静岡県浜松市で名義貸しが意図せず詐欺罪
他人に自分名義の契約をさせる(名義貸し)ことによって、意図せず重大な組織犯罪等に巻き込まれる詐欺罪の刑事事件とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県浜松市在住の大学生Aさんは、サークルの先輩から名義貸しのアルバイトに誘われて応募しました。
Aさんは、アルバイトの面接では、まだ会社設立して間もなく運転資金を調達するための名義人が必要であること、返済は必ず会社が行うし、1回のキャッシングについて10万円の報酬を払うと説明を受けました。
Aさんは、数社の消費者金融から合計200万円の借り入れを行い、現金すべてと発行されたばかりのキャッシュカードを会社に渡しました。
後日、Aさんに消費者金融から支払督促の電話がかかってきたため、Aさんは慌てて会社に連絡をとったところ、連絡が通じません。
それどころか、静岡県警浜松東警察署から連絡があり、Aさんに詐欺罪の共犯の疑いがかかっており、警察署への出頭を求められました。
(※フィクションです)
【小遣い稼ぎの名義貸しが刑事事件に…】
上記の事件では、Aさんは、会社が借金を返済してくれることを条件にキャッシングを代行(名義貸し)したのであり、自分は被害者だと思っているでしょう。
しかし、全体から見れば、返すあてもないのに借り入れを行った会社およびAさんが詐欺罪の加害者であり、消費者金融が被害者という構図になります。
なお、上記刑事事件例と類似の詐欺事件では、詐欺罪の故意としては犯意が薄かったこと、会社とのアルバイト契約に違反があったこと等を考慮され、Aさんは起訴猶予処分となりました。
では、この事件について、もしAさんが起訴されされた場合、どうなっていたでしょうか?
その場合、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、Aさんはおそらく1年半程度の懲役に執行猶予付きの判決を下されていた可能性が高いと言えます。
執行猶予付き判決の場合、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ実刑を受けることはありません。
なお、今回はキャッシングに関する名義貸しが詐欺罪になる事案をご紹介しましたが、それ以外にも、スマートフォン、契約、預貯金口座、賃貸物件、ローンなど、様々な契約に付随して名義貸しによる刑事事件が問題となっていますので、十分注意をしてください。
静岡県浜松市の名義貸しによる意図せぬ詐欺事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。