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(架空の事例で検討)静岡県磐田市にて警察官を名乗った男性が、詐欺で逮捕された事件について
(事例で解説)警察官を装う詐欺の疑いで男性が逮捕
詐欺の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
警察官を名乗って高齢者から現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで職業不詳の男性を逮捕した。
静岡県磐田警察署によると、男性は警察官を装って被害者宅に電話をかけ、「詐欺グループを摘発した際、あなた名義のクレジットカードと銀行口座が悪用されていることが判明しました。このままだと口座が凍結され、犯罪に関与しているとみなされる恐れがあります」「口座が凍結される前に預金をすべて出金し、こちらで保管する必要がある」などとうそをつき、被害者をだまして現金を自宅の庭に置かせた上で、これを持ち去った疑いがある。
(本事例はフィクションです。)。
【警察官を装う詐欺事件】
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(略)
本事例では、加害者が警察官を名乗り被害者に対して虚偽の事実を伝え自宅の庭に置かせた上でこれを持ち去りました。
まず、注意すべき点として本事例には刑法235条に規定される窃盗罪は適用されないということです。
窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取することを構成要件としますが、本件では被害者が自らの意思に基づいて財物を提供しており、被害者の意思に反して他人の財物を窃取したとは言えません。
他方で、刑法246条1項に該当する「欺もう」(上記条文にいう「人を欺」く行為)による財物の詐取があると考えられます。
本件では、加害者が被害者に対して「口座が凍結される」などと嘘を伝えることで、被害者に犯罪に加担する恐れや自らの財産が危機にさらされる恐れがあると信じ込ませています。
これにより被害者は現金を庭先に置くという行為(被害者による交付行為)をしましたが、被害者が嘘を信じ錯誤に陥っていなければこのような行動を取ることはなかったと言えるため、加害者が財物を取得した時点で刑法246条1項にいう詐欺(既遂)罪が成立するものと考えられます。
【詐欺事件における弁護活動】
まず、何よりも重要なのが逮捕後の速やかな弁護士による接見(逮捕されてしまった被疑者との面会)です。
自白事件か否認事件か(被疑事実を認めているか否か)にかかわらず、逮捕されてしまった方は日常生活から物理的に隔絶されることに伴い精神的に不安的な状態に置かれることが少なくありません。
また、多くの方は身体拘束状態がいつまで続くのか、これから自らがどうなってしまうのかといった点に強い関心を抱くものの、必ずしも法律に明るいわけではないため、これらに対して明確な見通しを持つことは困難と言わざるを得ません。
こういった疑問や不安を解消したり軽減したりすることも弁護士の役割の一つであり、このような弁護活動が逮捕という事件の初期段階に行われるメリットは法的な面にとどまらないことがお分かり頂けるかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような詐欺事件などを含む刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
詐欺事件での早期接見や弁護士との法律相談を希望される方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県伊豆市にて男性が、強盗未遂(および建造物侵入)で逮捕された事件について
(事例で解説)強盗未遂(および建造物侵入)の疑いで男性が逮捕
強盗未遂(および建造物侵入)の疑いで男性が疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県伊豆市の店で、従業員に金属製の工具のようなものを見せて脅し、商品を奪ったとして伊豆中央警察署は容疑者の20代の男性を逮捕しました。
警察の調べに対し、逮捕された男性は容疑を否認しているということです。
(本事例はフィクションです)。
〜強盗罪(刑法236条1項)および建造物侵入罪(刑法130条前段)〜
本件では、被疑者の男性が店舗従業員に対して金属製の工具のようなものを示して脅迫し、商品を奪った行為について、刑法236条1項(強盗罪)が適用されることが考えられます。
刑法236条1項は、強盗罪について「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の有期懲役に処する」との定めを置いています。
確立した判例によると強盗罪の成立には、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の「暴行」または「脅迫」が必要です。
本件では、工具のようなものを示して脅迫した行為が、従業員に強い恐怖心を与え、反抗を極めて困難にさせたものと評価されたことから強盗罪での逮捕に至ったと考えられます。
さらに、この「脅迫」を用いて店内の商品を奪った行為は、財物の「強取」に該当するため、強盗罪の構成要件を満たし得ることになります。
また、店舗への侵入の状況次第では、刑法130条前段(建造物侵入罪)も成立し得ます。
同条は「正当な理由がないのに、⋯⋯人の看守する⋯⋯建造物⋯⋯に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨を規定しています。
本件において、被疑者の男性が商品奪取という違法な目的で店舗に立ち入った場合、同条にいう「侵入」行為と評価され、建造物侵入罪が成立する可能性が高いでしょう。
〜強盗事件(否認事件)における弁護活動〜
本件では逮捕されてしまった男性は容疑を否認しておりいわゆる否認事件であることに注意を要します。
上記では一般論として「脅迫」要件を満たし強盗罪が成立しうることを前提として解説をしていますが、本当に強盗罪が成立するのかは個々の事案に即して慎重に検討する必要があります。
なぜならば、もし被疑者の行為が「脅迫」要件を満たすものとは言えない場合、成立するのは窃盗罪(と建造物侵入罪)にとどまることになり、その後の処分等が大きく変わってくる可能性があるためです。
本件でいうならば、被害者に対する脅迫行為は金属製の工具のようなものを示してなされたとされていますが、そのような行為にはどの程度の危険性があったのか(あるいはそもそも被疑者が示したものは何なのか)を明らかにすることが被疑者の弁護活動において重要なポイントとなるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
強盗事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください(24時間対応可)。

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(架空の事例で検討)静岡県伊東市にて公務員の男性が、非現住建造物等放火未遂で逮捕された事件について
(事例で解説)非現住建造物等放火未遂の疑いで男性が逮捕
非現住建造物等放火未遂事件で男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
静岡県伊東市で、公務員の男性が自宅の応接間にあった置物にライターで火をつけたとして、非現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されました。
男性は事件後、自ら静岡県伊東警察に「室内で火をつけました」と通報しており、この通報によって事件が発覚しました。
警察によると、男性は一人暮らしの木造住宅に住んでおり、火をつけたのは応接間に置かれていた装飾品だったとのことです。
火は置物の一部を焦がしただけで自然に消え、他の家具や建物に燃え広がることはありませんでした。
警察官が現場に駆け付けた際、室内には煙が漂っていましたが、けが人はおらず、建物への被害も軽微だった模様です。
(本事例はフィクションです)。
~現住建造物等放火とは〜
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物⋯⋯を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2(略)
(未遂罪)
第112条 ⋯⋯第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
刑法109条1項は、建造物や物に火をつけた行為が、結果的に公共の安全や他者の生命・財産等に危険を及ぼす可能性がある場合を想定しています。
本件では犯人である男性が一人暮らしであり、事件当時、建物に他者が居住・現在していない点から、刑法108条(現住建造物等放火罪)は適用されず、109条1項が適用されることになります。
放火罪における「焼損」とは、火が独立して燃焼を継続できる状態を意味します。
本件では、装飾品の一部が焦げたものの、火は自然に消え、建物やその他の家具に燃え広がることはありませんでしたから「焼損」に該当せず、既遂罪としては本罪は成立しません。
他方で、男性がライターを用いて装飾品に火をつけた行為自体は、「放火」の実行行為性が認められます。
したがって、火が自然に消えたことで建物や周囲が「焼損」の状態に至らず、未遂にとどまったと解されることから、上記刑法112条により、109条1項の未遂罪が成立することになります。
〜公務員が逮捕されてしまった場合の弁護活動〜
公務員が犯罪を犯した疑いがかかる場合、欠格事由に該当するかどうかの確認は非常に重要です。
特に地方公務員の場合、一定の刑事処分を受けると欠格事由に該当し、その結果、職を失うリスクが高まります。
地方公務員法第16条は、「次の各号の一に該当する者は……職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」と規定しています。
各号においては、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(1号)と記載されており、禁錮刑以上の刑を受けたり、執行猶予判決が下された場合もこれに該当します。
さらに、地方公務員法第28条第4項では、「職員は、第16条各号……のいずれかに該当するに至ったときは……その職を失う」と規定されており、上記の1号に該当する場合、職を失うことになります。
したがって、不起訴処分を得るための弁護活動が非常に重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
非現住建造物等放火事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

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(架空の事例で検討)静岡県島田市にて役所の職員に対し暴行をし、公務執行妨害の疑いで逮捕された事件について
(事例で解説)公務執行妨害の疑いで男性が逮捕
公務執行妨害の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
役所の窓口対応をした女性職員の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害したとして男性が逮捕されました。
静岡県島田警察によると、男性は、転入出の手続き等を行うために役所を訪れ、窓口で応対した被害者の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害した疑いをもたれています。
近くにいた第三者が警察に通報し、臨場した警察官に男性は逮捕されたということです。(本事例はフィクションです。)
~公務執行妨害(刑法95条1項)の適用〜
(公務執行妨害)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2(略)
上記の刑法95条1項が規定する公務執行妨害罪の典型例として、多くの方が想起されるのは警察官の職務を妨害したような場合だと思います。
では、本件のような役所における通常の業務対応を妨害した場合にも本罪が適用されるのでしょうか。
まず、妨害の対象者が「公務員」であることが、本罪の適用の前提となります。
この点、刑法は7条1項において「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」を刑法が保護の対象とする公務員であると規定しており、本件職員がこれに当たることに特に争いはないでしょう。
次に「職務」の範囲についてですが、判例において「職務」とは「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」とされていることが確認できます(最判昭和53年6月29日)。
したがって、警察官が行う権力性を伴う公務ではない本件のような職務行為もまた公務執行妨害罪による保護の対象となり、本件における男性による暴行は本罪の適用対象となると考えられます。
〜公務執行妨害事件の弁護活動〜
刑事事件において逮捕後に勾留されてしまった場合、被疑者は逮捕に引き続き身体の自由を奪われることになるため、その身体拘束処分を回避したり争ったりすることが重要な弁護活動となります。
逮捕後に被疑者は送検されることになりますが、検察官が裁判官に対し勾留を請求した場合、裁判官がその審査をします。
そこで弁護士として、まずは検察官が勾留請求をする段階で、検察官への面談や意見書によって勾留請求をしないように求める活動を行うことが考えられます。
仮に勾留請求がされてしまったとしても、裁判官は勾留請求を却下することができますから、弁護士としては意見書を提出するなどして勾留請求却下を目指した活動を行います。
もし勾留が決定された場合でも、これに不服があるとして準抗告を申し立てることができます(刑事訴訟法429条1項2号)。
このように被疑者の身体拘束を争う手段は複数ありますが、その手段の選択はタイミングや個別具体的な事実関係によるため、刑事事件に関する経験値と高度な専門性が求められることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
公務執行妨害事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

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(架空の事例で検討)静岡県裾野市にて未成年誘拐の疑いで女性が逮捕された事件について
(架空の事例で検討)静岡県裾野市にて未成年誘拐の疑いで女性が逮捕された事件について
未成年誘拐の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、静岡県裾野市の自称フリーランス業の女性です。
警察によりますと、女性はインターネットを通じて知り合った男子中学生を未成年と知りながら誘い出し、車に乗せて連れ去った疑いが持たれています。
その後、市内のショッピングモールで女性と一緒にいた男子中学生を警察が発見し、無事保護しました。
男子中学生にケガはありませんでした。
(本事例はフィクションです。)
~未成年誘拐罪とは〜
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
未成年誘拐罪とは、被害者の自由とともにその親権者の監護権・保護監督権を保護することを趣旨とする犯罪です。
上記の条文を見ると、刑法224条は「略取」「誘拐」と二つの行為態様を規定しています。
「略取」とは、暴行・脅迫を手段として、人をその生活環境から離脱させ自己等の事実的支配下に置くことを言います。
これに対し、「誘拐」とは、暴行・脅迫ではなく欺もうや誘惑的な手段を用いて、上記行為を行うこと言います。
したがって、刑法224条の罪は、暴行・脅迫などの手段が採られていない場合にも成立しうることになります。
本件では、被疑者がインターネットを利用して被害者である未成年者と接触し、その後車に乗せて移動したことから、(暴行・脅迫を手段としない)「誘拐」に該当すると考えられたことから逮捕に至ったものと考えられます。
特に本件のようなインターネットを介した未成年者に対する誘拐は、現代においては刑法224条が想定する典型的な事例の一つといえるでしょう。
〜未成年誘拐事件における刑事弁護活動〜
上記した刑法229条が規定していることから分かるとおり、未成年誘拐罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者らによる告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴できない)犯罪のことを言います。
つまり、仮に被害者らによる告訴がなされていたとしても、被害者らとの間で示談をし告訴を取り消してもらうことができれば、被疑者は不起訴処分となり刑事処分を回避することができるのです。
したがって特に親告罪(かつ罪を認めている事件)においては、示談を成立させることが極めて重要な弁護活動となることがお分かりかと思います。
当然、示談交渉する際には被害者やそのご家族の方とコンタクトをとる必要がありますが、これらの活動を被疑者やその関係者が行うことは現実的ではなくまた望ましくもありません。
そこで、弁護士が検察官や警察官といった捜査機関等を通じ、被害者やそのご家族に配慮した形で示談交渉を行なっていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年誘拐事件を含む刑事事件を専門として扱っている法律事務所です。
未成年誘拐事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、365日/24時間対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

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(架空の事例で検討)静岡県菊川市にて特殊詐欺の疑いで女性が逮捕された事件について
(事例で解説)特殊詐欺の疑いで女性が逮捕
詐欺の疑いで女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県菊川警察は、詐欺の疑いで職業不詳の女性を逮捕した。
逮捕容疑は共謀して菊川市の70代の被害者宅に電話をかけて「特殊詐欺の犯人を捕まえました」「刑事が家に向かいますので、キャッシュカードを渡してください」などとうそを言い、警察官を装って女性からキャッシュカードをだまし取った疑い。
警察によると、女性宅を訪問した被疑者は警察手帳のような物を提示し、また女性からキャッシュカードを受け取る際には口止めをしていたという。
(本事例はフィクションです。)
~特殊詐欺における窃盗罪と詐欺罪〜
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本件は、近年流行している「特殊詐欺」と呼ばれる犯罪形態の典型例の一つといえるでしょう。
もっとも、「特殊詐欺」という呼称が使われていても、罪名としては窃盗罪が成立するケースも少なくありません。
同じ様に見えるケースにおいて、詐欺罪が成立する場合と窃盗罪が成立する場合では何が異なるのでしょうか。
それは、詐欺罪が被害者の意思に基づいて財物等が交付された場合に適用される規定であり、窃盗罪はこれと異なり被害者の意思に反して財物が移転した場合に適用される規定であるという違いに対応します。
したがって、本件のように被疑者が被害者に対しキャッシュカードを渡すように申し向け、これに応対して被害者がキャッシュカードを交付している以上、(形式的には)意思に基づいて財物が交付されているといえることから、詐欺罪が適用されることになると考えられます。
〜特殊詐欺事件における刑事弁護活動〜
詐欺事件を含むいわゆる財産犯においては、被害弁償や示談の成立が刑事処分に大きな影響を与えることになります。
したがって一般論として、弁護を担当する弁護士は被害者(あるいはその家族など)と交渉し、被害金等の弁済や被害者が寛大な処分を望む意思を示す示談書の作成などの迅速かつ確実な弁護活動が求められます。
もっとも、通常の詐欺事件などとは異なって、特殊詐欺事件はその被害規模が拡大するのに伴い厳しい刑事処分が下されているのが実情です。
したがって、仮に逮捕されてしまった被疑者が首謀者であったり犯罪計画等に主体的に関与した者でなくとも、甘い見通しを持つのは危険です。
仮に初犯であっても執行猶予が付かないことも十分にありえることから、逮捕後の早い段階から専門性の高い弁護士による弁護活動を受けることが極めて重要となります。
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特殊詐欺事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、24時間ご対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。

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(架空の事例で検討)静岡県富士宮市にて強盗未遂の疑いで未成年の少年が逮捕された事件について
強盗未遂の疑いで未成年の少年が逮捕
強盗未遂の疑いで少年が逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県富士宮市内のショッピングモールで発生した強盗未遂事件で、富士宮警察署は近隣に住む未成年の少年を逮捕しました。
警察によると、少年はモール内の店舗で働く従業員に対し、刃物のようなものを見せながら現金を要求。
しかし、従業員が冷静に対応し応じなかったため、何も奪わずにその場から逃走したとされています。
防犯カメラの映像をもとに捜査を進めた警察は、市内で映像に特徴が一致する少年を発見したことから逮捕に至った模様です
(本事例はフィクションです。)。
〜強盗未遂事件と刑法236条・243条〜
刑法236条1項は、「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を強盗罪として処罰の対象とし、同条2項では「財産上の利益を得」る行為についても同様に強盗罪を適用すると定めています。
本件では、被疑者が刃物らしきものを提示しつつ金銭を要求した行為が、(財産を奪う意図を伴った)「暴行または脅迫」に該当します。
もっとも本件では、「財物」の「強取」には至らなかったことから、未遂犯に関する刑法243条が適用されることになります。
同条は「第236条⋯⋯の罪の未遂は、罰する。」と規定しているため、被疑者の行為は強盗未遂罪として処理されることになると考えられます。
強盗罪は非常に重大な犯罪と位置付けられており、既遂であれば上述の刑法236条に基づき、原則として「5年以上の有期懲役」となります。
一方、未遂罪の場合には、その刑罰が一定程度減軽される可能性がある(刑法43条参照)ものの、重大性に鑑みて厳重な処分が下されることが通例であるため、安易な見通しを持つことは危険であり、一刻も早い弁護士への相談が重要であると言えます。
〜強盗事件における弁護活動〜
まず、刑事事件を起こしたとして逮捕されてしまった場合、最大72時間(3日間)の身体拘束がされることになります。
特に強盗事件では、勾留というより長期の身体拘束処分がなされることが通常であり、上記最大3日間の逮捕による身体拘束と勾留による最大20日間の身体拘束を合わせて(原則として)最長23日間もの期間にわたって身体拘束が続く可能性があります。
このような長期間を社会から隔絶されるリスクは、精神的な負担だけでなく、仕事等といった社会生活がままならなくなるという社会生活上のリスクが極めて大きいことは言うまでもありません。
したがって、身体拘束期間の短縮などを含め、逮捕後の早期段階から刑事事件に長けた弁護士による弁護活動を受けることがこれらのリスクを最小化するためにも重要となってくるのです。
また、本件のように被疑者が未成年であった場合、少年法の適用により少年の更生を重視した通常の刑事事件とは異なる手続きに服すことになることから、専門性の高い弁護士に依頼する重要性はより高まることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件をはじめとする刑事事件や少年事件に特化した専門的な法律事務所です。
強盗事件でご家族等(未成年者含む)が逮捕されてしまった方は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)まで直ちにお問い合わせください。

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(架空の事例で検討)静岡県掛川市の飲食店にて発生した窃盗事案で示談交渉により事件化阻止したケースについて
静岡県掛川市の窃盗事案で事件化にならないケース
窃盗事案で事件にならなかったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさん(50代男性)は、勤務先の静岡県掛川市にある飲食店から、数回店内の装飾品や備品などを盗んでネットオークションで転売していましたが、ある日店長に備品を盗んでいるところを発見され、その後店舗と「賠償金として500万円払う」という内容の示談を提案されました。
Aさんは「私が悪いので示談書にサインはしますが、私が盗んだ物の値段を考えると500万円はさすがに高すぎる。」と思いました。
500万円を払わなければ、静岡県掛川警察署に被害届を出すと店長は言っています。
(※フィクションです。)
【事件化前(警察が介入する前)の示談について】
窃盗事件においては、示談締結はとても重要です。
いくつか理由はあるのですが、そのうちの一つが
「警察が介入する前に、窃盗の被害者と示談を成立させることで、刑事事件化自体を防ぐことができる可能性が高まる」
からです。
【窃盗事件の示談金相場について】
まず、窃盗事件の示談とは、被害額の弁償や慰謝料(示談金)を払うことで、窃盗事件を起こしてしまったことに対して許してもらう契約の事です。
では、適正な示談金の相場はいくらなのですか?と思われるかもしれません。
示談金は、窃盗による被害金の大きさ、加害者の被害者に対する処罰感情、加害者の経済事情、加害者の処分見通し等の事情を考慮して、当事者同士の交渉で決定しますので、具体的にいくら、というのは難しいところです。
交渉で示談金が変動するので、交渉経験が豊富な弁護士が介入することで示談金の額が有利に変動する可能性もあります。
逆に、弁護士を入れない、または交渉経験が少ない弁護士が介入すると、示談金の額が不当に高額になるなど、不利になる可能性もあるのです。
【弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件の示談成立に向けた行動を迅速に行います。
弊所の弁護士が示談交渉をし、当初の請求金額より、低額で尚且つ被害届を出さずに終了できたケースがあります。
示談交渉をする際は、弁護士に依頼してから、示談交渉をすることをお勧めします。
静岡県内において窃盗をしたが、無茶な示談を締結されそうで困っている、示談について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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(架空の事例で検討)静岡県浜松市の公道にて速度超過で警察官に検挙された事件について
静岡県浜松市の公道にて速度超過で警察官に検挙された事件について
スピード違反をした場合に問題となる刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
浜松市浜名区在住のAさんは、浜松市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、浜松市内の法定速度(時速60km)の公道にて時速124kmで走行していたところ、交通機動隊のパトカーで後方追尾され、停止を求められました。
警察官はAさんに対し、「時速64kmのオーバーなので、赤キップになります。」と説明を受け、告知書と書かれた赤色の紙を渡しました。
(ケースは全てフィクションです。)
【スピード違反はどのような罪か】
我が国の公道で自動車やバイクを運転する場合、道路交通法22条で最高速度を超える速度で走行してはならないと定められています。
そしてその速度はというと、
・道路標識等で指定されている ⇒指定された速度以下で走行する
・道路標識等で指定されていない⇒一般道路においては時速60km
⇒高速道路においては時速100km
と定められています。(道路交通法施行令11条、同27条1項)
≪参照≫
道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法施行令11条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
同27条1項 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(略)
【スピード違反で科される刑事罰】
・刑事罰ではなく行政処分が科せられる場合
スピード違反は道路交通法に違反する行為であり、たとえ時速1kmであっても超過した場合には違反に当たります。
では、時速1km超過の違反ですぐに刑事罰が科せられるかというと、そうではありません。
道路交通法施行令の別表第六にて、一般道路であれば時速30km、高速道路であれば時速40km未満のスピード違反であれば、刑事処分ではなく交通反則通告制度の対象となります。
いわゆる青キップというと、お分かりの方が多いことでしょう。
交通反則通告制度は、反則点数が加点され、反則金を納付するという行政処分を受けることで、刑事処分を免れるという制度です。
上記の範囲内の違反であれば、スピード違反ではあるが、刑事罰は科せられないということになります。
・刑事罰と行政処分が科せられる場合
一般道路で時速30km以上、高速道路で時速40km以上のスピードを出してしまったというスピード違反については、青キップではなく、俗に赤キップと呼ばれる「告知書」という書類を交付されます。
これは交通反則通告制度とは異なり刑事事件に発展して刑事罰が科せられ、且つ青キップ同様に行政処分としての反則点数の加点がなされます。
刑事事件について、「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」の範囲で刑事罰が科せられます。(道路交通法118条1項1号)
行政処分については、反則歴と反則点数次第で、運転免許停止処分/取消処分が科せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでスピード違反等の交通違反事件について、多くの相談を受けて参りました。
スピード違反で赤キップの交付を受けてしまい、刑事事件に発展する可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
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静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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(架空の事例で検討)静岡県浜松市にて緊急避難をしようとした際、人を轢いてしまった事件について
過失運転致傷罪と緊急避難
過失運転致傷罪と緊急避難について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事案例】
Aさんは静岡県浜松市の国道で信号待ちをしていました。
その際車が割り込んできたためクラクションを鳴らしたところ、車からBさんが降りてきてAさんの車の窓ガラスを殴りつけてきました。
Aさんが恐怖を感じ逃げようとして急発進をしたところ、後方からバイクに乗ったVさんと衝突し、Vさんは足の骨を折る怪我をしました。
Aさんは静岡県浜松中央警察署で過失運転致傷罪の疑いで話を聞かれることになったのですが、Aさんは「交通事故を起こしたのはBから逃げようとしたからだ。だから自分が交通事故を起こしたのはしょうがないことだ。」と考えているため、刑事事件や交通事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
【交通事故はどのような罪になるか】
交通事故を起こし人に怪我をさせた場合、どのような罪になるのか
条文には
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)
とあります。
【Aさんが車を急発進させたことについて】
Aさんは自分が交通事故を起こしたのはしょうがないと考えています。
これは「緊急避難」という考え方に基づいたものと思われます。
【緊急避難とは】
緊急避難とは条文で
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」(刑法第37条)
とあります。
つまり、緊急避難が完全に認められれば、罰せられないということです。
【緊急避難が成立する要件】
緊急避難が成立するためには
1現在の危険があること
現在正に危険が迫っている必要があります。
未来に起こるかもしれない危険、過去に起こった危険については認められません。
2避難の意思があること
1の危険を避ける目的があることが必要です。
3危険から避難するための必要最低限の行為であること
例えば人を押して道を空ければ逃げれる状態で、必要もないのに人を殴って道を空けようとする行為は認められません。
4発生した害が避けようとした害の程度を超えないこと
5その行為が唯一の手段であり、真にやむをえない行為であったこと
等が必要になります。
【事案例について】
Aさんは、自分が車を急発進させたのはBさんから逃げるためだったからしょうがないと思っています。
しかしAさんの場合は、110番通報をする、他の車に注意しながら避難できた可能性が有ることから、車を急発進させた行為は「その行為が唯一の手段であり、真にやむをえない行為」とは認められにくいと考えられます。
よってAさんには、過失運転致傷罪が成立すると思われます。
【弁護活動について】
先に述べたとおり、緊急避難が成立するためには厳しい要件が必要です。
ですので、自分の行為が緊急避難にあたるのではないか等と疑問に思うことがあれば、刑事事件・交通事件に強い弁護士に早急に相談するのが良いでしょう。
また、過失運転致傷罪に問われた時は、事故の相手方の方と早急に示談交渉を行い、示談が成立すれば起訴猶予による不起訴処分を目指すこともできます。
起訴猶予による不起訴処分となれば、前科にはなりません。
また、過失運転致傷罪で逮捕・勾留されることになっても、早期に釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行うことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の過失運転致傷罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が過失運転致傷罪で話を聞かれることになった方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方、緊急避難が成立するか相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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