(解決事例)浜松市中区の盗撮事件で不起訴処分を獲得

(解決事例)浜松市中区の盗撮事件で不起訴処分を獲得

【事件の概要】

磐田市に住むAさんは、所用で浜松駅に行きました。
その際、浜松駅構内にて、女性のVさんがエスカレーターに向かって歩いていくのを見かけました。
そこで、Aさんは、Vさんのあとを追い、エスカレーターに乗って、Vさんの背後から、Vさんのスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
ところが、周囲を警戒していた静岡県警浜松中央警察署の私服警察官に目撃され、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
Aさんは、取調べで盗撮に用いたスマートフォンを調べられ、過去にも同様のことを行ったがバレなかったため、今回の犯行に至ったことを自供しましたが、その日限りで釈放され、在宅事件となりました。
Aさんは、「取調べの後に、浜松中央警察署 の警察官から、後日また呼び出して取調べを行うと言われ、今回の件は立件されて前科が付くことになると思うとも言われたため、とても不安です。どうにかして前科を回避することは出来ないでしょうか。」と相談時にお話しされました。
(*守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【盗撮行為は迷惑防止条例違反にあたる】

静岡県では、盗撮行為について、静岡県迷惑行為等防止条例第3条第2項の「卑わいな行為の禁止」にあたるとして、禁止しています。

(卑わいな行為の禁止)
第三条 第二項
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。

罰則としては第12条第1号により、「6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金」が規定されます。

(罰則)
第十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
(1) 第三条の規定に違反した者

【弁護活動】

検察官対し、AさんがVさんに直接謝罪したいと考えており、示談交渉を行いたいので、連絡先を教えてほしいと伝えたところ、Vさんから、「Aさんには会いたくない。弁護士であれば直接会ってもよい。」と検察官を通じて連絡がありました。
そこで、弁護士がVさんとの示談交渉を速やかに行い、Aさんが深く反省していることを伝え、①AさんがVさんへの接触を今後一切しないこと、②Aさんが撮影したデータの一切を破棄すること、③示談金の支払いなどを約束し、Vさんとの間で宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談を締結しました。
そして、弁護士が検察官に対し、上記宥恕条項付きの示談が成立している旨を主張した結果、Aさんは不起訴処分となりました。

【まとめ】

今回の事案のような盗撮事件では、加害者が被害者様に直接謝罪したいと考えていても、被害者様に 拒絶される場合が多いです。
さらに、被害者様と示談をするには被害者様の連絡先等を知ることが不可欠ですが、加害者に連絡先を伝えることに抵抗がある被害者様も多いこと、捜査機関としても加害者が被害者様と接触することで口裏合わせなどの恐れがあり、当事者間での示談交渉は現実的ではないことから、警察や検察庁から被害者様の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士となっています。
不起訴処分を獲得するためには、被害者様との示談締結は極めて重要な弁護活動ですから、今回のAさんのように、「どうにかして前科を回避したい」と考えている場合は、刑事事件に強い弁護士による、被害者様に配慮した適切な示談交渉を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
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