建造物侵入事件の逮捕から釈放を目指したい

建造物侵入事件の逮捕から釈放を目指したい

建造物侵入事件逮捕から釈放を目指したいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

静岡県御殿場市在住のAさんは、静岡県御殿場市内にある工場地に、窃盗目的で侵入しました。
しかし、工場で働いている従業員が勝手に工場の敷地内にいるAさんを見つけ、静岡県御殿場警察署に通報しました。
Aさんは、見つかったことに気づきその場から逃走しましたが、その後の捜査でAさんの身元が判明。
そして、建造物侵入罪の容疑で静岡県御殿場警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの今後を不安に思い、Aさんの釈放を求める弁護活動を含めて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~建造物侵入罪~

正当な理由なく建造物に侵入した者には、建造物侵入罪(刑法130条)が成立します。
建造物侵入罪で有罪となった場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑が科せられます。

刑法130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し …た者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

条文の通り、建造物侵入罪は他人の所有する建造物に、正当な理由なく侵入することで成立します。
「侵入」は、一般的に、その建物の管理者の意思に反して立ち入ることを指すとされています。

今回のケースに当てはめてみましょう。
Aさんは、窃盗目的で静岡県御殿場市内にある工場地に侵入しています。
窃盗目的で侵入しているため、Aさんの立ち入りは正当な理由に基づいたものとはいえないでしょう。
当然、Aさんは工場を管理する人の許可を取って立ち入りをしたわけでもありませんし、窃盗目的の立ち入りであれば管理者から許されることもないでしょう。
Aさんのした行為は、こうした事情で人の居住していない建造物に侵入するという行為ですから、建造物侵入といえる行為と考えられます。
よって、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられるのです。

~建造物侵入事件で釈放を目指す弁護活動~

建造物侵入事件では、証拠隠滅の可能性や逃亡の危険性を考え勾留が必要だと判断されてしまう可能性も十分存在します。
というのも、建造物侵入行為をしているということは、当然侵入した建造物の場所を知っているということであり、建造物侵入罪の被害者に当たる建造物の管理者や、建造物侵入行為を目撃した目撃者などの事件関係者と接触することができ得るということでもあるためです。
逃亡や証拠隠滅のおそれが認められた場合、逮捕からさらに勾留という身体拘束の措置が取られる可能性が高まります。

勾留されてしまった場合、延長期間を含めて最大で20日間身柄が拘束されてしまうことになります。
もし20日間勾留されてしまうことになった場合、例えば勤務先に刑事事件を起こしたことが知られてしまうなど、刑事事件を起こしたということを周囲に知られる可能性が高くなり、社会的地位を大きく損なうおそれが出てきます。
そういった事態を避けるためにも、逮捕・勾留されてしまったご本人やご家族としては、少しでも早く釈放してほしいと考えられることも自然でしょう。

勾留を回避し釈放を目指す弁護活動としては、弁護士から検察官や裁判官に向けて、勾留の必要がないことや釈放をする必要性のあることを主張し、釈放を求めていくことが考えられます。
例えば、法律的に勾留の必要性がなく釈放の必要性があるということを主張するだけではなく、ご家族やご親族に協力を得られる場合には、釈放された際にご家族・ご親族による監視監督をすることや今後の再犯防止策などを具体的に取り上げ、検察官や裁判官に訴えるということも考えられます。
刑事事件の性質上、釈放を求める弁護活動は速やかに行う必要があります。

・釈放=事件の終わりではない

釈放を求める弁護活動が功を奏し、釈放が実現されたとしても、事件がそこで終わるわけではありません。
釈放されたとしても、事件の捜査は継続されますし、最終的に有罪となり刑事罰が科せられることも当然考えられます。
ですから、刑事罰を科せられたくない、前科を付けたくないという場合には、取調べに適切に対応したり、被害者が存在するのであれば謝罪や弁償を含む示談交渉を行ったりといった、事件の終局処分に対する弁護活動が必要となってくるでしょう。

特に、被害者の存在する刑事事件では、示談交渉は重要な弁護活動の1つです。
示談締結によって、被害の回復や被害感情の緩和を主張することができるため、例えば検察官が起訴・不起訴を判断する際の大きな材料となるのです。
示談締結の事情は、終局処分だけでなく、釈放を求める際にも判断に大きな影響を与えることが考えられるため、被疑者本人が容疑を認めているのであれば、早期に示談交渉に取りかかることが求められます。

刑事事件を数多く取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、建造物侵入事件などで逮捕・勾留されてしまった方の釈放を求める弁護活動についても、ご相談・ご依頼を承っています。
数多くの刑事事件に取り組んできたからこそ、逮捕直後からスピードをもって弁護活動に取り組むことができます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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