79歳内縁の夫の遺体を放置した疑いで、56歳女性が逮捕

79歳内縁の夫の遺体を放置した疑いで、56歳女性が逮捕

今回は、静岡市の住宅に内縁の夫の遺体を放置したとして56歳女性が逮捕されたケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

~ケース~

今年4月頃、静岡市で同居していた内縁の78歳男性が死亡したのに遺体を放置したとして、56歳女性が死体遺棄の疑いで逮捕されました。
今月3日に自宅を訪問した市の職員が遺体を見つけて警察に通報し、警察は8日、前記女性を発見して逮捕しました。
警察は詳しい経緯を調べています。(8月9日 テレビ静岡 「内縁の79歳夫の遺体を放置か 56歳女を逮捕 静岡市職員が自宅訪問し発見」より引用)

~死体遺棄の罪について~

近親者の遺体を放置し、死体遺棄の疑いで検挙されるケースがときおりニュースとなります。
近親者の死を受け入れられなかった、何らかの理由で近親者の死亡を関係者に明かせない、など、動機は様々と思われますが、遺体を適切に埋葬等しなければ、死体遺棄の罪に問われることになってしまいます。

~死体遺棄の罪に問われた場合~

死体遺棄罪の法定刑は「三年以下の懲役」(刑法第190条)であり、軽いわけではありませんが、それほど重い罪でもありません(ただし、有罪判決を受け、執行猶予がつかなければ即、実刑判決となります)。
しかし、遺棄された遺体がどうして死亡するに至ったのかについて、詳細な取調べが行われることが予想されます。
状況によっては、死体遺棄で逮捕された方が、遺体を死に至らしめたのではないか、という疑いをかけられる可能性もあります。

もちろん、身に覚えの無いことであれば、きっぱりと否認するべきですが、捜査機関の態度は非常に厳しいものになるかもしれません。

また、死体遺棄罪は葬祭の義務を有する者が死体を放置したのでなければ成立しません。
そのため、死亡の経緯だけでなく死亡した人との関係も厳しく追及される可能性があります。

したがって、無実の罪を負わないためにも、早期に弁護士の接見を受け、今後のアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が死体遺棄の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所本部にご相談ください。

 

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