(解決事例)菊川市の傷害事件で不起訴処分を獲得
【事案の概要】
菊川市在住のAさんは、学生時代の友人の主宰する懇親会に招待され、そこで知り合ったVさんと意気投合しました。
お互い大量に飲酒していたこともあり、二人とも泥酔状態だったところ、突然VさんがAさんの容姿などを馬鹿にするような発言をしました。
最初は受け流していましたが、あまりにもしつこかったため立腹し、Vさんの顔面を手拳で殴打し、軽いけがを負わせてしまいました。
その後、Aさんは駆けつけた静岡県警察菊川警察署の警察官に傷害の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんのお父様は「今後息子はどうなってしまうのでしょうか。とても不安です。」と相談時お話されました。
(守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【具体的な弁護活動】
Aさんは接見時に、「Vさんに大変申し訳ないことをした。治療費の賠償と謝罪をしたい。」と話していました。
そこで、弁護士がAさんに代わって、Vさんに謝罪しました。
その際に、Vさんは、治療費の支払いは勿論のこと、Aさんからの誠意ある謝罪と、AさんがVさんに二度と接触しないこと及び再犯を決してしないことを約束する書面を交付してほしいと申し出たため、後日治療費の支払いを行い、AさんがVさん宛てに作成した謝罪文と共にVさんに書面を交付しました。
その後、Vさんとの交渉の結果、示談が成立し、Vさんは被害届を取り下げてくれました。
Aさんが検察庁へ送致された後は、検察庁に対し、①事案が比較的軽微であること、②Vさんとの示談が成立し、被害届が取り下げられたこと、③Aさんの両親が身元引受人となってAさんを監督すること、④再犯可能性がないことを主張した結果、Aさんは不起訴処分となりました。
【まとめ】
被疑者を起訴するか否かの判断は検察官が行います。
その際の判断においては、被害者の方への謝罪や賠償、示談が成立しているか、被疑者を監督する身元引受人がいるか、再犯の可能性がないか、といったことが重要な要素となります。
今回の事案では、AさんがVさんに対して謝罪文を交付し、治療費を支払うことで示談が成立したこと、Aさんのご両親が身元引受人としてAさんの監督をすることを約束したことが不起訴処分に繋がったと考えられます。
また、今回の事案のように、被害者の方から被害届の取下げを頂くことができれば、より不起訴処分となる可能性が高くなります。
被害者の方との示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に是非お任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような傷害事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。