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(架空の事例で検討)浜松市中央区にて、警察官の職務質問により大麻の使用が発覚し逮捕された事件について
浜松市中央区にて大麻使用で逮捕された事件について
浜松市中央区にて浜松中央署の警察官による職務質問から大麻使用が発覚し、逮捕に至った事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
浜松市内に住む大学生のAさん(21歳)は、よく飲みに行っていたバーで知り合った人から大麻を勧誘され、何回かそのバーで大麻を使用していました。
また、その知り合いから何回か大麻を購入し、自宅でもそれを使用していました。
ある日、いつも通りバーで大麻を使用した後、Aさんは帰宅しておりました。
帰宅途中にAさんはパトロール中の警察官を見つけ、離れるように歩いていきました。
Aさんの挙動がおかしいと判断した警察官はAさんに対し職務質問を行いました。
警察官は臭い等から大麻の使用を疑い、任意で尿検査を実施し、陽性反応が出ました。
そして尿検査の結果から、Aさんに対し家宅捜索を行った後、知り合いから購入した大麻が数グラム発見されたことで、Aさんは逮捕されました。
(上記の事例はフィクションです。)
【大麻を使用したらどうなるのか?】
日本では、大麻は麻薬として分類されています。
現行の麻薬の所持・輸出・輸入・譲渡・使用を規制する法律は「麻薬及び向精神薬取締法」とされています。
同法によると、許可のない大麻の所持・輸出入・譲渡・使用は7年以下の拘禁刑が科され、営利目的があった場合は更に重く処罰されることになっています。
本件事例では、Aさんは警察官の職務質問により大麻の使用が判明されたことに加え、家宅捜索にて大麻が発見されたため、大麻の所持・使用で麻薬及び向精神薬取締法違反として処罰される可能性が高いと言えます。
【大麻使用での弁護方法】
麻薬及び向精神薬取締法違反事件では、弁護士の活動が処分や量刑に大きな影響を与えます。
まず重要なのは、被疑者が「反省の姿勢」を明確に示すことです。
弁護士は本人の反省文作成の助言をしたり、家族の監督を約束する書面を裁判所や検察に提出することで、再犯防止への具体的な取組を示します。
必要に応じて医療機関でカウンセリングを受けるなど、社会復帰への取組を強調することも有効です。
また、弁護士は逮捕・勾留中の接見を通じて、不用意な供述を避けるよう助言します。
警察や検察の取り調べでは、曖昧な発言が「常習性・依存性あり」と解釈される危険があるため、正確かつ一貫した供述を維持する支援が必要です。
【まずは早期に相談を】
麻薬及び向精神薬取締法違反の場合は、一貫した供述と再発防止のための約束などを早期にすることで、処分の軽減につながるため、できるだけ早く弁護士と相談し、対策を立てることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からのスピーディーな接見、身柄解放に向けた勾留阻止や保釈請求まで一貫した弁護活動を行っています。
全国の主要都市に拠点を持ち、365日24時間の初回相談に対応可能です。
ご家族が突然逮捕された場合でも、すぐに弁護士が駆けつけ、最善の解決策を提案します。
大麻の使用や所持で不安を抱えている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県伊東市にて、酔っ払って他人の自動車のドアを蹴り、器物損壊で逮捕された事件について
(架空の事例で検討)酔っ払って他人の自動車のドアを蹴り、器物損壊で逮捕された事件
静岡県伊東市にて自動車のドアを蹴り、器物損壊で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
静岡県伊東市に住む無職のAさん(32歳)は、深夜に友人と酒を飲んだ後、酔った勢いで自分が住んでいるマンションの駐車場に停められていた他人の高価の自動車のドアを強く蹴ってしまいました。大して壊れていないだろうと思い、Aさんはそのまま帰宅しました。
しかし、ドアには大きなへこみと傷がつき、修理費は数十万円に上ると見積もられました。
翌日、被害者が警察に被害届を提出したことで、防犯カメラを確認したところ、Aさんが自動車のドアを蹴る姿が残っていました。
防犯カメラを根拠に、Aさんは数日後器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんは当初「酔っていて覚えていない」と否認していましたが、防犯カメラの映像が残っていたため、犯行を認めざるを得なくなりました。
【器物損壊罪とは?】
器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」とされています。
ここでいう「物」には、自動車や建物だけでなく、衣服や家具など幅広いものが含まれます。
また、「損壊」とは単に壊すことだけでなく、使用や機能を妨げる行為も対象となります。
今回の事例では、Aさんが他人の自動車を蹴ってドアをへこませ、修理が必要な状態にしたため、「他人の物を損壊した」と評価され、器物損壊罪が成立する可能性が高いと言えます。
【器物損壊罪での弁護方法】
器物損壊罪は本人が告訴しないと起訴できないという親告罪であるため、できるだけ早く被害者と示談を成立させることが大事です。
被害者が告訴する前であれば、示談を成立させることで、告訴をしないようにし、刑事事件になることを防ぐことができます。
既に告訴がされていたとしても、示談を成立させることで告訴を取り消してもらうと、不起訴処分を狙うこともできるようになります。
もし既に起訴され、事件化してしまった場合でも示談を成立させていれば、執行猶予など、実刑を免れる可能性が高くなります。
器物損壊は示談の成立がされただけで身柄解放や減刑の可能性が高くなるため、できるだけ早く弁護士と相談し、示談に進むことが大事です。
示談と共に、事例のように酒気で事件を起こしてしまった場合には、これから酒を制限する旨の反省文や誓約書、監督者の管理監督を約束し再発防止の意思を示すことでより減刑を狙うこともできます。
【まずは弁護士に相談を】
もし器物損壊で逮捕されたり、警察から連絡が来てどうすればいいかわからない時には、とりあえず弁護士に相談しましょう。
供述段階での対処方法や早期の示談交渉をすることだけで結果が大きく変わります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件に特化しているため、逮捕直後のスピード対応や、示談交渉、勾留の阻止・保釈請求など、刑事弁護に必要な対応を迅速に行うことができます。
また、24時間365日、初回の相談予約を受け付けているため、突然の逮捕や家族のトラブルにも即時に対応可能です。
実際に警察署や留置場への接見にも迅速に駆けつける体制を整えており、ご本人やご家族の不安を早期に和らげることを目指しています。
器物損壊事件をはじめとする財産犯、暴行・傷害事件、薬物事件、交通事件など、幅広い事案の経験を積んでおり、依頼者にとって最善の結果を追求します。
刑事事件でお困りの方は、専門知識と経験を有するあいち刑事事件総合法律事務所にまずはご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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(架空の事例で検討)静岡県菊川市の路上にて発生した、人身事故にて運転手の女性が過失運転致傷で逮捕された事件について
(事例で解説)交通事故で意識不明の重体。過失運転致傷罪で静岡県菊川市の女性が逮捕
過失運転致傷罪で女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県菊川市在住のAさん(女性)は、乗用車を運転中、横断歩道を横断中のBさん(男性)と衝突した。すぐに病院へ運ばれたBさん(男性)は頭部を強打したことにより意識不明の重体となっている。Aさんは過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕された。
(事例はフィクションです)
【過失運転致傷罪とは】
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に規定されています。
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
過失運転致傷罪は、自動車の運転において必要とされる注意を怠ったこと(過失)によって人に傷害を負わせることによって成立します。
そもそも、「過失」とは、結果の発生が予見可能なことを前提として、結果回避義務を怠ったことを指します。したがって、本件では、Bさんが飛び出した等の事情があれば、事故の発生を予見することが困難又は、事故の発生を回避することが困難であり「過失」がないとして過失運転致傷罪は成立しない可能性はあります。
【人身事故を起こしてしまったら】
道路交通法上、自らの運転に起因する交通死傷事故があった場合、直ちに車両を停止させ、救護等を行う義務が生じ、その義務に違反した場合「救護義務違反の罪」、その場から逃げた場合は、「ひき逃げの罪」がそれぞれ別途成立します。
したがって、もし自動車によって人身事故を起こした場合、直ちに車両を停止させ、被害者の救護を行いつつ警察と救急の指示を仰ぎましょう。
【弁護士に相談を】
人身事故をを起こしてしまったら、「過失」が無かったことを主張・立証することにより無罪判決又は不起訴処分を目指すことも可能です。
また、人身事故は、被害が重大でなく運転が悪質な態様でなければ示談の成立により起訴猶予による不起訴処分や減刑を得ることも可能です。そのため、人身事故を起こしてしまったら、迅速に弁護士相談を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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(架空の事例で検討)浜松市中央区にて架空の投資ファンドを装い、投資詐欺で逮捕された事件について
(事例で解説)投資詐欺の疑いで浜松市中央区の男性が逮捕
投資詐欺の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
浜松市中央区に住むAさん(35歳・自営業)は、SNSを通じて「高配当を約束する投資案件」を宣伝していました。
Aさんは、実際には運用実績のない架空の投資ファンドを装い、複数の知人やオンライン上の参加者に「必ず利益が出る」「元本保証」などと説明して資金を集めました。
集めた金額は総額で約1,500万円に達し、その大半を自身の生活費や遊興費に充てていました。
投資先や運用状況について質問されると、虚偽の報告書や偽造の取引明細を提示し、被害者を安心させていました。
しかし、出資金の返還期限を過ぎても返金がなく、複数の被害者が警察に相談したことで事件が発覚。
Aさんは、刑法第246条の詐欺罪に基づき逮捕されました。
【詐欺罪とは?】
詐欺罪は、刑法第246条第1項に規定され、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する」と定められています。
この「人を欺く」とは、虚偽の事実を告げるなどして、相手方を誤信させる行為を指します。
また「財物を交付させる」とは、被害者がその誤信に基づいて金銭や物品を自発的に渡すことを意味します。
本件事例では、Aさんが実在しない投資ファンドを装い、「必ず利益が出る」「元本保証」といった虚偽の説明を行いました。
その結果、出資者らは実際の投資が行われていると誤信し、金銭を交付しています。
これにより、欺罔行為(だます行為)と因果関係のある財物交付が成立し、詐欺罪の構成要件を満たします。
さらに、複数の被害者から広範に資金を集めていた点は、量刑において不利に働く可能性が高いです。
一方で、全額または一部を弁償したり、被害者と示談を成立させることで、量刑が軽減される余地もあります。
詐欺罪は社会的信用を大きく損なう犯罪であり、実刑判決が言い渡されるケースも少なくありません。
【弁護士に依頼するメリット】
詐欺事件で逮捕・勾留された場合、弁護士に依頼することは早期の釈放や有利な解決につながります。
弁護士は、警察や検察との間で迅速に連絡を取り、取調べにおける適切な助言を行います。
また、被害者との示談交渉を代行し、可能な限り早期に被害弁償を行うことで、不起訴処分や執行猶予の獲得を目指します。
さらに、弁護士は事件の証拠を収取し、事実誤認や量刑判断に影響を与える事情を主張します。
詐欺罪は実刑になるケースが少なくないため、早期の法的対応が不可欠です。
そのため、家族や本人が逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所の弁護士は、刑事弁護経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、逮捕直後から勾留中の接見、示談交渉、裁判対応まで一貫してサポートします。
24時間365日、刑事事件専用ダイヤルで相談を受け付けており、緊急時には即日接見も可能です。お困りの際には、気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡市葵区にて元交際相手につきまとい、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について
(事例で解説)ストーカー規制法違反の疑いで静岡市葵区の男性が逮捕
ストーカー規制法違反の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡市葵区在住のAさんは駿河区在住の元恋人であるVさんに対して、復縁を迫る目的でつきまといや待ち伏せをし、交際を迫るを迫る行為を2週間にわたって毎日行ったところ、Vさんは被害届を提出し、Aさんは、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の容疑で逮捕されました。
【ストーカー行為等の規制等に関する法律とは】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)は、「ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること」(1条)を目的に平成12年に制定・施行されました。
ストーカー規制法は「つきまとい等」と「ストーカー行為」を規制の対象としています。「ストーカー行為」は単独で刑事罰の対象となり、「つきまとい等」はまず都道府県公安委員会が禁止命令を出し、それに違反した場合に刑事罰が科せられることになります。
「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、各号に書掛けられるこういうをすることをいいます(2条1項)。
①つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと(2条1項1号)。
②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(2条1項2号)。
③面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること(2条1項3号)。
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること(2条1項4号)。
⑤電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること(2条1項5号)。
⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと(2条1項6号)。
⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(2条1項7号)。
⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと(2条1項8号)。
「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」を反復して行うことをいいます(2条4項)。但し、①~④の行為については、「ストーカー行為」となるのは、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます。
Aさんの場合、①の「つきまとい等」の行為に該当し、2週間毎日行ったため反復して身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に該当する可能性があります。
【まずは弁護士に相談を】
ストーカー規制法の刑事罰は親告罪ですので、起訴前に示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくなる場合があります。
したがって、逮捕されたらすぐに弁護士を呼び、相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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(架空の事例で検討)静岡県掛川市にて不同意わいせつの疑いで男性が逮捕された事件について
不同意わいせつの疑いで静岡県掛川市の男性が逮捕
不同意わいせつの疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県掛川市の会社に勤務する男性のAさん(35歳)は、同じ部署に所属する後輩女性Bさん(28歳)と、数名の同僚とともに掛川市内の居酒屋で飲み会に参加していました。
飲み会終了後、Bさんが終電を逃してしまったことから、Aさんは「自分のマンションで休んだらいい」と提案。
Bさんは断ったものの、しつこく勧められ、しぶしぶ同行することになりました。
Aさんの部屋で話をしていたところ、Aさんは突然Bさんの肩を抱き、キスをしようとしました。
Bさんはすぐに拒否して部屋を出ましたが、翌日、会社の上司に相談のうえ、警察に被害届を提出。
Aさんは不同意わいせつの容疑で逮捕されました。
取調べでは「好意を持っていると思った」と弁解しましたが、Bさんの明確な拒否の様子や部屋の出入り記録、防犯映像などにより、同意のない身体接触があったことが裏付けられました。
(上記の事例はフィクションです。)
【不同意わいせつ罪とは?】
不同意わいせつ罪(刑法176条)は「相手の同意がないにもかかわらず、わいせつな行為を行った者」を処罰するもので、暴行・脅迫を伴わない場合でも成立します。
本事例では、AさんがBさんの同意を得ずに肩を抱き寄せ、キスを試みた行為が、性的意図をもって身体接触を図ったと評価され、不同意わいせつ罪に該当すると判断されました。
処罰は、6か月以上10年以下の懲役という重い刑罰が科される可能性があります。
相手の明確な同意がなければ、好意の有無や関係性を問わず、処罰の対象となる点に注意が必要です。
【不同意わいせつ罪での弁護士の役割】
不同意わいせつ事件では、弁護士は早期に事実関係を把握し、被疑者の供述と証拠の内容を突き合わせたうえで、適切な弁護戦略を立てます。
被害者に謝罪の意思を伝え、弁護士を通じて慎重に示談交渉を行うことが、処分の軽減や不起訴処分を目指すうえで極めて重要です。
特に、加害者が初犯であり、事件後に反省文の提出、再発防止のためのカウンセリング通院などを実施している場合、これらを情状として検察官に提出し、起訴猶予や罰金刑を求めることもあります。
また、逮捕・勾留されている場合には、早期の釈放や勾留阻止に向けて、適切な身元引受人の確保と反省の意思を示す対応が求められます。
被害者との接触を避け、弁護士が間に立つことで、精神的被害の拡大を防ぎながら事件の早期解決を図ります。
【不同意わいせつ罪の相談が必要な場合】
不同意わいせつなどの性犯罪で逮捕・捜査を受けた方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
当事務所は、刑事・少年事件に特化した全国対応の法律事務所として、迅速かつ的確な対応に定評があります。
不同意わいせつ罪は、相手の同意のない性的接触があれば、暴行や脅迫がなくても成立するため、意図しない加害者とされるケースも少なくありません。
当事務所では、早期の釈放を目指す接見活動、示談交渉、不起訴処分獲得に向けた情状弁護などを、経験豊富な弁護士が一貫してサポートいたします。
24時間365日相談受付、警察署への即日接見にも対応可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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(架空の事例で検討)静岡県御前崎市にて公務執行妨害の疑いで少年らが逮捕された事件について
(事例で解説)公務執行妨害の疑いで静岡県御前崎市の少年らが逮捕
公務執行妨害の疑いで少年らが逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県御前崎市の少年2人が公務執行妨害の容疑で逮捕されました。
捜査関係者によると、2人は菊川警察署浜岡交番の前方窓ガラスに向かって汚泥入りポリ袋を投げつけるなどしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影していた疑いが持たれています。
当時交番の中では、警察官が業務に従事しており、被害を受けた職員は一時作業を中断せざるを得なくなったとのことです。
調べに対し2人は「SNSでふざけて目立ちたかった」などと容疑を認めているということです。
(本件はフィクションです)
~交番に対する迷惑行為〜
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
警察官が常駐し24時間体制で地域警戒に当たる交番に向けて汚泥入りポリ袋を投げ付けた本件行為は、一見いたずらでも、刑法95条1項の「暴行」に該当し得る行為と考えられます。
通説的見解は、刑法95条1項にいう「暴行」を公務員に向けられた有形力の行使であれば足りると解しており、公務員の身体に対して直接加えられる必要はありません。
本件における汚泥入りポリ袋を投げつける行為は、公務員たる警察官に直接加えられたものではありませんが、交番という建造物に対するものであって建造物内にいる警察官に向けられたものである以上、「暴行」要件を満たします。
交番には勤務中の警察官がいた事実、庁舎管理等も含め職務執行の最中であった事実が確認されれば「公務員が職務を執行するに当たり」の要件も満たすと考えられます。
少年らは交番を狙ってポリ袋を投げつけており、公務執行妨害の故意に欠けるところもないことから、結論としては公務員の職務を妨害したとして本罪の成立が認められる可能性が高いでしょう。
なお、2人は示し合わせて行為に及んでいると考えられ、共同正犯(刑法60条)として問議される可能性が高いことにも注意を要します。
〜少年事件における弁護活動〜
本件は少年2人が起こした事件であり、少年法の適用対象となる少年事件ということになります。
少年事件は通常の刑事事件とは異なり家庭裁判所に送致されることになるため、特にそれ以後の手続において通常の事件とは様相を異にします。
もっとも捜査段階においても、逮捕後において勾留に代わる観護措置を採ることができたり(少年法43条参照)、勾留の要件が加重されたり(同法48条1項)するなど留意すべき点は少なくありません。
したがって、逮捕後の早い段階から少年事件に明るい専門性の高い弁護士による弁護を受けることが少年に対する不利益を最小化することになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
お子様等が公務執行妨害で逮捕されてしまった方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせ下さい。

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静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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(架空の事例で検討)静岡市葵区のバスターミナルにて運行会社の職員に対し恐喝未遂の容疑で逮捕された事件について
(事例で解説)恐喝の疑いで静岡市葵区の男性が逮捕
恐喝の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡市葵区のバスターミナルで、運行会社の職員に対し「返金しろ」「金を返さなければ殺す」などと申し向け、運賃の返金を要求したとして男性が恐喝未遂の疑いで逮捕された。
静岡中央警察によると、男性は市内にある高速バスのターミナルで、乗車予定だった便に遅れたことを理由に、職員の顔に唾を吐くなどして運賃の返金を求めた疑いが持たれている
(本件はフィクションです。)。
~恐喝罪の成立について〜
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
本件では、逮捕された男性はバスに乗車できなかったことは自己の過失にもかかわらず、バス会社のスタッフに対し正当な返金義務のない運賃を返還させようとしています。
乗車券の購入により運賃は既にバス会社の財産となっており、利用客に返金請求権が残存しない運賃規定が一般的である以上、男性が返金を求める行為は被害者側の「財物」の取得を狙いとした行為であると捉えることが可能です。
したがって、本件の対象は249条1項の「財物」に当たり、2項の「財産上の……利益」(典型的には債権)には該当しないものと考えられます。
次に、被疑者は「金を返さなければ殺す」などと生命に対する害悪を示し、さらに唾を吐きつけるという身体に対する軽い暴行まで加えています。
これらの行為は被害者に相当程度の畏怖を生じさせるに足り、「恐喝」の手段である脅迫・暴行要件を充足します。
もっとも、暴行の程度は相手から財物を強取する強盗(刑法236条)と評価するほど強烈ではなく、実際にたとえばカウンター越しに金員を奪い取ろうとしたわけでもないため、あくまで「恐喝」に該当するにとどまると考えるのが相当でしょう。
実際には返金に応じてもらえず、現実に財物の移転も生じていないから犯罪は未遂にとどまり、本件行為には恐喝未遂(刑法249条1項・250条)が成立し得るということになります。
〜刑事事件における逮捕後の弁護士の役割〜
本件のように逮捕されれば、当然ですが帰宅することができなくなります。
逮捕が想定されているようなケースであれば、一定の事前準備(弁護士の準備なども含まれるでしょう)が可能ですが、そのようなケースばかりではありません。
予期せぬ形で家族等が逮捕されてしまった場合、まず何にも増して重要となるのが弁護士による接見(弁護士を派遣して被疑者と面会すること)です。
逮捕されしまった方は、弁護士の到着によってようやく自らの権利・利益を擁護する立場の人間と話すことができます。
弁護士による接見を端緒として、家族とのコンタクト等を含め被疑者の事実上・法律上の不利益を最小限にするための活動が可能となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件などの財産犯を含めた刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
恐喝の疑いで逮捕されてしまった方のご家族やご知人は、365日/24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県伊豆市にて住居に火を付け全焼させたとして現住建造物等放火の容疑で逮捕された事件について
現住建造物等放火の疑いで静岡県伊豆市の男性が逮捕
現住建造物等放火の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県伊豆市に住む男性が、自らの住居に火を付け全焼させたとして現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
逮捕された男性は警察の取り調べに対し、動機については同居者との口論の末に感情的になったためと話しており、事実関係を認める供述をしています。
(本件はフィクションです。)。
~自宅への放火行為と現住建造物等放火罪〜
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
刑法108条が掲げる(放火の対象たる)客体は、「現に人が住居に使用」している「建造物」か、そうではないが「現に人がいる建造物」のいずれかです。
自己所有の家屋に放火した場合でも、通常日常生活の場として使われているか(=現住性)、あるいは放火時に人が建造物内に存在しているか(=現在性)で判断されるにすぎず、放火の対象が自宅であるという所有関係そのものは要件充足性の判断に一切影響を与えません(この点が109条や110条と異なります)。
したがって、仮に放火時に同居者が外出中で無人であっても、住宅が生活の本拠として継続的に使用されている限り現住建造物性が肯定され、犯人が居住権者であること等も問題となりません。
ただし、(例えば転居が完了するなどして)生活の拠点でなくなった空き家を焼けば、現住性は失われているため108条は適用されず、109条の非現住建造物等放火罪が成立するにとどまることになります。
次に、放火の結果として「焼損」の成否は、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続しうる状態になったか否かで判断されるところ、本件では自宅が全焼している以上、この要件を満たすことは明白です。
そして犯意についても、逮捕された男性は犯行を自認しており故意に欠けるところはないと考えられることから、本件行為について刑法108条の罪(現住建造物放火)が成立することに大きな争いはないでしょう。
〜起訴の可能性が高い事案における弁護活動〜
被疑者(起訴後は被告人)が犯罪自体を自認している本件のようなケースでも、被疑者(被告人)の利益を最大化するための弁護活動の重要性は変わりません。
特に犯行を認めているケースでは、更生環境の調整や真摯な反省、被害者対応などの情状弁護と呼ばれる活動が弁護活動の柱となるでしょう。
環境調整にあたっては他分野の専門家(医者や社会福祉士等)との連携が必要不可欠であり、これらの専門家とのネットワークを有している経験豊富な弁護士を選ぶメリットは大きいものと考えられます。
また本件のように被害者と既に関係性がある場合、その対応は被害者が他人である場合とは自ずと変わらざるを得ないことから、個々の事案の特性に応じた弁護活動を行うことのできる弁護士に依頼する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含めた刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士のみが所属する法律事務所です。
現住建造物等放火の疑いで逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

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(架空の事例で検討)静岡県三島市にて商品を盗み、呼び止めた警備員を転倒させたことで強盗致傷の疑いで逮捕された事件について
(事例で解説)強盗致傷の疑いで静岡県三島市の男性が逮捕
強盗致傷の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県三島警察署は、強盗致傷の容疑で静岡県三島市に住む男性を逮捕した。
逮捕された男性は、三島市のスーパーマーケットで商品を盗み、その後店外へ出てその場を去ろうとしたところを呼び止めた警備員を振り払い転倒させたことで軽傷を負わせた疑いがもたれている
(本件はフィクションです)。
~強盗致傷の成立について〜
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処……する。
まず、被疑者の男性がレジを経ずに店外へ持ち出した商品は店舗の占有下にある「他人の財物」であり、これを自己の支配下に移した時点で窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。
次に窃盗直後に追跡してきた警備員が声を掛け制止しようとした際、被疑者は逃走を容易にする目的で警備員を押し転倒させており、この点についてどのような犯罪が成立し得るかを検討する必要があります。
この点、警備員に対する「暴行」の時点は「窃盗」と時間的・場所的に連続し、逃走という形で「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」又は「逮捕を免れ」ることを目的とする点で、刑法238条の事後強盗罪に該当することになります。
さらに、上記暴行により被疑者を呼び止めた警備員が傷害を負っており、成立する犯罪は事後強盗に留まりません。
強盗行為と傷害結果との間に因果関係があり、強盗の故意さえあれば傷害についての故意は不要とする実務・通説に照らせば、本件は刑法240条前段の強盗致傷罪が成立し得るのです。
したがって、被疑者の行為は最終的には強盗致傷罪によって評価され、窃盗罪および事後強盗罪は致傷罪に吸収されることになります。
〜強盗致傷事件の刑事弁護活動〜
本件で何よりも重要なことは、窃盗罪や(事後)強盗罪とは異なり、強盗致傷事件は裁判員裁判対象事件となってしまうことです。
裁判員法によると、無期刑を科すことができる犯罪が対象となる事件は(原則として)裁判員裁判によって裁かれることになります(同法2条1項1号)。
裁判員裁判では、プロの法律家である裁判官以外にも裁判員として選ばれた一市民が(法解釈は行わないものの)事実認定に関わることになり、その他の手続でも通常の刑事裁判とは異なる点が少なくありません。
したがって、実際に当該罪名で起訴される前の段階から、刑事事件の手続に明るい専門性を有した弁護士のサポートを受けることが通常の事件以上に重要性を帯びることになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷事件等を含む刑事事件を専門として取り扱っている法律事務所です。
強盗致傷事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお問い合わせください。

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