静岡県牧之原市で置き引きの窃盗罪で逮捕
置き引きなどの悪質な窃盗行為による窃盗罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県牧之原市在住の会社員Aさんは、休日、市内のパチンコ店で遊んでいたところ、近くに座った男性が財布を台に置いたままトイレに行ったため、男性が戻ってくる前に財布を窃盗し、そのまま店から立ち去りました。
後日、Aさんが同じパチンコ店に入店して遊んでいたところ、店員が通報して駆けつけた静岡県警牧之原警察署の警察官がAさんの身元を確認し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和2年3月8日、神奈川県海老名市のパチスロ店内で客の財布を置き引きしたとして、神奈川県警海老名警察署が、会社員男性を窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、今月3日午後8時25分ごろ、神奈川県海老名市中央のパチスロ店店内で、相模原市に住む男性被疑者が、スロット台上に置き忘れた財布に気付き、財布を窃盗して立ち去ったとのことで、この置き引き窃盗の一部始終がパチスロ店の防犯カメラに記録されており、8日、店員が不審人物と特徴のよく似た男性が来店するのを確認して警察に通報し、駆けつけた警察官が被疑者の身柄を確保した模様です。
【様々な置き引き窃盗】
「置き引き」とは、被害者と財物が物理的あるいは心理的に離れた場所にあることに着目し、犯人が当該財物を窃取する態様の窃盗罪を言うのが通常です。
しばしば刑事事件化するケースとしては、被害者が財布や携帯電話を自分の席に置きっぱなしにしてトイレに行っている間に犯人が窃盗を行うケースが見られます。
この場合、当然のことですが、被害者はすぐに戻ってくるつもり、あるいは一時的に置き忘れてしまっただけであり、当該財布や携帯電話について所有権を放棄したり、廃棄するという意思は全くありません。
ただし、被害者が対象財産から一時的に離れた時、あるいは一時的に忘れてしまった時に窃盗行為が行われることから、被害者が被害に気付くのは窃盗罪の犯行が既遂となった後であることが多く、かつ、被害者が犯人の顔や身体を見ていない時に犯行が行われるため、上記事案のように防犯カメラ等の証拠が残っていない場合には、犯人を特定することが難しくなる可能性が十分にあります。
【窃盗罪】
他人の財物を窃取することを窃盗罪と言い、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第235条)。
個人の生活や経済的基盤を保護するうえで個人の財産権を保護することは非常に重要である一方、ひとくちに「財産」と言っても、非常に高額な物から非常に安価なものまで幅広く存在するため、窃盗罪の法定刑については、その犯行態様の悪質性や被害額の程度、前科の有無や回数などによって柔軟に刑事罰の変化させられるよう、比較的幅の広い法定刑が定められていると考えられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、様々な窃盗罪の法律相談が寄せられており、例えば、スーパーなどにおける食料品の万引きなどの被害の小さい窃盗がある一方、上記のような「置き引き」や、あるいは計画的な集団窃盗のように非常に悪質なケースも存在します。
前者の違法性が比較的軽い万引きのような窃盗罪の場合、示談の成立などの刑事弁護上の好材料があれば不起訴処分となる可能性が見込まれる反面、そのような材料がない場合には、罰金20~30万円程度が略式命令(被疑者が被疑事実を認めている場合に、公開の刑事裁判を開かず迅速に刑罰を言い渡す手続き)で言い渡されることが多く見受けられます。
他方、後者の違法性が高い窃盗罪の場合、そもそも被害弁償や示談が困難であることも相まって、高い確率で検察官が起訴し、公開の刑事裁判となることが見込まれます。
量刑としては、執行猶予付き判決がつく場合もある反面、初犯でも1~3年ほどの実刑判決が下るケースも見受けられるため、刑事事件化の早い段階から、刑事事件に詳しい弁護士の助言を受け、適切な捜査対応の指導を受けたり、公判(裁判)を見据えた対応を考えておく必要があるでしょう。
静岡県牧之原市で置き引きの窃盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。