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(事例紹介)女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕

2024-07-03

(事例紹介)女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕

女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

性的姿態撮影等処罰法違反の盗撮未遂の疑いで、静岡市の男性が逮捕された。
警察によると、男性は静岡県内の路上で、県内に住む20代の女性に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮しようとした疑いが持たれています。
犯行に気づいた女性が、警察に被害を届け出たことで事件が発覚し、その後の防犯カメラの解析などから逮捕された。
(岐阜放送「女性のスカート内を盗撮未遂疑い 男を逮捕」(2024/5/22)を引用・参照したフィクションです。)

性的姿態撮影等処罰法の新設

(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法……第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二(以下、2~3号は略)
2 前項(=1項)の罪の未遂は、罰する。

 

2023年(令和5年)、刑法における性犯罪規定の改正とともに、いわゆる性的姿態撮影等処罰法が制定されました。
このような立法の背景として、スマートフォン等の普及に伴う盗撮行為の容易化から盗撮が社会問題となっていたことが挙げられます。
本件では、逮捕された男性は、被害女性のスカート内をスマートフォンで撮影しようとしています。
これは、上記法2条1項1号イに該当する行為をしようとし、これを遂げなかった(同条2項)すなわち性的姿態等撮影未遂罪に該当し得る行為をしたということになります。
これまでは各都道府県が制定しているいわゆる迷惑防止条例によって対処されていた盗撮事例の多くは、本法によって対処されることになることに注意が必要です。
なお、1項1号柱書の除外事由の文言は非常に読み取り難いですが、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら」上記1号イに該当する部位を「自ら露出」した場合は処罰対象とはならないことを定めていると考えられます。

本件のような盗撮事件の場合、仮に逮捕されたとしても、逮捕に引き続く勾留(プラス10日間の身体拘束処分)を阻止することは十分可能です。
勿論、勾留されるかどうかは前科の有無などケースバイケースで判断されるため、まずは初期の逮捕段階において弁護士と早期面会をすることが極めて重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
盗撮未遂事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお気軽にお問い合わせください。

 

(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて器物損壊事件で書類送検されたら?手続と流れについて

2024-06-12

(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて器物損壊事件で書類送検されたら?手続と流れについて

静岡県焼津市にて、器物損壊事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたという架空の事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

静岡県焼津市在住のAさんは、焼津市内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは焼津市内のコンビニエンスストアで買い物をして帰ろうとしたところ、若者ら5人ほどがドアの前でたむろしていました。
Aさんが道を開けるよう言いましたが若者らは意に介さなかったため、怒ったAさんは若者の1人であるVさんの脇にあったスポーツ用具1点を奪取し何度もアスファルトに叩きつけました。
その後通報を受けて臨場した焼津市内を管轄する焼津警察署の警察官は、Aさんを器物損壊罪で捜査したのち、書類送検すると言いました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【器物損壊罪について】

器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。

器物損壊罪は刑法の261条に次のように規定されています。
刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。

【書類送検について】

ほとんどの刑事事件の場合、最初の捜査は警察官が行いますが、すぐに、あるいは最終的に、事件は検察官に送致されて検察官が追加の取調べ等を行ったうえで、起訴するかどうか判断するのが原則です。
この、警察官等が検察官に事件を送致することを、検察庁送致と呼びます。
検察庁送致には2種類あり、

⑴被疑者が逮捕している場合…逮捕から48時間以内に、書類及び証拠物と被疑者の身柄を検察官に送致(又は釈放)
⑵被疑者が逮捕されていない場合…取調べなどが一通り行われて証拠書類がまとまり次第、書類及び証拠物を検察官に送致
となっています。

【書類送検=罪が軽いとは限らない~すぐに相談を】

在宅事件というと、逮捕・勾留されていないことから切迫感に欠ける方が多く居られますが、在宅で捜査を受けていたからと言って決して罪が軽くなるとは限らず、起訴され裁判になる可能性もあります。
在宅事件だからと言って安心することなく、すぐに弁護士に相談して、書類送検前に刑事告訴の取消が臨めないか、起訴される可能性はないか、処分の見通しはどのようなものか、といった相談をすることをお勧めします。

静岡県焼津市にて、器物損壊事件で捜査を受けていて、書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

(架空の事例で検討)静岡県浜松市で不法投棄をしてしまったら?廃棄物処理法について検討

2024-06-05

(架空の事例で検討)静岡県浜松市で不法投棄をしてしまったら?廃棄物処理法について検討

静岡で刑事事件・加害者弁護

不法投棄で問題となる罪について、静岡県浜松市での架空の事例を用いてあいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

静岡県浜松市在住のAさんは、静岡県浜松市の会社に勤める会社員です。
Aさんは引越しをすることになり、多くの荷物は引越し先に持っていくことにしたのですが、一部は廃棄しようと考えました。
しかし、廃棄するにはお金がかかるため、無駄だと感じたAさんは、使わない冷蔵庫や洗濯機などを浜松市内の旧宅の近くにある森林に不法投棄してしまいました。
数ヶ月後、浜松市の一部を管轄する天竜警察署の警察官がAさんの新居に来て、廃棄物処理法違反で在宅捜査すると言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【不法投棄で問題となる廃棄物処理法違反について】

廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
同法25条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

廃棄物処理法というと産業廃棄物処理業者などが対象になるというイメージをお持ちの方がいるかもしれませんが、ゴミの廃棄全般について規定する法律です。
廃棄物処理法16条のいう廃棄物とはすべての廃棄物を指すため、産業廃棄物や粗大ごみなどだけでなく、一般家庭で出るごみや少量のゴミでも対象となり得ます。

罰条は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金とされています。
ポイ捨てをしたからといってすぐに懲役、あるいは1000万円の罰金が科せられるというわけではないものの、廃棄物の量やポイ捨てした回数、前科の有無などによっては、厳しい刑事罰が科せられるおそれもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、廃棄物処理法違反のような特別法に違反した場合の弁護活動にも対応しています。
静岡県浜松市にて、引越しの前後などで不法投棄をしてしまい、廃棄物処理法違反などの嫌疑で天竜警察署の警察官が自宅に来た場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)脅迫文書によって義務のないこと行わせようとしたとして強要未遂の疑いで静岡県の男性が逮捕

2024-05-29

(事例紹介)脅迫文書によって義務のないこと行わせようとしたとして強要未遂の疑いで静岡県の男性が逮捕

静岡で名誉毀損で逮捕

脅迫文書によって義務のないこと行わせようとしたとして強要未遂の疑いで静岡県の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

知人男性に「人を連れて来い」等と脅す文書を送り付けた男が逮捕されました。
警察の調べによりますと、男は面識のある男性の家に、共通の知人の名前を出して「連れて来い」などと書いた複数枚の脅迫文を投函し、義務のないことを行わせようとした疑いが持たれています。
警察によりますと、男性は脅迫内容に心当たりはないと話しているということです。
(静岡朝日テレビ「「人を連れてこい」…脅迫文書を送ったか 46歳の男を強要未遂容疑で逮捕 静岡・南伊豆町」(2024/2/21)を引用・参照の上、適宜修正。)

~強要罪とは〜

(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

強要罪(刑法223条)は、脅迫や暴行という手段を用いて、したいと思っていることをさせず又はしたくないことをさせる行為を処罰する旨を定めています。
例えば、上記の手段によって財物等を得るような場合には恐喝罪、わいせつな行為を行った場合には不同意わいせつ罪が成立し得ることになりますが、刑法223条はこれらの個別に規定された罪に該当しないが意思決定や行動の自由を侵害する行為を補足し処罰するための規定と位置付けることができます。
本件では、逮捕された男性は、脅迫行為によって特定の人を連れてこさせるという「義務のないことを行わせ」ようとしたとして、強要未遂の罪に問われていることになります。
なお、未遂罪は各別の規定がある場合にのみ処罰することが可能(刑法44条)ですが、223条は3項に未遂処罰規定があるため既遂に至っていないとしても未遂罪が成立し得ることに注意を要します。

〜強要事件における弁護活動〜

本事例では、逮捕された男性は被疑事実に心当たりはないと話しており、いわゆる否認事件に当たります。
否認事件においては、被疑者の取調べ対応に細心の注意を要することから、逮捕後の早期における弁護士による接見が重要性を帯びることになります。
取調官が作成する供述調書等は、被疑者の供述がそのまま記載されるとは限らず、取調べには被疑者に不利益な供述調書が作成される危険が常に存在することに留意すべきです。
したがって、否認事件においては黙秘権の行使も含め、取調べ対応に対する弁護士によるアドバイスが必要不可欠といえます。
そして、頻繁な接見対応等は国選弁護では困難であることも少なくないため、否認事件において私選弁護を受けるメリットは大きいものといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強要未遂事件などを含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
強要未遂事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

(架空の事例で検討)静岡県浜松市で未成年者にお金を渡して性行為をする児童買春をしてしまったら?

2024-05-22

(架空の事例で検討)静岡県浜松市で未成年者にお金を渡して性行為をする児童買春をしてしまったら?

着手金0円から 明確な報酬体系

静岡県浜松市にて未成年者に対してお金を渡して性行為をしたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

静岡県浜松市在住のAさんは、浜松市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSを用いて浜松市内で買春の相手を求めたところ、16歳のVさんとの接触に成功しました。
そして、当日Vさんに現金3万円を渡して性行為をしました。
後日、浜松市内を管轄する浜松中央警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを児童買春の嫌疑で通常逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童買春の罪】

16歳・17歳の児童に対して性行為等をした場合
・児童や保護者に対して対価を渡していた場合には児童買春の罪に
・それ以外で結婚を前提にしていない性行為については各都道府県の定める青少年保護育成条例違反に
該当します。

今回のAさんの事例では、16歳の児童Vさんに対して3万円の対価を渡して性行為をしているため、児童買春の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 略
3号 略

【児童買春の捜査】

児童買春は、当然に秘密裏に行うことなので、すぐに摘発されるという話にはなりにくいと考えられます。
しかし、
・児童買春の前後で職務質問を受けて発覚
・サイバーパトロールでSNS上のやり取りなどが見つかる
・Aさんが別の事件で警察官にスマートフォンを提出するか押収されて中を確認され、児童とのやり取りが見つかる
・児童が別件で警察官にスマートフォンを提出することで中を確認され、児童とのやり取りが見つかる
・児童の保護者が児童のスマートフォンのやり取りを確認したり大金を持っていることに疑念を抱いて警察官に相談する
といった理由で児童買春が発覚する可能性が考えられます。

すなわち、児童買春をしてしまった場合、いつ警察官が自宅に来て逮捕されるか分からない、と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに数多くの児童買春事件に携わってきました。
静岡県浜松市にて、児童買春の罪を犯した方、家族が児童買春の罪で逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)同意がないのに知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の男性が警察に逮捕

2024-05-15

(事例紹介)同意がないのに知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の男性が警察に逮捕

ストーカー

同意がないのに知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の男性が警察に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

同意がないのに、20代の知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の会社役員の男が警察に逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、静岡市葵区の会社役員の男です。
警察の調べによりますと、男は、静岡市駿河区内の宿泊施設で、20代の知人女性の同意を得ずにみだらな行為をした疑いが持たれています。
朝になり、被害女性が警察に通報したことで事件が発覚したということです。
(静岡放送「20代女性にみだらな行為か…41歳の会社役員の男を逮捕 女性が警察に通報し発覚 静岡市」(2024/3/27)を引用・参照)。

~不同意性交等罪とは~

(不同意性交等)
第177条 前条(注:176条)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条……において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3(略)

刑法177条は、いわゆる強姦罪を規定していましたが、2017年改正によって強制性交等罪に、2023年改正によって不同意性交等罪へと順次改正されています。
特に2023年改正によって、刑法176条および本事例で問題となっている同177条は大きな変化が生じた規定となります。
これまで177条の罪の手段としては「暴行又は脅迫」としか規定されていなかったのに対して、176条1項の1号~8号に原因事由が詳細に定められるに至りました。
もっとも、これらの手段はあくまで例示列挙と解されており、不同意要件の本質は「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったかどうかという点にあると考えられています。
したがって、本事例の行為が被害者の同意を得ていないか否か(不同意か否か)は上記文言に該当すると判断されるか否かにかかっていることになります。

~不同意性交等事件における刑事弁護活動~

不同意性交等罪で逮捕されてしまった場合、大きな焦点となるのは起訴されるか否かという点になると思われます。
上述した2017年改正により177条の罪も含め、それ以前とは異なり非親告罪となりました。
もっとも、非親告罪化以後も起訴されるか否かという点においては、被害者の処罰意識が重要視されていることには変わりはないと考えられています。
すなわち、起訴を避けるために最も重要となるのは、被害者との示談が成立するかどうかといっても過言ではありません。
したがって、捜査段階(起訴前段階)においての示談の成立が弁護活動における最重要課題となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性交等を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
不同意性交等事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

(事例紹介)トラブル相手に消毒用アルコールを吹きかけた男性が暴行の疑いで逮捕された事例

2024-05-08

(事例紹介)トラブル相手に消毒用アルコールを吹きかけた男性が暴行の疑いで逮捕された事例

トラブル相手に消毒用アルコールを吹きかけた男性が暴行の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

静岡県磐田市で、交通トラブルになった男性の顔に消毒用アルコールをかけた疑いで、70代の男が逮捕されました。
逮捕された男は、磐田市にある食料品店の入り口で、磐田市に住む男性の顔に消毒用アルコールを吹きかけた疑いが持たれています。
警察によりますと、食料品店の駐車場で歩いていた被害者の男性と、自転車に乗っていた男との間で何らかのトラブルが起き、その後、2人は店内に移動し、男が入り口に置いてあった消毒用アルコールを男性に吹きかけたとみられています。
男性が「アルコール液をかけられた」と警察に通報したことから事件が発覚しました。
男は容疑を否認しているということです。警察は事件が起きたいきさつなどについて調べています。
(静岡放送「「アルコール液をかけられた」50代の男性に消毒用アルコールを吹きかけたか 73歳男を逮捕=静岡県警」(2024/4/19)を引用・参照の上、適宜修正)。

~傷害に至らない暴行~

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

上記の刑法208条が規定するように暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害(注:刑法204条参照)するに至らなかったとき」に成立します。
すなわち、「暴行」を加えた結果として「傷害」が生じれば、暴行罪ではなくより重い傷害罪が成立することになるということです。
なお、法律論の詳述は避けますが、暴行を介して傷害が成立する場合は、暴行の故意さえあれば傷害の故意がなくとも傷害罪は成立すると解するのが通説であり実務です。
そして204条にいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせるこというものと解されています。
本件では、(上記報道に基づく推測にはなりますが)逮捕された被疑者が被害者に吹きかけたとされる消毒用アルコールは、コロナ禍以降に店頭等に置かれるようになった一般的な消毒用アルコールであると思われます。
これを顔に吹きかけるだけでは、生理的機能に障害が生じることは稀であり、本件では被疑者に対する有形力の行使たる「暴行」には当たりうるものの、「傷害」結果までは生じなかったがゆえに暴行罪が成立すると考えられたのでしょう。

~暴行事件における刑事弁護活動~

暴行罪といえば、上述のように傷害罪にまでは至っていないのであり、上記の条文(刑法208条)が規定する法定刑もそれほど重いものではありません。
したがって、被疑者本人やその関係者も一般に事態を楽観視しがちな傾向にあります。
しかし、逮捕されてしまえば検察官が勾留(逮捕からプラスして10日間の身体拘束処分)を請求した場合、高い確率で勾留が認められていることに注意が必要です。
よって、暴行罪により逮捕されてしまった場合は、弁護士が勾留を阻止するために早い段階から検察官(や裁判官)に働きかける弁護活動が極めて重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
暴行事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
お問い合わせ頂くことで経験豊富な弁護士による接見対応等、逮捕による不利益を最小限にとどめるための迅速な弁護活動を行うことが可能です。

(事例紹介)仕事場の同僚を刃物で刺したとして外国籍の男性が逮捕された事件【静岡県静岡市】

2024-05-01

(事例紹介)仕事場の同僚を刃物で刺したとして外国籍の男性が逮捕された事件【静岡県静岡市】

仕事場の同僚を刃物で刺したとして外国籍の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

静岡市清水区で、同僚の男性を刃物で刺して殺害しようとしたとして、31歳の男が逮捕されました。
殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、外国籍の男です。
警察によりますと、男は清水区内の解体工事現場付近で、解体工の男性を刃物で刺すなどし、殺害しようとした疑いがもたれています。
被害者は、体に複数の傷を負い、病院に運ばれ、現在入院中だということですが命に別状はないということです。
2人は同じ解体工事現場で働いているということですが、警察は、犯行の動機や認否について、捜査中として明らかにしていません。
(静岡放送「同じ現場で働く男性を刺したか トルコ国籍の31歳男を殺人未遂容疑で逮捕=静岡県警」(2024/4/2)を引用・参照の上、適宜修正。)

~殺人罪と殺意〜

(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条・・・・・・の罪の未遂は、罰する。

本件では、逮捕された外国籍の男性は殺人未遂の疑いで逮捕されています。
刑法の条文に即して言うなら、「人を殺」す行為という「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(43条本文)として、殺人未遂罪(203条・199条)が成立すると考えられたことになります。
しかし実は、殺人未遂罪が成立するか傷害罪(204条)にとどまるかというのは事実関係によって難しい(そして慎重な)判断が求められる場合も少なくありません。。
本件では、報道段階の事実にすぎませんが、刃物という生命への危険を生じさせ得る凶器を使い、被害者の身体を複数回に渡って刺していることから殺意(殺人の故意:38条1項本文)及び殺人罪の実行行為性が認められると判断したものと考えられます。
なお、わざわざ未遂罪を処罰する規定(本件では203条)を定めているのは、44条により未遂罪は個別の規定が定められている場合にのみ処罰され得るからです(したがって、あらゆる犯罪に未遂罪が成立するわけではないことに注意を要します)。

〜外国人事件における弁護活動〜

どのような罪の疑いをかけられているにせよ、外国において刑事手続の対象(特に身体拘束を伴う場合)になることは大きな不安がつきまとうことになることは想像にかたくありません。
したがって、被疑者が外国人である場合、弁護士には日本人(や日本語を十分に解する者)以上に慎重な弁護活動が求められます。
また、在留資格に対する影響など外国籍の被疑者・被告人の弁護活動には、内国人とは異なる考慮が必要となります。
特に本件のような殺人未遂事件の場合、仮に殺人未遂罪の罪名で起訴された場合、裁判員裁判(裁判員法2条1項1号参照)となることからも、起訴前の弁護活動が極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、殺人未遂事件などの重大事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
外国人事件の場合、通訳人を帯同させるなどして専門的な弁護活動を行うことが可能です。
殺人未遂事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。

(事例紹介)静岡県内で警察官に殴りかかった男性が公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕された事件

2024-04-24

(事例紹介)静岡県内で警察官に殴りかかった男性が公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕された事件

静岡で窃盗・強盗・詐欺で逮捕されたら

静岡県内で警察官に殴りかかった男性が公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

静岡県袋井市で警察官を殴った男が現行犯逮捕されました。
男は掛川警察署の生活安全課の警察官の胸を殴り、職務を妨害した疑いが持たれています。
通行人から「けんかをしている男たちがいる」と袋井署に通報が入り、警察官が駆け付けたところ殴られた警察官が男を押さえつけていたということです。
警察官が男に事情聴取を行ったところ、男が殴りかかってきたということで、警察官にケガはありませんでした。
男も殴った事実を認めているということです。
(静岡朝日テレビ「警察官に殴りかかった男を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕 職務質問を受け胸を殴るなどしたか 静岡・袋井市」(2024/3/19)を引用・参照)。

~公務執行妨害罪について~

(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 (略)

本件は(後に現行犯逮捕された)被疑者を含む男性らが何らかの揉め事になっていたところ、警察官が職務質問(警察官職務質問法2条1項)を行っている最中に被疑者に暴行を受けたという事件です。
(本件は報道内容だとやや分かりにくいですが)そこに通報により別の警察官が駆け付けたという事件だと思われます。
本件では被疑者は公務執行妨害によって逮捕されていますが、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員の身体に直接な有形力の行使までは必ずしも必要なく、間接的な影響を与えるもので足りると解されています。
逮捕された被疑者は公務員たる警察官に殴りかかっており、直接的な有形力の行使が認められますが、例えば警察官が証拠物を押収する際に当該証拠物を破壊する行為なども間接的に公務員に向けられた有形力の行使として「暴行」に当たると解されています(最決昭和34・8・27参照)。
このように、公務執行妨害はかなり成立しやすい犯罪といえ、職務質問などに対応するに当たっては同罪に当たるとして現行犯逮捕などされないように、十分に注意する必要があります。

~公務執行妨害事件における刑事弁護活動について~

公務執行妨害罪は、一個人である公務員に対して「暴行又は脅迫」を加える犯罪ですが、個人の身体等の個人的な法益を保護するものではありません。
公務執行妨害罪は、公務の円滑・公正な執行という国家的法益を保護するものであると考えられています。
したがって、犯罪の性質上、被害者との示談を成立させることは困難であるという特殊性があります。
もっとも、統計上は(逮捕後の)勾留(刑訴法207条1項本文・60条)されないことも多く、逮捕されてしまった場合も勾留を争う余地は大いに存在します。
よって、逮捕後の早期に弁護士と接見した上で身柄解放活動を行うことで、逮捕された方(やそのご家族等)に生じ得る不利益を最小化することが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
公務執行妨害事件で逮捕された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

(事例紹介)大道芸の催しが開かれていた会場で盗撮をした疑いで男性を再逮捕【静岡中央署】

2024-04-17

(事例紹介)大道芸の催しが開かれていた会場で盗撮をした疑いで男性を再逮捕【静岡中央署】

静岡県内の刑事・少年事件

大道芸の催しが開かれていた会場で盗撮をした疑いで男性を再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

静岡中央署は、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで藤枝市岡部町桂島、会社員の男を再逮捕した。
再逮捕容疑は、大道芸の催しが開かれていた静岡市葵区の駿府城公園で、女性のスカートに小型カメラを差し向けて下着を盗撮した疑い。
同署によると、容疑者の自宅にあったマイクロSDカードに盗撮した動画が残っていて発覚した。
容疑者は、同公園で大道芸W杯の演技を見ていた女性のスカートに盗撮目的で小型カメラを差し入れたとして逮捕されていた。
(静岡新聞「大道芸W杯会場で盗撮の疑い 男を再逮捕 静岡中央署」(2023/11/17)を引用・参照の上、適宜修正。)

~性的姿態撮影処罰法の創設〜

(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等⋯⋯のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの⋯⋯ を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ(以下、略)

これまで盗撮罪というものは存在せず、盗撮事件の多くの事例は各都道府県の迷惑防止条例の規定によって対処されてきました。
しかし、スマートフォン等の普及に伴う盗撮事件の続発を受け、2023年(令和5年)に性的姿態撮影等処罰法が新法として創設されるに至りました。
本件は、この新法の2条1項1号イが適用されたものと考えられ、再逮捕(マスコミ用語でいうところの再逮捕。法律用語の再逮捕とは異なります。)されたものと思われます。
なお、同法の附則には経過措置として、第2条において「刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までの間における第2条(注:冒頭の新法第2条のこと)⋯⋯の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」」とする旨の規定が置かれています。
したがって、刑法改正による「拘禁刑」の施行が令和7年6月1日とされていることから、それまでは「拘禁刑」という規定は「懲役刑」と読み替えることになります。

〜盗撮事件における弁護活動〜

これまで迷惑防止条例違反で逮捕されたケースにおいては、逮捕はされても勾留(刑訴法207条1項・60条)されない場合も少なくありませんでした。
性的姿態撮影処罰法違反でもその運用は大きく変容するとまでは考えにくいですが、法定刑の引き上げや処罰類型の拡大などに関連して最新の動向を把握することは弁護上必要不可欠といえます。
この点、専門性の高い刑事弁護士に依頼することによって、実務の実情に合わない不適切な弁護活動を避けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態撮影処罰法違反事件を含む盗撮事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
性的姿態撮影処罰法違反事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。

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