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静岡県袋井市で名義貸しが詐欺罪に
静岡県袋井市で名義貸しが詐欺罪に
依頼やアルバイトなどの形で、軽い気持ちで名義貸しを行ってしまい、その後詐欺罪などで刑事事件化しうるケースの紹介と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県袋井市在住の大学生Aさんは、サークルの先輩から名義貸しのアルバイトに誘われて応募しました。
Aさんは、アルバイトの面接では、まだ会社設立して間もなく運転資金を調達するための名義人が必要であること、返済は必ず会社が行うし、1回のキャッシングについて10万円の報酬を払うと説明を受けました。
Aさんは、数社の消費者金融から合計200万円の借り入れを行い、現金すべてと発行されたばかりのキャッシュカードを会社に渡しました。
後日、Aさんに消費者金融から支払督促の電話がかかってきたため、Aさんは慌てて会社に連絡をとったところ、連絡が通じません。
それどころか、静岡県警袋井警察署から連絡があり、Aさんに詐欺罪の共犯の疑いがかかっており、警察署への出頭を求められました。
(※フィクションです)
【小遣い稼ぎの名義貸しが刑事事件に…】
上記の事件では、Aさんは、会社が借金を返済してくれることを条件にキャッシングを代行したのであり、自分は被害者だと思っているでしょう。
しかし、全体から見れば、返すあてもないのに借り入れを行った会社およびAさんが詐欺罪の加害者であり、消費者金融が被害者という構図になります。
なお、上記刑事事件例と類似の詐欺事件では、詐欺罪の故意としては犯意が薄かったこと、会社とのアルバイト契約に違反があったこと等を考慮され、Aさんは起訴猶予処分となりました。
では、この事件について、もしAさんが起訴されされた場合、どうなっていたでしょうか?
その場合、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、Aさんはおそらく1年半程度の懲役に執行猶予付きの判決を下されていた可能性が高いと言えます。
執行猶予付き判決の場合、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ実刑を受けることはありません。
なお、今回はキャッシングに関する名義貸しが詐欺罪になる事案をご紹介しましたが、それ以外にも、スマートフォン、契約、預貯金口座、賃貸物件、ローンなど、様々な契約に付随して名義貸しによる刑事事件が問題となっていますので、十分注意をしてください。
静岡県袋井市で名義貸しによる意図せぬ詐欺事件で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
静岡県富士宮市で図書館蔵書を雑木林に廃棄
静岡県富士宮市で図書館蔵書を雑木林に廃棄
図書館の蔵書等を雑木林に廃棄する等の嫌がらせによる様々な法令違反のケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県富士宮市の雑木林において、富士宮市図書館のラベルのついた蔵書100冊以上が廃棄されているのが発見されました。
雑木林付近をランニングしていた発見者が図書館に連絡し、事実を確認した図書館が、ここ1か月あたりで紛失した蔵書であることを確認し、静岡県警富士宮警察署の捜査に協力しています。
警察は、廃棄物を不法に投棄したものとして廃棄物処理法違反の疑いで被疑者の身元を特定するとともに、図書館蔵書の入手方法や経路によっては窃盗罪等の余罪の可能性があるとして捜査を進めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年5月11日、京都府宇治市の山中で、同府内や滋賀県の図書館の蔵書100冊以上が廃棄されているのが見つかった事案をモデルにしています。
具体的には、宇治市白川の道路わきの山中に、図書館のシールやスタンプのある本がまとめて捨てられていたのが発見され、発見者が11日、同市図書館に連絡しました。
職員が現場で確認したところ、宇治市図書館のほか、京都市や京都府の京田辺市、城陽市、精華町、滋賀県の図書館の蔵書が確認できたそうです。
廃棄されていた蔵書は、盗まれた可能性があり、同市は府警と相談して捜査の進展に協力していく模様です。
この事案についていくつかの法令に違反する可能性が高く、まず、不法に一般ごみを不法に廃棄したことによる廃棄物処理法違反の疑いがあります。
廃棄物処理法によれば、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」として(廃棄物処理法違反第16条)、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。
廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであり(法第1条)、つまり社会的な公益を保護する者であるために、この法令に違反したからといって誰か特定の被害者が存在するという訳ではありません。
ゆえに、刑事弁護活動の上では被害者に対する示談というアプローチはなく、被疑事実の認否を明らかにして、認めている部分についての謝罪と反省を示し、効果的な情状主張を行うことが必要になってきます。
また、上記事案においては、廃棄物が市立図書館の蔵書であったことから、窃盗罪や器物損壊罪の疑いで余罪として立件される可能性もあり得ます。
今回の事件に関する被疑者の犯行の動機にも関わるところですが、被疑者が財産としての蔵書を盗んだ場合、この時点で窃盗罪が成立し、その後本を処分するにあたって不法投棄したのであれば、窃盗罪と廃棄物処理穂違反の両罪が成立することになります。
他方、財産としての本を盗む目的ではなく、図書館に対する嫌がらせや悪戯目的で、蔵書を毀損するために廃棄という手段を取った場合、窃盗罪は成立せず、器物損壊罪と廃棄物処理法違反の観念的競合となる可能性もあるでしょう。
可能性として挙げられる余罪について、窃盗罪にせよ器物損壊罪にせよ、被害者の財産権を侵害するものであるため、示談という刑事弁護活動の余地が残されており、示談の成立により余罪部分の違法性を大きく減じることができる可能性が残されているため、より一層刑事事件の示談交渉に長けた弁護士を介入させるニーズが高いと言えるでしょう。
静岡県富士宮市で図書館蔵書を雑木林に廃棄して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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静岡県静岡市でネット上の危害告知で逮捕
静岡県静岡市でネット上の危害告知で逮捕
インターネットを通じて官公庁や企業、興行主のイベント等に対して、爆破予告や殺人予告などの危害を加える旨の告知をした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県在住の無職Aさんは、静岡県静岡市内の大学の構内の爆弾を仕掛けたとインターネット上に嘘の書き込みをしたため、大学は開催予定のオープンキャンパスを延期としました。
後日、Aさん宅に静岡県警静岡南警察署の警察官が訪れ、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
【ネット上の書き込みで刑事事件する事例】
ネットの書き込みが刑事事件につながる例は、報道される事件や弊所へのご相談を分析すると、大きく2つに分類されます。
1つは、上記事件例のように、明確な危害を与えることを予告するツールとしてネットを利用するケースです。
もう1つは、ネット上の交流(特にSNSのメッセージのやりとり)が白熱した結果、脅迫的言動を書き込むに至ってしまうケースです。
今回は前者のパターンについて、事件例と法解釈、量刑等をご紹介します。
このパターンは、著名人のブログやSNSに対する殺害予告、公共の建物やイベントに対する放火予告および爆破予告などが挙げられます。
例えば、大手ネット掲示板において女性声優に対する殺害予告や中傷する書き込みを行ったとして威力業務妨害罪で逮捕された事件や(平成29年7月)、運転免許センターに不合格者が1名でもいたら建物を爆破すると書き込みをし、威力業務妨害罪で逮捕された事件(平成29年5月)等が挙げられます。
威力業務妨害罪(刑法234条)を行った者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
なお、威力業務妨害罪で逮捕・起訴された事件の過去の量刑を見ると、初犯で十分な被告人の反省があり、適切な弁護活動を行っている場合であれば、懲役1年6月執行猶予3年の判決が多いようです。
逆に、前科があったり、前刑終了後間もない犯行であったり、またストーカーやDVなどの保護命令に違反して危害告知を行うなど違法性が重いケースでは実刑が科されています。
威力業務妨害罪等の危害告知の形態の犯罪は、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償等により実刑を回避できる可能性がありますので、すぐに弁護士に相談していただければ安心です。
静岡県静岡市のネット上の危害告知による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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静岡県細江市でペット飼い主の義務違反で書類送検
静岡県細江市でペット飼い主の義務違反で書類送検
ペットの不適切な飼い方などによって動物愛護法違反などの法令違反により刑事事件化する事例に関して、その態様や刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例>
静岡県細江市の独身女性Aさんは、複数の猫を飼っていましたが、そのうち一匹が死んでしまった後も死体を放置したままにしておきました。
後日、Aさん宅からの悪臭に気づいた近隣住民が静岡県警細江警察署に通報し、駆け付けた警察官によってAさんは動物愛護法違反の疑いで取調べを受けました。
警察はAさんを在宅のまま、検察庁へ書類送検しました。
(※平成29年11月16日読売新聞の記事を元に一部事実を改変したものです。)
【ペット飼い主の義務と刑事責任】
上記事案の元となった事件では、劣悪な環境で猫を飼育したとして、北海道登別市の女性が動物愛護法違反(虐待)容疑で書類送検されました。
警察の調べでは、平成29年10月、借りていた一軒家で、白骨化した5匹の猫の頭部やふん尿を放置したまま、9匹の猫を飼育していたとのことです。
その原因として、避妊や去勢の手術をせず、管理できる数を超えて猫が生まれてしまったと飼い主の責任が果たされなかったことが背景にあるようです。
動物愛護法では、違反行為の態様によって変わりますが、上は懲役2年から下は10万円以下の過料まで、実刑を含む刑罰が法定されています。
ペット飼い主による刑事責任が問われた他の例として、高知県で犬を放し飼いにして女児に怪我を負わせた飼い主が、重過失傷害罪で逮捕された事件があります。
この事件の被疑者は、多数飼育している大型犬を鎖につなぐ等の安全管理を怠ったこと、以前から近隣に犬が徘徊しているとの相談が保健所に寄せられており、保健所は犬の適切な管理や予防接種の徹底等を被疑者に指導していたにも関わらず実行しなかったこと等を重く見て、厳しい刑事処分に臨んだようです。
なお、過失傷害罪(刑法209条)の法定刑が30万円以下の罰金または科料であるのに対して、重過失傷害罪(刑法211条後段)の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金となります。
企業の経営状況の停滞が続く中、ペット産業市場は今なお拡大しているようですが、それに伴い、ペット飼い主の不適切な飼い方や法令義務違反から刑事事件に発展することも増加すると予想されます。
静岡県細江市のペット飼い主による動物愛護法違反事件、その他法令違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のの無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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静岡県伊豆市でスピード違反による道路交通法違反で逮捕
静岡県伊豆市でスピード違反による道路交通法違反で逮捕
自動車運転におけるスピード違反によって、反則金の支払いや警察への呼び出しに応じない等により逮捕に至る可能性と、スピード違反による道路交通法の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
静岡県伊豆市在住の会社員Aさんは、静岡県内の会社に勤め、自動車通勤をしています。
ある日、いつもより寝過ごしてしまい、会社の全体朝礼に遅れてはならないと猛スピードで自動車を走らせ、法定速度60キロの道路を90キロで走行しているところ、速度違反自動監視装置(オービス)が作動してしまいました。
運転免許の停止や刑事上の処罰を恐れたAさんは、自分がどのような処罰を受けることになるのか知るため、刑事事件を得意とする弁護士事務所に法律相談をすることにしました。
<事例2>
静岡県伊豆市の高速道路を自動車運転していたフリーターのAさんは、最高速度100キロの区間を180キロで走行していたところ、速度違反自動監視装置(オービス)が作動しました。
後日、Aさんに対して静岡県警大仁警察署がスピード違反の疑いで再三出頭要請をしましたが、Aさんは一切応じなかったため、まもなくAさんは道路交通法違反(最高速度超過)の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんはスピード違反の事実を否認しています。。
(上記いずれの事案もフィクションです。)
上記刑事事件例は、自動車メーカー社員の30歳男性が、平成31年4月、静岡県浜松市の国道を法定速度の36kmオーバーした時速96kmで走行したとして道路交通法違反の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者は、警察の取り締まりで違反が確認されたものの、数日後に警察署を訪れた際、「スピード違反を認めない。機械が壊れていたのでは」と話し、その後の出頭要請に応じなかったため、この度逮捕に至った模様です。
被疑者は、現在のところ被疑事実を否認しているようです。
【スピード違反の道路交通法違反】
一般に、スピード違反で道路交通法違反を犯してしまった場合、法定速度に対する超過スピードが30キロ未満であれば、違反点数の加算と反則金2万円以下程度の納付で終了します。
しかし、法定速度に対する超過スピードが30キロ超からは刑事事件化の可能性が高まり、罰金が数十万が科されてしまう可能性も出てきます。
通常、スピード違反による道路交通法違反では、反則金の納付や簡易裁判による罰金決定により迅速に事件が終了するところ、例えば、現行犯逮捕の場合、被疑者がスピード違反の事実を否認している場合、その他超過スピードがあまりに過大である場合等では、警察が被疑者の逮捕に踏み切ることも稀に見受けられます。
また、平成31年4月17日、新東名高速の最高速度120キロの区間で210キロで車を運転したとして、静岡市の無職男性(20歳)が道路交通法違反(最高速度違反)の疑いで逮捕されました。
被疑者は最高速度を90キロ超えて乗用車を運転した疑いがあり、事件は速度違反自動監視装置(オービス)で発覚したとされ、警察の調べに対し「スピードを出したことは間違いない」と事実を認めているようです。
スピード違反(最高速度超過)による道路交通法違反の場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
スピード違反による道路交通法違反で刑事事件化の可能性がありご不安の場合、スピード違反の事実を認めているのであれば、真摯に反省し、反則金の納付を行う等の行政罰を受け入れることが最速かつ最善です。
しかし、事実に争いがあり、公開の刑事裁判になったとしても冤罪を主張したいとお考えの場合は、捜査段階から認識と異なる調書には一切応じない等の一貫した捜査対応が必要となり、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
また、仮にスピード違反による道路交通法違反で逮捕されてしまった場合には、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れが無いことを主張し、弁護士に身柄解放に動いてもらうことが必要となります。
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静岡県菊川市で金銭トラブルで監禁罪
静岡県菊川市で金銭トラブルで監禁罪
金銭トラブルから相手の行動の自由を奪ってしまい監禁罪で刑事事件化する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県菊川市在住の内装業者Aさんは、内装の請負仕事が終了して引き渡したにも関わらず、請負先の小規模建設会社が契約上の請負代金の残額を支払わなかったため、その建設会社へ赴き、社長のVさんを連れて自分の車に乗せ、早く請負代金を支払うよう働きかけました。
ドライブの途中でVさんが「早く車から降ろしてほしい」等と何度か言ったにも関わらず、AさんはVさんからの支払いの約束を取り付けるまでは車から降ろさなかったため、Vさんは半日近く自動車に乗せられて行動の自由が奪われることになってしまいました。
1週間後、約束した支払期日にはまだ期日があったものの、Aさんからの厳しい支払の督促を受けたVさんは、「支払う約束は守る。ただ、あんたのやり方は強引すぎだ。先日車に閉じ込められた件については静岡県警菊川警察署に相談する」とAさんに言いました。
警察沙汰にするとの言葉に不安を覚えたAさんは、自分の行動について何らかの刑事責任が生ずるのか確認すべく、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、滋賀県東近江市の職業不詳男性が福井県坂井市の東尋坊で遺体で見つかった事件で、長浜市のとび職の男性や少年6人が被害者を車のトランクに監禁したとして監禁罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
この事件では、被害者がいつの時点で死亡していたのかが問題となっており、被疑者らは「被害者はトランクの中では生きていた」と供述している模様で、司法解剖による死因の特定が待たれています。
上記刑事事件の逮捕容疑は、被疑者らが、令和元年10月18日午前9時から午後6時頃、被害者を彦根市から坂井市まで走行中の乗用車のトランクに監禁した疑いです。
被害者は翌19日朝、東尋坊の海で遺体で発見され、遺体には複数の外傷があったことから、被疑者らによる傷害致死罪や殺人罪の疑いでの捜査も進んでいるようです。
【逮捕・監禁罪とは】
不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。
逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。
監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案においては、暴行・脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。
監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際の発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の容疑で再逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。
監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕・監禁を行った被疑者本人と示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。
このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
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静岡県裾野市で家族喧嘩から殺人未遂で逮捕
静岡県裾野市で家族喧嘩から殺人未遂で逮捕
家族や恋人同士の喧嘩などから暴行や傷害、殺人未遂罪などに発展する事例とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県裾野市在住の会社員Aさんは、家族全員で夕食をとっている際、長男Vの進路と勉強の進捗状況の話になり、AさんがVを叱る形から口論に発展しました。
Vの反抗的な態度に腹が立ったAさんは、Vに体罰を加える目的で、箸を逆手に持ってVの方あたりを突こうとしたところ、Vが避けようとしたことと肩の丸みから箸が滑ってしまい、箸の先がVの喉に刺さってしまいました。
Vが喉から血を流してショック症状になったことにパニックになり、Aさんの妻が救急車を呼んでVを病院に連れて行ったところ、Vの命に別状はありませんでした。
Vの負傷を診察した病院は、親子喧嘩の末に父親が息子の喉に箸を刺したという経過について、DVまたは刑事事件の可能性があると判断し、静岡県警裾野警察署に連絡しました。
間もなく、裾野警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年7月21日、神戸市西区の会社員男性が、15歳の長男の胸にフォークを突き刺し大けがを負わせたとして、同24日、殺人未遂罪の疑いで兵庫県警神戸西警察署に逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は、7月21日午後4時半頃、自宅の居間で長さ約10センチのフォークで高校1年の長男を刺し、殺害しようとした疑いが持たれており、刺し傷は肺に達しており、長男は肺に穴が開く全治1月の負傷を負い現在も入院しているということです。
動機について、被疑者は「塾のことで言い争いになって刺した」と供述しており、「負傷させたことは間違いないが、殺意はありません」と殺人未遂罪の殺人の故意を否認している模様です。
被害者の長男が21日夕方に神戸市内の病院に搬送され入院し、病院から神戸市こども家庭センター(児童相談所)に連絡があり、同センターが23日に警察署に通報して事件化に至ったとのことです。
児童相談所によると、これまで被疑者と長男の間で、虐待に関する通報や相談は寄せられておらず、過去にDVなどの家庭内トラブルで警察が対応した形跡はないとのことです。
昨今では、各地の医療機関と児童相談所および警察署が連携し、家庭内の要因によって刑事事件性のある負傷を負った子どもについては、より深刻なDV被害の進行を未然に予防すべく、警察への連絡・通告を協定していることが広がってきており、数年前よりも機動的に警察が捜査を開始し、時に子どもの負傷の原因となった親や保護者の逮捕に踏み切ることが多くなったように思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、父親による息子への行き過ぎたしつけにより子どもが負傷するに至ってしまい、その負傷を治療した病院からの連絡を受けた警察によって傷害罪の疑いで逮捕されてしまった被害者の父親のご家族の方から、初回接見依頼をいただくことが少なからずございます。
多くの場合、傷害罪の疑いで被疑者となってしまった父親は、犯行当時、息子との口論や聞き分けのなさ等に対して感情的になってしまったことを認め、後から振り返って、必要以上に可罰的になってしまい、過剰な体罰を行ってしまったと反省する姿を見せます。
多くの場合は、素手で殴る等の体罰であれば暴行罪や傷害罪の認定となるに留まりますが、前述のとおり、被疑者が感情的になっている場合には、その時手にしていた道具を使用して体罰を加えることもしばしば見られ、そこから被害者に対して重い傷害を与えてしまった場合には、上記刑事事件例のように殺人未遂罪の疑いをかけられてしまうこともあるでしょう。
一般に、被疑事実をすべて認める刑事事件では、非常にスムーズに刑事手続が進行し、反省や悔悟等の表明により情状面で刑事責任が結果的に軽くなる場合もありますが、たとえ一部であっても、被疑事実を否認する場合には、事実の認定を巡って、捜査機関と被疑者の利害が対立する以上、認め事案より厳しい刑事手続を受けることになるでしょう。
特に、DVの疑いが持たれる家庭内での暴力犯罪では、被疑者の身体拘束も長期化する可能性が高く、刑事事件の事実の否認や身柄解放の経験に長けた弁護士に依頼し、自分の主張したい事実をプロに適切に伝えてもらうことが非常に大切です。
静岡県裾野市で家族喧嘩から殺人未遂で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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静岡県湖西市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
静岡県湖西市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
少年の大麻の所持・使用に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
静岡県湖西市の高校生男子Aさん(17歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き(窃盗)の疑いで取り押さえられ、静岡県警湖西警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年2月12日までに、京都府警北署が、京都市左京区の自宅で大麻を所持したとして高校1年の男子生徒(16歳)を、生徒に大麻を譲り渡したとして同区の無職男性(47歳)を、それぞれ大麻取締法違反の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると2人は被疑事実を認め、生徒は「中学生の頃から複数回使用していた」と話しているようです。
生徒被疑者は、2019年11月19日、自宅の机の引き出しに大麻約0.3グラムを所持したとして同日に現行犯逮捕され家裁送致され、無職被疑者は同月15日ごろ、同区の路上で生徒に大麻約3グラムを2万3000円で売ったとして今年年2月12日に逮捕されました。
警察によると、2019年11月19日午前11時半ごろ、高校から「生徒が大麻を吸って気分が悪くなった」と119番通報があった。この生徒と同級生1人が駆けつけた署員に「(逮捕された)生徒が持ってきた大麻を近くの公園で一緒に吸った」などと話したとのことです。
生徒被疑者は、無職被疑者と無料通信アプリ「LINE(ライン)」で連絡していたとみられるものの、「インターネット通販で買った」とも話しており、警察は生徒被疑者の大麻の入手先の特定に注力しています。
【大麻に関する刑事責任】
大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。
また、大麻取扱者でなければ大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻を使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。
ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。
一般に、少年が覚せい剤や大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。
少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。
また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。
少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
静岡県湖西市で少年が大麻を所持・使用して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
静岡県熱海市で訴訟通告を偽装した振り込め詐欺
静岡県熱海市で訴訟通知を偽装した振り込め詐欺
訴訟の通知上などを偽装して相手の不安につけこみお金を振り込ませる昨今の特殊詐欺事例を紹介し、その刑事責任について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県熱海市で一人暮らしをする年金受給者Vさん(79歳)は、ある日、「民事訴訟最終通知書」という書面を受け取り、「このままでは裁判になる。弁済供託金としてお金を支払わなければならない」との連絡を受け、500万円の現金を送金しました。
弁護士を名乗る男性Aから、さらに追加で現金を支払うよう求められ、現金300万円を支払おうとしたところ、銀行職員に詐欺の疑いがあるとして送金を止められました。
銀行職員のすすめでVさんが静岡県警熱海警察署に相談に行ったところ、警察はいま流行りの振り込め詐欺の手口に酷似しているとして、詐欺グループと思われる宛先から送られた通知書等の証拠をVさんから預かり、詐欺罪の疑いで捜査を開始しました。
(令和元年5月8日産経デジタルの記事を元に、場所や事実の一部を修正したフィクションです。)
特殊詐欺について全国の警察が認知した件数は毎年連続で増加しており、現在の統計を取り始めた2010年以降で過去最多となっています。
特に、大都市や政令指定都市のように人口の多い都市部における都道府県で被害件数および被害額が増加しており、警察庁は各金融機関と連携して特殊詐欺被害の防止に全力を上げています。
上記刑事事件例は、令和元年5月8日、さいたま市桜区に住む無職の女性が現金合計2600万円をだまし取られる被害に遭ったとして、埼玉県警浦和西警察署が特殊詐欺事件として発表した事案をモデルにしています。
警察によると、今年3月14日、女性宅に「民事訴訟最終通知書」と記載したはがきが届き、記されていた連絡先に女性が電話すると、弁護士をかたる男らから「このままでは裁判になる。弁済供託金としてお金を支払わなければならない」などとの説明を受けたため、信じ込んだ女性は5回にわたり指定された東京都内の集合住宅の個人宛に計2600万円を送金したとのことです。
女性はその後も現金を送付するよう要求され、金融機関で500万円を引き出そうとしていたところ、不審に思った金融機関が警察に通報し、詐欺被害が発覚し刑事事件化に至りました。
この通報で被害の拡大は食い止められたものの、被害者女性は200万円、400万円、800万円、500万円、700万円と5回にわたり現金を引き出し送っており、その際、金融機関から「詐欺じゃないですか」と注意を喚起されてたものの、女性は犯行グループの指示に従って個人目的で使用すると説明していたため、被害が拡大してしまったようです。
詐欺罪(刑法第246条)の法定刑は10年以下の懲役であり、量刑相場の観点からは、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については懲役刑の実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられるため、様々な特殊詐欺のケースに詳しい刑事事件弁護士に弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。
静岡県熱海市で訴訟通知を偽装した振り込め詐欺で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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静岡県富士市で転売目的で電車備品を窃盗して逮捕
静岡県富士市で転売目的で電車備品を窃盗して逮捕
電車備品等、付加価値のある公共物を転売するために窃盗する刑事事件例を紹介し、その刑事責任について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県富士市の自称自営業Aさん(25歳)は、ネットオークション等を利用した転売により収入を得ているところ、電車マニアに対して電車の備品が売れるに違いないと思い、JR東海道線の電車内の車内にある路線図などを盗んでいました。
数回目の窃盗の際、他の乗客がその様子をスマホの動画で撮影し警察に通報したため、Aさんは静岡県警富士警察署によって、窃盗罪の疑いで家宅捜索を受け、その後逮捕されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、JR総武快速線の路線図を盗んだ疑いで、63歳の男性が窃盗罪でが逮捕された事案をモデルにしています。
逮捕された被疑者は、2019年12月、JR総武快速線の車内で、鉄道マニアに売る目的で、ドアの上部に設置されている路線図1枚(時価243円相当)を盗んだ疑いが持たれています。
車内の防犯カメラには、被疑者が路線図を盗む様子が映っていて、被疑者の自宅からはJR総武線快速・横須賀線のほかに、外房線や内房線の路線図十数枚が見つかりました。
警察の調べに対し、被疑者は、「取ったことに間違いありません」と容疑を認め、転売目的だったと供述しており、警察は、余罪があるとみて調べています。
【公共の場所での窃盗罪】
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅広く設定されており(刑法235条)、被害金額や犯行態様の悪質さ、組織的犯行の是非や反復性によって、軽く処分されることもあれば非常に重く処分されることもあります。
これは窃盗罪の刑事弁護を進める上での難易度にも通ずる問題であり、例えば被害金額が大きければ大きいほど被害弁償や示談が困難になる傾向があり、また、犯行態様が悪質であったり、組織的な窃盗であったり、反復的な犯行である場合には、刑事責任が重大であるため、身体拘束の期間が長期化したり、法定刑が重くなる傾向にあると言えます。
上記刑事事件例の場合、例えば電車マニアが備品欲しさのあまり電車備品を盗んでしまったというのであればまだしも、転売による営利目的で電車備品を窃盗しているため、被害者の処罰感情はより高いと予想され、ただでさえ難しい示談交渉を拒否されるだけのみならず、窃盗に対する謝罪や損害賠償を拒否され、捜査機関に厳罰を求めることにもなりかねません。
しかし、上記事案のように、公共交通機関に対する窃盗という責任の重さ、そして転売目的という悪質な目的の犯行であることを鑑みるに、鉄道会社が示談に応じてくれることは極めて困難です。
このような窃盗罪の刑事事件では、刑事事件発覚時から、事実を認めて謝罪し、示談の可能性を上げるために注力するべきか、あるいは事実の否認ないし黙秘により被疑者としての防御権を行使していくのか、刑事弁護の専門家である弁護士の助言を仰ぎ、自分にとっての最善の方法を決めていくことが重要となります。
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