静岡県袋井市の放火未遂罪で不起訴をめざす
放火罪の中でも比較的法定刑の軽い非現住建造物や未遂罪等について不起訴処分などの軽い処分を求めていく活動例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
静岡県袋井市在住のアルバイトAさんは、市内の空き家に対して放火しようとしていたところ、パトロール中の静岡県警袋井警察署の警察官に取り押さえられ、非現住建造物等放火未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼し、Aさんが被疑事実を認め、深く反省していること、建物の所有者に対して、被害弁償の申し出を行うなどの弁護活動を行い、検察官は本事件を不起訴処分としました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、埼玉県熊谷市の県営熊谷玉井住宅の自治会事務所において、倉庫の入り口付近にあったラジカセに放火をしたとして、昨年10月に非現住建造物等放火未遂罪の疑いで逮捕した男性被疑者について、さいたま地方検察庁は4月24日、不起訴処分とした事実をモデルにしています(平成30年4月24日朝日新聞の記事より引用しました)。
【刑事弁護活動で不起訴を目指す】
ある犯罪行為の疑いが生じた場合、多くの場合、まず初めに警察が捜査を開始し、場合によっては被疑者を逮捕して逃亡や証拠隠滅を防ぐことがあります。
警察は事件の捜査が終了したと判断した時点で、事件を検察官に送致します。
検察官は、警察から送られた事件資料や証拠を調べ、必要があれば補充捜査を行い、事件を起訴するか否か処分を下します(終局処分)。
検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の状況等から、刑事責任の追及は不要と判断した場合には、不起訴処分と判断することができます(刑事訴訟法248条)。
上記刑事事件で問題となった、非現住建造物放火罪(刑法109条)の法定刑は2年以上の有期懲役であり、放火に着手してこれを遂げなかった場合、未遂罪として減軽することができます(刑法43条前段)。
上記刑事事件では、上記のとおり非現住建造物放火未遂罪の量刑として執行猶予判決に留まる程度の事件であり、おそらく被疑者は被疑事実を認めており、その反省の態度や示談等の活動を評価され、不起訴処分に至ったと考えられます。
このように、刑事事件においては早い段階からの弁護活動を始めることが非常に有効であり、罪の重さとの関係もありますが、被害者に対する被害弁償を行ったり示談が成立した場合には、不起訴処分を獲得できる可能性が大きく上がります。
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