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静岡県袋井市で女性の服に液体をかけて逮捕

2020-01-17

静岡県袋井市で女性の服に液体をかけて逮捕

いたずら目的または性的な羞恥心を与える目的で、女性に身体や服に液体をかける等の迷惑行為を行った場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県袋井市在住の無職Aさんは、スーツ姿でリクルート活動を行っている女性に対して、鞄から取り出した謎の液体入った瓶を振りかけ、衣服を汚す等の被害を繰り返し行っていました。
被害にあった女性Vさんが犯行現場の管轄である静岡県警袋井警察署に被害を訴えたところ、同様の被害の訴えが寄せられていたため、報告のあった犯行現場付近での警戒を強化していたところ、Vさんの報告にあった犯人の人相に似たAさんを発見し、任意の事情聴取を求めたところ、故意に女性に対して謎の液体を浴びせかけた事実を認めたため、暴行罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、「Aさんは将来のこと等でストレスや不満が溜まっており、憂さ晴らしのためにやった」と逮捕事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、成人式に出席する振り袖の女性にソースをかけたとして、平成31年1月14日、埼玉県蕨市在住の無職男性が暴行罪の疑いで逮捕されたケースをモデルにしています。
被疑者は逮捕事実を認め、「自分の将来に対して不安やストレスがあり、憂さ晴らしとして行った。1件では足りず、数回繰り返した」と供述しているようです。

警察によれば、逮捕事実は、振り袖姿の通行人に対して、小袋に入ったソースをかけた疑いがあり、現場付近では、振り袖姿の女性が同様の被害に遭う事件が3件起きており、警察が余罪を詳しく調べています。

故意に相手の服を汚す行為をもって暴行罪を適用することについて疑問に思われる方もいると思いますが、刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科すとしています。

判例によれば、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、必ずしも攻撃が相手の身体に接触する必要はないとされています。

判例で「暴行」と認定された例として、着衣をつかみ引っ張る行為、毛髪の切断、人の数歩手前を狙って投石する行為、人の身辺で太鼓や鐘を鳴らす行為、狭い室内で抜身の日本刀を振り回す行為、他人の身体にお清めと称して塩を振りかける行為等があり、上記のとおりソース、または何らかの液体を人にかける行為も暴行罪暴行と認定されることは間違いないと考えられます。

なお、相手の衣服のみに対して不法な攻撃を加えて当該衣服を損壊・傷害した場合には、器物損壊罪(刑法第261条)が成立する可能性もありますが、上記事案においては、衣服を身に着けている身体に対する不法な暴行という観点から暴行罪の適用となったと考えらえます。

なお、今年1月16日、女性の衣服に体液をかけて損壊したとして、茨城県警土浦警察署が、同県土浦市議会の職員を器物損壊罪の疑いで逮捕しています。

このような事案では被害者に対する示談をまとめることが刑事弁護上最も重要なポイントとなり、被害者から刑事処罰までは求めない許しの言葉をいただいたり、被害届や刑事告訴の取下げに成功した場合には、不起訴処分を獲得できる見込みが高いと思われます。

静岡県袋井市で女性の服を故意に汚して暴行罪器物損壊罪等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で自殺教唆の少年事件

2020-01-15

静岡県浜松市で自殺教唆の少年事件

少年グループ内におけるイジメや同調圧力等により人を自殺に追いやってしまった場合の法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市在住の高校生Aさん(17歳)は、高校で不良少年のグループに属しており、グループ内の少年Vが不始末をしたことについて、謝罪として橋から天竜川へ飛び込ませようとして「早く飛び込め」等と集団で脅し掛け、Vを川へ飛び込ませました。
Vは川へ飛び込んだものの、その後水面へ浮上してくることはなく、AさんらグループはVが死亡してしまったのではないかと恐くなり、その場から逃げ出しました。
その後、静岡県警天竜警察署や消防団がその現場を捜索したところ、Vが心配停止の状態で川底に沈んでいるのが発見され、病院に搬送されたものの、死亡が確認されました。
Aさんら事件に関わった少年らは、警察から任意の事情聴取を求められ、Vが死亡事故に至った経緯について自殺教唆の疑いがあるとして、今後も警察に呼び出すと言いつけられました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、神奈川県川崎市の多摩川で今年12月19日夜、男子高校生がラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の罰ゲームとして敗者を川に飛び込み死亡させてしまった事件をモデルにしています。
12月19日午後9時40分ごろ、川崎市幸区の多摩川大橋から高校1年の16歳の少年が川に飛び込み、警察や消防が約30人態勢で付近を捜索したところ、およそ1時間半後に心肺停止の状態で川底に沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されたが、まもなく死亡が確認されました。
当時、死亡した少年は中学時代の友人5人と河川敷でラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の勝負をしていて、負けた人が罰として川に飛び込むことになっていたとのことですが、警察は、友人らから当時のくわしい状況を聞いています。

【危険な集団心理と死亡事故】

グループのゲームなどにおいて、場を盛り上げるために罰ゲーム等を設定することは往々にあることで、時にグループの興奮が高まると、罰ゲームの内容が過激になったり、反社会的な方向へ向かうこともしばしば見受けられます。

また、血気盛んな少年に集団心理が働くと、思いがけずに過剰に暴力的になり、時に人を死に至らしめてしまうことがあります。

刑法第202条によれば、人を教唆しもしくは幇助して自殺させ、または人をその嘱託を受けもしくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役または禁錮が科せられます。

上記条文について、人を教唆して自殺させることを自殺教唆罪、人の自殺を幇助させることを自殺幇助罪と言い、後段を嘱託殺人または承諾殺人と言います(あわせて同意殺人罪と言うこともあります)。

自殺の「教唆」の程度については参考になる判例があり、連日のごとく暴行・脅迫を繰り返し、執拗に肉体的・精神的圧迫を加えて自殺を決意、実行させた場合において、暴行・脅迫が意思の自由を失わしめる程度のものでないときは、自殺教唆となると判示されています。

つまり、たとえ自殺者に自由意思が残っていた場合でも、その自殺の決意にいたる過程において、悪質な暴行・脅迫等による強制力が働いた場合、自殺教唆罪が成立することを示しており、上記の川崎市の死亡事故においても自殺教唆罪が成立する余地は十分にあると思われます。

少年事件は、原則として、検察官から家庭裁判所に送致されるのが通常であるところ、例外として、16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、家庭裁判所は原則として事件を検察庁も逆送し、成人と同じく一般の刑事手続を行うことになると定められています(少年法第20条第2項前段)。

ただし、この場合でも、家庭裁判所の調査の結果、犯行の動機および態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢・行状・環境・その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合には、検察庁への逆送をしなくてもよいと例外も規定されています(少年法第20条第2項後段)。

死亡事故のように、少年らが意図した以上に甚大な被害が生じてしまった少年事件においては、少年らは精神的なショックを受けた結果、自分の気持ちや記憶を正直かつ適切に表現することが難しいことも多く、少年事件の付添人活動の経験豊富な弁護士によるサポートを受け、適切な処遇へ導いていくことが非常に重要となります。

静岡県浜松市自殺教唆少年事件やその疑いのある死亡事故等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県牧之原市で盗んだスマホで偽装誘拐して逮捕

2020-01-13

静岡県牧之原市で盗んだスマホで偽装誘拐して逮捕

スマートフォン(スマホ)の窃盗による個人情報の入手から派生する様々な刑事事件とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例>

静岡県牧之原市在住の無職Aさんは、市内の飲食店で隣り合ったカップルの男性Bから財布やスマホの入ったバッグを窃盗し、そのスマホを利用して、あたかもスマホ所有者の男性であると偽って、交際している女性Vさんに連絡をとり、「友達の家にいるからお前も来いよ」と嘘の情報を流し、わいせつ行為目的で自宅に誘いました。
VさんはAさんの様子に不信感を抱き、友人経由でBに確認を取ったところ、Bはスマホを紛失しており、Aさんとは友人でも何でもないと判明したため、VさんはAさん宅から逃げ出し、静岡県警牧之原警察署に助けを求めました。
その後、警察は、Aさんを窃盗罪およびわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕し、勾留が決定しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、コンビニのトイレで拾ったスマホの所有者になりすまして、少女とSNSでやりとりして自宅に誘い出したとして、今年12月11日、大阪府警が、建設作業員男性をわいせつ目的誘拐罪占有離脱物横領罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

四條畷警察署によると、被疑者は12月9日午後6時ごろ、大阪市内のコンビニの多目的トイレで、府内の20代男性が置き忘れたスマホを拾い、スマホの所有者の交際相手で10代後半の少女から同午後11時ごろ、SNSのメッセージ機能で「家に行って良い?」と連絡があったため、被疑者は「友だちの家にいる」と欺いて自宅の住所を告げて誘い出し、10日午前1時40分~同4時半ごろの間、わいせつ目的誘拐した疑いが持たれています。

警察の調べに対し、被疑者は「もし女の子からの連絡だったら、わいせつな行為ができると思った」と被疑事実を認めている模様です。

被害者少女は被疑者から「彼氏はすぐに戻る」と聞かされていたが、別の知人男性からSNSで「彼氏のスマホが誰かに乗っ取られている」と教えられ、だまされていることに気づいて自ら脱出し、知人男性が110番通報して刑事事件化に至ったとのことです。

【スマホを利用拡大による未成年者被害者の増加】

昨今では、スマホの所有が当たり前になった感があり、総務省の平成30年統計によれば、10代後半でスマホを所有している割合は82%に及び、20代では95%に達するとのことです。

そのような中、危機意識やリテラシーの薄い未成年者に対して、特に未成年女子を被害者とするスマホを利用した犯罪が増加しつつあるようです。

その具体的な例として、家出をしたい少女や家庭に不満を持っている少女に対して「家に来ない?」「泊めてあげると」等と持ちかける未成年者誘拐罪が頻繁に報道されるようになってきています。

刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪、わいせつ目的誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。

「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。

また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。

また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。

誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

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静岡県静岡市で社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪

2020-01-11

静岡県静岡市で社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪

雇用主や会社の上司など、社会的立場を利用したセクハラによって成立しうる準強制わいせつ罪のケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

静岡県静岡市清水区所在のタレント事務所の社長Aさんは、スカウトしてタレント契約を結んだばかりの新人の女性らに対し、「写真撮影の現場に慣れなければならない」や「身体の骨格や肌のケアの指導をする」等の名目で、女性らの意図に反して、女性らの裸の写真を撮影したり、女性らの裸の身体に触る等のわいせつ行為を行ったとして、女性らの被害相談に基づき、静岡県警清水警察署により準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「あくまでタレント指導の一環として行った。同意はあった」と被疑事実を否認しています。
(※フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年12月5日、女性の裸の写真を撮影したなどとして、警視庁捜査1課が、アニメ制作会社「ガイナックス」(東京都武蔵野市)の男性社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、今年2月6から23日の間に、自宅マンションの一室で、10代後半の女性に4回にわたり「芸能人として写真を撮られるための訓練」と信じ込ませて上半身の裸の写真を撮影したり、「足がむくんでいるからマッサージした方が良い」と言って体を触ったりしたなどのわいせつ行為を行ったというものです。
警察の調べに対し、被疑者は「お願いされて写真を撮った。事実は違う」と被疑事実を否認している模様です。

【準強制わいせつ罪と「抗拒不能」】

強制わいせつ罪(刑法第176条)が成立するためには、13歳以上の者に対するわいせつ行為の前提として、暴行または脅迫を用いることが必要です。

しかし、実際には暴行または脅迫を用いなくとも、相手が物理的・心理的に抵抗できない状況を利用して性犯罪に及ぶケースがあり、強制わいせつ罪と同様に処罰する必要があります。

準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)は、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、人を心神喪失や抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪と同様に処罰することを定めています。

「抗拒不能」とは、被害者が抵抗できないようにしたり、または正当な理由があると被害者を誤信させて抵抗の意思を失わせることを言います。

「抗拒不能」について過去の判例から類型化すると、1つは、被害者を催眠状態にさせること、2つ目は、医師の施術等必要な行為と誤信させること、そして3つ目は、業務上必要な身体検査等と誤信させること、等によって被害者を抵抗できなくさせるケースが多いようです。

特に上記3つ目の例のように、モデルや女優等の審査や身体検査、演技指導等と誤信させてわいせつ行為に及び刑事事件化する例も多く、頭書刑事事件例以外でも、平成30年8月28日には、福岡市において、モデルの勧誘を装って声をかけて女性の体を触るなどしたとした男性が、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。

このような準強制わいせつ罪のケースで刑事事件化した場合、被害者による処罰感情は高い傾向にあるため、示談の内容は困難になり、示談金以外でも様々な示談条件を提示していき、示談締結の可能性を探る必要があると考えられます。
そのため、性犯罪刑事事件逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、被疑者の身柄解放と迅速な示談交渉を進めてもらうことが大切です。

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静岡県富士宮市で児童養護施設での暴力犯罪

2020-01-09

静岡県富士宮市で児童養護施設での暴力犯罪

虐待体罰問題で先鋭化する子どもに対する教育施設における暴行罪傷害罪暴力犯罪と、その刑事弁護の方向性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例1>
静岡県富士宮市にある児童養護施設に勤務する職員の女性Aさんは、入所児童Vが暴れているのを止めるため、Vを力ずくで押さえつけました。
この際、Vは全治2週間ほどの打撲を負ったため、Vの母親は施設内で虐待が行われているに違いないと考え、静岡県警富士宮警察署に対して暴行罪または傷害罪の被害を訴えました。
富士宮警察署の警察官がAさんに対して任意の事情聴取を求めたため、Aさんは自分はあくまで正当な行為をしたと訴えたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。

<事例2>
静岡県富士宮市にある児童養護施設に勤務する職員の女性Aさんは、入所児童Vが何度言っても言うことを聞かないことに腹を立て、かっとしてVを平手で殴打してしまいました。
Vが母親に対して、自分は悪くないのに殴られたと訴えたため、Vの母親は施設内で虐待が行われていると考え、静岡県警富士宮警察署に対して暴行罪の被害を訴えました。
富士宮警察署の警察官がAさんに対して任意の事情聴取を求めたため、Aさんは自分にも非があったと認め、自分がどのような刑事責任を負うのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※上記いずれもフィクションです)

上記刑事事件例は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられた類似の事例をモデルにして2パターンに再構成したものです。

上記2つの刑事事件例のように、暴行罪傷害罪などの暴力犯罪刑事弁護について、被疑事実を認めている場合には、被害者に対して謝罪や損害賠償などを行い、示談の締結や、刑事責任を追及しない旨の合意を取り付けるなどのアプローチが最も効果的です。

他方、被疑事実に対して全部ないし一部の否認をしたい場合、被疑事実を認めた上での示談というアプローチと矛盾する主張になるため、より慎重な姿勢が必要となります。
つまり、被害者との示談締結を優先して、自分の言いたい主張を曲げて謝罪姿勢へ転換するのか、それとも、どうしても被疑事実を否認する姿勢を貫き、警察や検察官などの捜査機関が収集する証拠に対して徹底して防御ないし対抗措置を講じていくことが考えられます。

言うまでもなく、前者の方が刑事弁護の難易度としては安易であり、謝罪の姿勢を示し、示談金や示談条件等を適切に折衝していくことで示談が成立すれば、かなり高い確率で不起訴処分が獲得できると見込まれます。

他方、後者の場合、捜査機関は被害者の被害申告を軸に、徹底的な被疑事実の物的証拠および状況証拠を集めてくるため、その結果、検察官が有罪にできると思われる程度の証拠が収集された場合には、起訴に至ることが考えられるでしょう。

いずれの場合でも、自分自身を偽ることなく、刑事事件を専門に扱う弁護士に対して、自分の記憶を正しく伝え、その上で、自分が主張したい内容の方向性を話し合い、より刑事責任が軽い方向へ向かいうるベストな選択肢を選ぶことが重要です。

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静岡県三島市で偽警察官による振り込め詐欺

2020-01-07

静岡県三島市で偽警察官による振り込め詐欺

金融機関による規制が厳しくなった振り込め詐欺グループについて、警察官等を装った新たな詐欺手口やその刑事責任の見込みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

静岡県三島市在住の年金受給者Vさん(76歳)は、ある日、警察官を名乗るAから電話を受け、「最近は振り込め詐欺等が多発しています。お心当たりがあればこちらの相談窓口にお電話ください」と言われ、050で始まる電話番号を案内されました。
後日、Vさんのもとに振り込め詐欺と思われる電話がかかってきたため、Aさんは案内された振り込め詐欺相談窓口に電話したところ、Aから「詐欺グループ撲滅のために、騙されたふりをして振り込んでください」と指示されたため、指定の口座に現金1000万円を振り込んだところ、さらに追加で振込の指示があったため、合計2000万円を振り込みました。
その後、相談窓口の電話がつながらなくなったため、静岡県警三島警察署に相談したところ、「警察が騙されたふりをして送金を指示することはない。新たな詐欺の手口です」と言われ、警察は詐欺罪の疑いで捜査を開始しました。
(※フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年11月30日までに、茨城県内において、警察官を名乗って虚偽の電話詐欺の「だまされたふり作戦」に協力を依頼し、現金などを送らせる手口の詐欺事件が発覚した報道をモデルにしています。
この事件で、茨城県つくば市の無職女性(85歳)が、現金計約3250万円をだまし取られた模様です。

茨城県警つくば北警察署によると、今年9月19日午後4時ごろ、女性宅に警察官を名乗る男から「ニセ電話詐欺に注意して下さい」という電話があり、「050」で始まる「相談窓口」の電話番号を伝えられ、翌日、女性の親戚を名乗る男から「不倫相手を妊娠させた。示談金を工面してほしい」などと電話があったため、「詐欺だ」と思った女性が前日伝えられた番号に電話したところ、警察官を名乗る男から「犯人を捕まえるため、だまされたふりをして送金してほしい」などと要求されました。
偽警察官の指示を信用した女性は、指定された都内の住所に現金250万円を宅配便で送金し、その後も警察官を名乗る男から複数回指示があり、10月3日までに2回、現金計200万円とキャッシュカード2枚を宅配便で送りました。
被害者女性はその後も男と連絡を取り合っていたが、先月30日、電話がつながらなかったことで不審に思って警察に通報し、被害がわかった。カードの口座からは先月21日までに計約2800万円が引き出されていた模様です。

詐欺罪(刑法第246条)の法定刑は10年以下の懲役であるところ、量刑相場の観点からは、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については懲役刑の実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられます。
そのため、今後も新たに生まれる様々な特殊詐欺のケースに対応するためにも、刑事事件に詳しい弁護士弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。

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静岡県藤枝市で悪質なあおり運転で逮捕

2020-01-05

静岡県藤枝市で悪質なあおり運転で逮捕

あおり運転によって刑事事件化するに至る経緯と適用される法令、およびその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県藤枝市在住の会社員Aさんは、前方不注意によって対向車線の自動車に衝突し、その自動車に乗っていた2名を負傷させたとして、過失運転致傷罪の疑いで静岡県警藤枝警察署に在宅の取調べを受けていました。
しかし、警察の調べが進むと、Aさんが前方不注意による自動車運転上の過失をしてしまった背景には、その直前にAさんが同一車線の前を走っていた別の車Vに対して、急激に車間距離を縮めたり、Vの車を追い抜きざまにVに幅寄せをする等の、いわゆる「あおり運転」をしており、AさんがV車を抜き去った後に、V車を後方目視しようとしたときに、対向車線を走る自動車との自動車事故を起こしてしまったということが判明しました。
藤枝警察署は、V車のドライビングレコーダーからAさんによる「あおり運転」の事実を確認し、Vが危険なあおり運転を行ったAさんに対する刑事処罰を求めて被害届を提出したことを受け、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。

(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月24日、車でバイクを追いかけて転倒させ、バイクに乗っていた高校生2人を負傷させたとして、大阪府警高石警察署が、大阪府東大阪市の塗装工の少年(18歳)を傷害罪道路交通法違反ひき逃げ)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
被疑者少年は、幅寄せや接近などのいわゆる「あおり運転」を複数回繰り返しており、約700メートルにわたって執拗にあおり運転をしたとされています。

逮捕容疑は、12月21日午後7時20分ごろ、被疑者は、大阪府高石市取石の市道でワゴン車を運転中、2人乗りバイクを約700メートル追跡し、車をバイクのミラーに接触させて転倒させ、バイクに乗車していた高校1年の男子生徒2人に怪我をさせたというものです。

警察の調べに対し、被疑者少年は「車をぶつけたのではありません」と被疑事実を否認している模様です。

警察によると、事件現場は幅9.2メートルの片側1車線の直線道路で、付近の防犯カメラの映像には、被疑者少年が運転する車がバイクまで1メートルほどの距離に接近する様子が写っており、警察は、何らかの通行トラブルがあったとみて、動機などを調べるとともに、被疑者少年の車に同乗していた10代の知人男性の関与の有無も捜査を進めています。

【あおり運転の厳罰化】

平成30年6月に、神奈川県の東名高速で「あおり運転」が原因で夫婦が死亡する事故があり、社会問題として大きく報道で取り上げらて以来、ドライブレコーダーの普及も加速し、自動車の運行を阻害したり運転手を危険に与える「あおり運転」に対して捜査機関の追及が厳しくなっています。

実際、今年1月、警察庁は「あおり運転」に対しては、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や暴行罪など、あらゆる法令を駆使するよう全国の警察に指示していました。

自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。

実際、昨年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等のあおり運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関によるあおり運転撲滅への厳しい態度を見ることができます。

また、具体的な「あおり運転」の行為の悪質性にもよりますが、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な「あおり運転」によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判では、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました事例もあり、今後「あおり運転」が殺人罪や殺人未遂罪等の重い犯罪として処罰されるケースも発生すると予想されます。

捜査機関による厳罰傾向で注目を集めるあおり運転刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士弁護を依頼することが安心です。

静岡県藤枝市で悪質なあおり運転刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県島田市でフィッシング詐欺被害

2020-01-03

静岡県島田市でネット通販のフィッシング詐欺被害

ネット通販が定着した現在、フィッシング詐欺等の被害が増加傾向にある点を踏まえ、このような新手の詐欺罪の態様とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県島田市在住の会社員Vさんは、普段から大手ネット通販サイトで買物をしていたところ、ある日、購入手続きを行った商品の注文データがミスにより消失してしまったため、もう一度購入手続きを行ってほしいとの大手ネット通販サイトからメールを受け取りました。
Vさんはメールに案内された再入力画面へ入り、自分の名前やクレジットカード番号等の入力を済ませ、購入手続きを終了したと思っていたものの、1か月しても商品が届かず、翌月、購入した覚えのない家電製品などを購入したことになっており、Vさんの口座から当該商品分の金額が引き落とされていました。
Vさんはフィッシング詐欺被害に遭ったと確信し、静岡県警島田警察署に相談し、詐欺罪の被害届を出しました。
(※フィクションです)

【最近のネット詐欺の風潮】

上記刑事事件例は、ネット上での不正操作によって被害者にお金を振り込ませる、いわゆる「フィッシング詐欺」と呼ばれる手口の典型的な例です。

昨今では、インターネットバンキングの利用者の口座から、預金が不正に送金される被害が急増していると報道されています。
警察庁によると、今年9~11月の3か月間の被害は昨年1年間の4倍以上となる1411件(被害総額約17億300万円)に上り、各銀行が導入している安全性が高いとされる「2段階認証」を突破する手口が横行しており、警察当局は警戒を強めています。

具体的な手口としては、各銀行は不正アクセスを防ぐため、利用者に対して通常のIDとパスワードに加え、本人確認のため一時的に発行・通知する「ワンタイムパスワード」を入力してもらう2段階認証を取り入れているところ、詐欺グループは、利用者のスマートフォンに銀行や携帯電話会社などを装ったSMS(ショートメッセージサービス)を送りつけ、本物に似た偽サイトへ誘導し、IDやパスワードのほか、利用者の元に届いた「ワンタイムパスワード」も偽サイトに入力させて盗み取り、正規のサイトから預金を不正送金している模様です。

この新しい手口は、フィッシング詐欺の中でもSMSに限った「スミッシング」と呼ばれる手口で、スマホ決済の普及により急速に広がっている模様です。

ネットバンキングの不正送金被害は、主に2段階認証の対策が進んだことで2014年(1876件)をピークに年々減少し、昨年は322件(被害総額約4億6100万円)にとどまっていたものの、今年は7月までは月17~56件で推移し、8月に105件と増加、9月はその4.2倍の441件に上り、11月は573件に達し、月別では統計を取り始めた12年以降、最多となりました。

情報セキュリティー会社によると、2段階認証を突破する手口が確認され始めたのは昨年末で、詐欺グループは利用者の情報を即時に把握して犯行を繰り返しており、担当者は「情報を盗み取ってから不正送金までほぼ自動で行える偽サイトの作成ソフトも出回っている」と解説しています。

【摘発事例】

愛知県警は今年11月、ネットバンキング利用者の現金が不正送金された口座のキャッシュカードを不正に入手し、現金を引き出したなどとして、中国籍の男(30歳)を犯罪収益移転防止法違反(有償譲受)などの疑いで逮捕しました。
被疑者は9月、ツイッターで「キャッシュカードを買い取る」と呼びかけて県内の日本人の男から3万円でカードを譲り受けるなどした上、名古屋市内のコンビニ店などのATMから計約150万円を引き出していたといい、利用者はSMSから偽サイトに誘導され、IDやパスワード、ワンタイムパスワードを盗み取られていた模様です。

昨年の被害では、一次的な不正送金先として判明した口座の名義人は、ベトナム人が62.8%を占めた。次いで日本人が14.8%、中国人が13.3%であり、外国人の場合、帰国する際に口座を違法に転売していくケースもあり、こうした口座が詐欺グループに悪用されている可能性もあると見られています。

【刑事責任】

これらのフィッシング詐欺やその他ネット詐欺の手口は、その犯行態様によって適用される刑罰が様々であり、詐欺罪(刑法第246条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)だけでなく、不正アクセス禁止法違反犯罪収益移転防止法違反など様々な法律が適用され、時に複数の法令違反に該当し、併合罪で重く処罰されることもあり得ます。

このようなネット詐欺の手口は、単独の被疑者によって行われるということは少なく、被害者を不正なサイトに誘導するための偽サイトの開発者など含めた組織的な犯行で行われているのが予想されるため、一度ネット詐欺関連の犯罪で刑事事件化した場合には、極めて高い確率で逮捕・勾留されることが予想され、余罪の発覚が多ければ、かなり長期の身体拘束を受けることが予想されます。

このような、ネット関連の詐欺犯罪逮捕された場合、すぐにでも接見を依頼し、捜査の早い段階から刑事事件に強い弁護士の選任をすることが大切です。

静岡県島田市フィッシング詐欺刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で虐待やネグレクトによる保護責任者遺棄罪

2020-01-01

静岡県浜松市で虐待やネグレクトによる保護責任者遺棄罪

子どもに対する暴行育児放棄ネグレクト)等により刑事事件化した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市在住の建設作業員Aさんは、市内に住む女性Bと交際を開始し、Bの連れ子であるV(4歳)と3人で同居を始めました。
当初は3人で仲良く暮らしていたものの、VがAに対して心を開かないことにAは腹を立て始め、次第にAをたたく、蹴る等の暴行を始めました。
また、AはBに対して、Vに対する食事などの面倒をみることを止めるよう言いつけ、Vは食事の回数が減少し日に日に痩せていきました。
ある日、近隣住人がVの姿を見た際、Vが通常考えられないくらい痩せてしまった様子に異常を感じ、児童相談所に通報を行い、児童相談所が調査を開始した結果、AないしBによる悪質な暴行育児放棄ネグレクト)の実態は明らかであると結論付けてVを一時保護し、静岡県警浜北警察署に連絡し、警察はAおよびBを暴行罪および保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

【両親による育児放棄と刑事責任】

刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています。

そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。

保護責任者遺棄致死罪刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。

上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。

仮に弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められた場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。

【児童虐待の現状】

昨年1年間に全国の警察が摘発した児童虐待事件は1380件で、被害に遭った18歳未満の子どもは1394人にのぼり、ともに過去最多を記録しました。
児童虐待の被害にあった子どものうち36人が亡くなっており、昨今の東京都目黒区での保護責任者遺棄致死事件や、千葉県野田市の傷害致死事件等の社会的話題となった悲しい事件の影響もあり、昨今では体罰の可否を条例で規制するという議論も出始めています。

このような状況の中、捜査機関は、家庭内における子どもに対する体罰や児童虐待の「疑い」や「可能性」にも敏感になっており、昨今では子どもが負傷した搬送された医療機関から、警察や児童相談所に通報・通告する協定を結ぶことが増加した結果、刑事事件化の可能性がある子どもに対する暴行に対して、逮捕される可能性も高まっています。

児童虐待による刑事事件では、被疑者と被害者が同一の住居で居住することが通常であり、捜査機関は、在宅のまま捜査を進めたのでは、被疑者が再度被害者に犯行を行ったり、または、被害者に対して口裏合わせをして自分に有利な証言をさせて捜査を妨害するおそれが高いことから、事実の発覚と同時に、すばやく逮捕手続きに移ることが大多数です。

他方で、親が逮捕されることは、逮捕に引き続き勾留が認められ身体拘束が長期化することによって、その親が仕事を辞職せざるを得なくなる場合が高まり、結局、子どもに対する経済的な負担として跳ね返ってくる側面もあるため、親が暴行罪ないし傷害罪逮捕されてしまった場合であっても、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れがなく、子どもへの暴力という再犯もさせない環境を整備することで、早期に被疑者の身柄を解放する余地が残されています。

このような事案では、子どもに対する暴行罪傷害罪逮捕された事案を数多く経験する、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に身柄解放の活動を行ってもらうことが大切です。

静岡県浜松市虐待ネグレクトによる保護責任者遺棄罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で自動車で店に突っ込んで過失運転致傷罪

2019-12-30

静岡県浜松市で自動車で店に突っ込んで過失運転致傷罪

よそ見運転やアクセルとブレーキの踏み間違い等により、自動車過失運転により店に自動車突っ込むなどして、人を負傷させた場合の事例を紹介し、その刑事責任を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>

静岡県浜松市在住の年金受給者Aさん(76歳)は、自動車運転して市内のスーパーへ行ったところ、駐車をする際、ブレーキを踏んだつもりがアクセルを踏んでしまい、そのまま店の入口に自動車を突っ込んでしまい、中にいた利用客2名に骨を折るなどの重傷を負わせてしまいました。
事故を調べた静岡県警天竜警察署の調べにより、事故原因についてAさんのブレーキとアクセルの踏み間違いによる過失にあると考え、警察はAさんから任意で事情聴取を求めるとともに、今後も自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで取調べを要請すると言い、いったんAさんを釈放しました。

<刑事事件例2>

静岡県浜松市在住の会社員Aさん(33歳)は、スマートフォンを片手に自動車駐車をしようとしていたところ、注意散漫のあまりブレーキとアクセルを踏み間違い、勢いよくバックして自動車をコンビニ店の入り口に突っ込んでしまい、中にいた利用客2名に骨を折るなどの重傷を負わせてしまいました。
事故を調べた静岡県警天竜警察署の調べにより、事故原因についてAさんのスマートフォンの「ながら運転」による過失にあると考え、警察はAさんを自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで逮捕しました。

(※上記いずれもフィクションです)

上記刑事事件例1は、今年12月23日午後4時ごろ、新潟市江南区の県道で、和菓子店に自動車が突っ込んだ交通事故をモデルにしています。
運転していた70歳男性が市内の病院に搬送されたが死亡し、店舗入り口のガラスが大きく割れたものの、店には客はおらず、他にけが人はいなかった模様です。

この新潟市の刑事事件では、過失運転によって人の負傷が生じていないので、そもそも過失運転致死傷罪などの刑事責任は発生せず、物損事故の範囲であれば、保険会社等を通じた被害弁償により、被害者が被害届を出さなければ刑事事件化さえしなかった可能性もあった事案です。

アクセルとブレーキのペダルを踏み違える事故は、2013年には6,448件発生し、その内死者は54人出ています。
過去5年間の交通事故の統計によると、人身事故件数はおよそ7,000件ほどで推移しており、アクセルとブレーキのペダルを踏み違える事故は、その約1%を占めることになります。

他方、刑事事件例2のように、特に若者を中心に、スマートフォンの「ながら運転」によって周囲への目視を怠り交通事故を起こしてしまう事案も増加しています。
この点、今年12月1日から施行される道路交通法の改正により、運転中に携帯電話を手に持って通話や操作をしたり、画面を見続けた場合の違反点数は1点から3点となり、反則金も6000円から1万8000円と3倍に引き上げられました。
それだけに留まらず、「ながら運転」で事故を起こすと、人を傷つけなくても違反点数6となり、一発で免許停止処分と厳罰化されました。
また、「ながら運転」などの携帯電話使用等により交通の危険を生じた場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金から、改正後、1年以下の懲役または30万円以下の罰金へと引き上げられました。

【過失運転致傷罪の刑事手続き】

過失運転致傷罪刑事事件の場合、現行犯逮捕された場合以外であれば、事実が捜査機関に発覚したからといってすぐに逮捕される訳ではなく、警察から任意の事情聴取を求められ、出頭日をすり合わせたうえで捜査協力を求められることが多いです。

そのため、この時点では、警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について最も関心がある方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。

過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。

なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。

特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。

静岡県浜松市自動車で店に突っ込んで過失運転致傷罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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