の身体が保護されているのではなく、公務員の職務の円滑な遂行が保護されています。
つまり、公務執行妨害罪は「被害者がいない罪」として、その弁護活動において示談の選択肢がありません。
よって、公務執行妨害罪に対する弁護活動では、例えば罪を認めているのであれば、反省状況を示す情状主張等によってより軽い処分を求めていくことになるでしょう。
上記いずれの刑事事件例でも、酔っていたこと自体は情状を軽くする事実にはならず、被疑事実の否認と受け取らてしまうデメリットがあります。
静岡県藤枝市で酔って暴力事件を起こして逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。