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(架空の事例で検討)静岡県静岡市にて電車内で痴漢行為が見つかった場合の対応について

2024-11-09

静岡市駿河区の痴漢事件  

静岡市駿河区の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が架空の事例をもとに解説します。

【事例】

AさんはJR東海道本線で毎朝JR藤枝駅からJR静岡駅まで通勤しています。
ある朝、AさんはJR焼津駅を発車したあたりで満員電車の中で前に立つVさんのお尻を触りたくなり、Vさんが満員電車内で抵抗できないことをいいことに、スカートの上からお尻をなでました。
するとAさんは、Vさんの隣にいたBさんに手をつかまれ次のJR安部川駅で降ろされ、その後Aさんはかけつけた静岡県静岡南警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです)

【痴漢は何罪になりますか?】

静岡県迷惑行為防止条例違反、もしくは不同意わいせつ罪となります。

【痴漢における静岡県迷惑行為防止条例違反と不同意わいせつ罪の境目】

静岡県迷惑行為防止条例になるのか、不同意わいせつ罪になるのかの区別は、触った場所や触り方の執拗さや程度によって判断されることになります。
つまり、被害者の陰部に触れる行為は、一般的に不同意わいせつ罪に当てはまることになりますが、(ただし、厚手の着衣の上から触るにとどまる場合は静岡県迷惑行為防止条例違反を適用することが多いです。)被害者の臀部(お尻)に触れる行為は、その触り方や執拗さや程度によることとなります。
着衣の上や下着の上から臀部をなでる行為は、一般的に、その接触の程度からわいせつ行為には至っておらず、静岡県迷惑行為防止条例違反となる傾向がありますが、下着の中に手を入れ直接臀部をなでる行為は一般的に、その接触の程度などからわいせつ行為となる傾向があります。
ただし、服の上から触る行為であっても、無理矢理抱きついたり胸部(胸)や臀部を無理矢理揉む行為は不同意わいせつ罪に問われることが多くなります。
 

【事例について】 

AさんはVさんのスカートの上からそのお尻をなでており、わいせつの程度には至っていません。
よってAさんは静岡県迷惑行為防止条例違反の罪責を問われる可能性が高いと思われます。

【Aさんの弁護活動について】

痴漢行為をしていない時は、すぐ弁護士を呼んでください
痴漢行為をしていないにもかかわらず、痴漢事件の容疑をかけられて逮捕されたり、警察署に呼ばれて捜査されてしまった場合は、すぐに弁護士を呼んで下さい。
冤罪を防ぐために、あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕後すぐに逮捕された本人のもとへ接見に向かい、嘘の自白をしないよう取調べについての対応をアドバイスします。
また目撃者や客観的な証拠を探し出すことで、被害者や目撃者の供述が信用できないことを主張していきます。

起訴前でも起訴後でも被害者と示談をします
実際に痴漢行為をしていた場合でも、起訴前に示談をすることにより、不起訴処分になり前科がつかなくなる場合があります。
さらに、示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場や学校への復帰・社会復帰を図ることもできます。
起訴前でも起訴後でも、被害者の処罰感情や被害弁償と示談の有無などが処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要となります。

逮捕された時は、できるだけ早急に弁護士と面会しましょう
痴漢事件で逮捕されたとしても、適切な取調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出る可能性が高まります。
痴漢事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕された後に勾留されないことが大切です。
勾留されないようにするためには、逮捕後の早い段階で弁護士と面会して取り調べへの対応を話し合い、身元引受人(ご家族など)の協力を得ることが大切です。
さらに弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と痴漢をしない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

 

まずは弁護士に相談を

このように、刑事事件に強い弁護士、示談交渉に強い弁護士に早期に相談をすることがとても大切です。 
ご自身やご家族が痴漢事件で話を聞かれることになったり逮捕されてしまった方は、ぜひ刑事事件や示談交渉に強い弁護士に早急にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
示談交渉や適切な主張や立証を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
痴漢事件でご自身やご家族が話を聞かれることになった、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(架空の事例で検討)静岡県富士市にて酒気帯び運転で検挙された、その後の行動について

2024-10-26

酒気帯び運転で贖罪寄付


酒気帯び運転で贖罪寄付をする場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事案例】

Aさんは静岡県富士市で飲酒後運転をしていましたが、運転する前にAさんは「少しお酒を飲んだけど、自分はお酒に強いから運転しても大丈夫だ。普通に歩けるし、話せるから何も問題はないだろう。」と思っていました。
しかしコンビニ前で静岡県富士警察署の警察官が飲酒運転の検問を行っており、酒の匂いがしたAさんを不審に思った警察官がAさんに飲酒検知を行ったところ、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.20mg検出されました。
Aさんは酒気帯び運転、道路交通法違反の疑いで警察署で話をきかれることになりました。
(フィクションです)

【飲酒運転はどのような犯罪になりますか】

「飲んだら乗らない」という言葉の通り、飲酒後に車両を運転することは犯罪となります。
道路交通法では、飲酒運転を大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」としています。
それぞれについて見ていきましょう。

【酒気帯び運転】

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道路交通法第65条第1項)

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの(道路交通法第117条の2の2)

とあります。
酒気帯び運転は、一定濃度のアルコールを帯びた状態で自動車等を運転する犯罪です。
一定濃度とは、体内のアルコール濃度が
①血中1ml中0.3mg以上
②呼気1L中0.15mg以上
の状態で運転することをいいます(道路交通法第117条の2の2第3号)。

これはアルコールに強い体質、弱い体質ということは関係なく、この濃度のアルコールを体内に保有している状態で運転すれば酒気帯び運転が成立します。

【酒酔い運転】

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道路交通法第65条第1項)

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの(道路交通法第117条の2)

とあります。
酒酔い運転は、酒に酔った状態、すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する犯罪です。
酒酔い運転は体内アルコール濃度の数値は関係ありません。
酒気帯び運転の基準の体内アルコール濃度に達していなくても、正常な運転ができないおそれがある状態で運転すれば酒酔い運転が成立します。

【事案例について】

Aさんは酒に強いことを自負しており、実際に歩行や話すことには問題がありませんでした。
しかし酒気帯び運転は、正常に運転できないか否かにかかわらず、体内に一定濃度以上のアルコールを保有していれば成立します。
よって、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙されることになりました。

【弁護活動について】

酒気帯び運転、酒酔い運転にかかわらず、身柄を拘束された場合(逮捕された・勾留されたなど)は、身柄の早期解放に向けた弁護活動を行っていきます。
人身事故を伴う場合は、被害者との示談を行っていきますが、今回のように人身事故を伴わない場合は被害者がいないため示談ができません。
その場合は、改悛の真情を表すための「贖罪寄付」を行うこともあります。
贖罪寄付とは、事件を起こした方が反省の思いを形にするために、弁護士会や慈善団体などに寄付をして公益活動に役立ててもらうことです。
事件への反省を込めてなされる贖罪寄付は、裁判所により情状の資料として評価されています。
贖罪寄付の手続きにつきましては、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の道路交通法違反や酒気帯び運転、酒酔い運転、道路交通法違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が道路交通法違反や酒気帯び運転、酒酔い運転、道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

(架空の事例で検討)静岡県熱海市のホテルで浴衣を不法領得してしまった。その後どうなる?

2024-10-14

(架空の事例で検討)静岡県熱海市のホテルで浴衣を不法領得してしまった。その後どうなる?

静岡で刑事事件・加害者弁護

窃盗罪と詐欺罪の境界について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは静岡県熱海市のホテルに宿泊した際、ホテルに備え付けてある浴衣が欲しくなり、従業員のVさんに「部屋に浴衣が無いので一つください。」と声を掛けました。
Vさんはホテルで働き始めてまだ3日目の、接客等の機械的な仕事に従事しているアルバイト従業員で、Aさんの言葉を信じて手に持っていた浴衣を渡しました。
AさんはVさんから受け取った浴衣をカバンに入れ持ち帰りました。
後日Aさんは静岡県熱海警察署の警察官に、窃盗罪の疑いで話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【窃盗罪か詐欺罪か】

AさんはVさんを欺いて(だまして)浴衣を領得しました。
欺く行為があるから詐欺罪では?と思われるかもしれませんので、窃盗罪と詐欺罪を比較してみましょう。
 
窃盗罪
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪を構成します。
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益です。
窃盗の手段として暴行・脅迫によることなく、占有者の意思に反してその占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことです。

詐欺罪
詐欺罪の要件として、①欺く行為がある②錯誤に陥る③財産的処分行為がある④財物の交付があることが必要で、これには一連の因果関係が必要です。
財産的処分行為とは、財物を処分できる権限を有する者が、財物を交付することです。
 
窃盗の手段に欺く行為がある場合は、詐欺罪の要件を充足する場合には詐欺罪が成立し、詐欺罪が成立しない場合は窃盗罪が成立します。

【関係判例】

旅館の宿泊客に浴衣等を提供する行為は、その物を交付した従業員に処分意思がないことから、交付を受けた浴衣等を領得した場合は、窃盗罪が成立する(最高裁判所昭和31年1月19日判決)。
という判例があります。

【窃盗罪における弁護活動】

窃盗罪においては弁護士を通じて、被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことがとても大切です。
被害届が提出される前に被害者に対して被害弁償をして示談を成立させることができれば、警察が入ることなく前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
窃盗事件としてすでに警察が取り扱っている場合であっても、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留により留置場へ入る可能性を下げることができます。
被害金額が大きくなく窃盗など同じような事件の前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分になり、前科がつかないように目指すことも可能です。
起訴され裁判になった場合でも、被害弁償及び示談を成立させていれば執行猶予付き判決の可能性を高めることが出来ます。
窃盗罪に限らず、刑事事件において加害者本人が示談交渉を行うことはほぼ不可能ですが、弁護士が加害者に代わって示談交渉を行えば示談が円滑にまとめられる可能性が高くなります。
ぜひ早急に、刑事事件に強い弁護士への相談をおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の窃盗事件の弁護を行ってきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族が窃盗の罪に問われてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(架空の事例で検討)静岡市葵区にて窃盗未遂で逮捕されてしまった その後どうなる?

2024-10-03

静岡市葵区にてひったくり事件

静岡県内の刑事・少年事件

静岡市葵区の窃盗未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは生活費に窮したことからひったくりを決意し、静岡市葵区にある銀行から出てきたVさんが手に持っている封筒に現金が入っていると思い、これをひったくって逃走しました。
しかしこの封筒にはチラシしか入っておらず、銀行で大量に無料配布されているもので、Vさんもすぐに捨てるつもりでした。
Aさんは駆けつけた静岡県静岡中央警察署の警察官に窃盗未遂罪で逮捕されました。
(フィクションです)

【窃盗罪とは?】

Aさんが行った窃盗罪と、盗んだものの価値について見ていきましょう。
①窃盗罪とは
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪を構成します。
②窃盗罪の保護法益
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益にあたります。
③「財物」とは
所有者にとって、客観的に価値がないものであっても、主観的価値(使用価値・利用価値)があれば財物となります。
・「財物」となるもの
財物に対する主観的な価値は、「それを保存しておきたい。」という積極的な意思だけではなく、「他人に渡さないため」あるいは「悪用を防ぐために廃棄する」といった消極的な意思でも成り立ちます。
・「財物」とならないもの
経済的価値が極めて少なく、客観的にも主観的にも全く価値のないものは財物ではありません。 
※ですから、「財物」にならないものを窃取しても、未遂罪にとどまります。 

【刑事事件例について】

上記の通り、Aさんが窃取したチラシは刑法上保護すべき「財物」とは認められないことから、Aさんには窃盗未遂罪が成立すると思われます。

【関係判例】

Aさんのような財物ではないものを盗んだことについての裁判は、昭和54年に判決がでています。
無料配布の広告パンフレットは客観的にも主観的にも財産的価値がないから、これを窃取しても未遂にとどまる(東京高等裁判所判決昭和54年3月29日)。

【逮捕されたAさんの今後について】

逮捕されたAさんは48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内にAさんを勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、Aさんを勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、Aさんは10日~20日間警察署の留置場などに留置されることになります。
その後は起訴され裁判になるか、または起訴猶予による不起訴となり裁判にならないこともあります。

しかし、早期に弁護士に依頼をすることにより釈放や不起訴を勝ち取り逮捕や勾留、裁判や前科を回避できる可能性があります。
窃盗事件は被害者の方が存在するため、被害者の方への被害弁償や示談の成立が大切です。
窃盗罪の被害届が提出される前に、被害者の方に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察が捜査をする前に前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
すでに警察が捜査をしている場合であっても、被害者の方との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留による身柄拘束をされることがなく早期に職場復帰や通学が出来る可能性を高めることができます。
また被害金額が少なく、同じような前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分になれば前科はつきません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が窃盗未遂罪で逮捕されてしまいお困りの方、釈放・不起訴にしてほしい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

(架空の事例で検討)静岡県袋井市にてインターネット上での誹謗中傷をして侮辱事件に発展

2024-09-25

インターネットで誹謗中傷をして侮辱事件に  

インターネットで誹謗中傷をして侮辱事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
Aさんは、誰でも見ることができるインターネットの掲示板に「Vはクズな男だ、あんな奴なんで生きてるんだろう。」などとVさんの実名を挙げて書き込みをしました。
数週間後、Vさんが居住する静岡県袋井市を管轄する袋井警察署の警察官がAさんの自宅を訪ね、Aさんは侮辱罪で袋井警察署で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【インターネットで他人を誹謗中傷することについて】
インターネット社会が発展するに伴い、他人を誹謗中傷する内容がインターネットの掲示板やSNSに書き込まれることが増加しています。
インターネットで不特定または多数人が閲覧できる場合、名誉棄損罪か侮辱罪が成立する可能性があります。
名誉棄損罪と侮辱罪では次に述べますとおり、法定刑に大きな違いがあります。
 
【名誉棄損罪】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。(刑法第230条第1項)
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(刑法第230条第2項)

【侮辱罪】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法第231条)

【名誉棄損罪と侮辱罪の共通事項】
1 人の名誉
 「人」とは、行為者以外の自然人、法人、その他の団体をいい、「名誉」とは、外部的名誉、すなわち、人の価値に対する社会的評価をいいます。
 人の倫理的価値(品性)、政治的・学問的・芸術的能力、容貌、健康、身分、家柄など社会において価値があるとされるものが含まれますが、人の経済的な支払い能力に対する評価(信用)は、信用棄損罪の対象となります。
2 公然
 不特定または多数人の認識しうる状態をいい、「不特定」とは相手方が特殊な関係によって限定されたものでないことをいい、摘示の相手方は特定かつ少数であっても、伝播して間接的に不特定多数人が認識できるようになる場合も含まれます。
3 名誉棄損罪、侮辱罪とも親告罪です。

【名誉棄損罪と侮辱罪の違い】
1 事実の摘示について
 名誉棄損罪は、「事実を摘示して、人の名誉を毀損する」ことで、人の社会的評価を低下させる恐れのある具体的事実を指摘、表示することをいい、単なる価値判断や評価は含まれません。
 また、摘示される事実は、その真否を問わないし、公知の事実でもよく、また事実を摘示する方法に制限はなく、口頭、文書、写真(わいせつな写真と顔写真の合成)などがあります。
 「名誉を毀損する」とは、人の社会的評価を低下させる恐れのある状態を作ることをいい、現実に社会的地位が傷つけられたことは必要ではありません。
 侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、人を侮辱する」ことで、具体的事実を摘示することなく、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断、批判を表現することをいいます。
 表現補法に制限はなく、口頭、文書、動作などによってもかまいません。
2 故意
 名誉棄損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することの認識・認容が必要です。
 侮辱罪は、事実を摘示することなく、公然と人を侮辱することの認識・認容が必要です。
3 違法性の阻却
 名誉棄損罪にのみ規定があり、

 ①摘示事実が公共の利害に関する事実であること(事実の公共性)

 ②その目的がもっぱら公益を図るためであること(目的の公益性)

 ③摘示事実が真実であることの証明があったこと(事実の真実性)の場合に違法性は阻却されます。

【刑事事件例について】
Aさんは誰でも見ることができるインターネットの掲示板に(=公然)、「Vはクズな男だ」と具体的な事実ではなく、抽象的な評価を示して、Vさんの社会的評価を低下させ得る内容の書き込みをしています(=事実を摘示することなく侮辱)。
よって、Aさんには侮辱罪が成立すると思われます。

【Aさんに対する弁護活動】
インターネットにおける誹謗中傷に関する犯罪は、名誉棄損罪であれ侮辱罪であれ、被害者が存在します。
よって、被害者との示談交渉が大変重要になってきます。
示談交渉とは、当事者同士で話し合って解決を模索することですが、加害者本人が示談交渉をすることはほぼ不可能ですし、ほぼ弁護士にしかできません。
被害者が刑事告訴を考えていた時、示談交渉をして刑事告訴をしないように働きかけることもできます。
名誉毀損罪や侮辱罪は上記のとおり親告罪ですので、示談交渉の前に被害者が刑事告訴をしていた場合でも告訴を取り下げてもらうことができれば不起訴になります。
 
ご自身やご家族がインターネットで誹謗中傷の書き込みをしてしまい心配だという方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にお早めにご相談ください。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
示談交渉を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
インターネットで誹謗中傷の書き込みをしてしまい不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(架空の事例で検討)静岡県浜松市にて事後強盗で逮捕されてしまったらその罰則は?

2024-09-18

(架空の事例で検討)静岡県浜松市にて事後強盗で逮捕されてしまったらその罰則は?

静岡県浜松市の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】
静岡県浜松市に住むAさんは、アパートで独り暮らしをしています。
Aさんは生活が困窮しており、毎日の食事にも困っています。
ある日の深夜、Aさんは近所のコンビニエンスストアに入りおにぎり2個を持って来た手提げかばんの中に入れ、盗むつもりでそのままコンビニエンスストアを出ました。
Aさんの様子を見ていたコンビニエンスストア店員のVさんは、慌ててAさんを追いかけてAさんの肩に手をかけて「おにぎりをかばんの中にいれて、お金は払っていませんよね?事務所に一緒に来てお話しを聞かせてください。」と言いました。
Aさんは「事務所に一緒に行けば逮捕されてしまう。」と考え、Vさんに対し護身用で普段から携帯していた果物ナイフを突きつけ、Vさんが震えて座り込んだ隙をついて走って逃げました。
Aさんがコンビニエンスストアから逃走して数十秒後、パトロール中の浜松中央警察署の警察官が息をきらせて走るAさんを発見し不審に思ったためAさんに職務質問をしました。
Aさんは「ごめんなさい、つい先ほどすぐそこのコンビニエンスストアでおにぎりを万引きしました。」と警察官に話しました。
そこにVさんも走ってきて、「お巡りさん、私はその人が万引きをしたコンビニエンスストアの店員です。その人が万引きをした後逃げるときに私はナイフを突きつけられました。怪我はしていませんが、とても怖かったです。」と警察官に話しました。
Aさんは浜松中央警察署の警察官により事後強盗の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪とは】
事後強盗といった犯罪は、どのような犯罪でしょうか。

事後強盗罪については、刑法238条が以下のように規定しています。

刑法238条

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪の「窃盗」とは
窃盗行為(ものを盗む行為)を行った者

を指します。

事後強盗罪は窃盗犯人しか犯すことができません。

つまり窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されないようにするためや、逮捕されないため、犯罪の証拠となる痕跡を隠すために、暴行や脅迫をすることで成立します。

事後強盗罪も強盗として処罰される以上、要求される暴行・脅迫の程度は、強盗罪と同様で、相手の反抗を抑圧する程度のものである必要があります。

ここで刑事事件例をみてみましょう。
Aさんはおにぎり2個を盗みました(万引きをしました)。窃盗行為を行った者ですので「窃盗」にあたります。
Aさんは逮捕されたくないと思い、Vさんに対しナイフを突きつけ恐怖で追いかけられないようにしたので「逮捕を免れ」るために「暴行をした」ことにあたります。

以上により、Aさんには事後強盗罪が成立すると思われますが、窃盗行為と暴行・脅迫の関係や程度により別の罪に抵触することもあります。
事件の詳細な事情を専門的に細かく検討することも必要になることがありますので、まずは刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めいたします。

刑事事件に特化した弁護士

ご家族が事後強盗罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

(架空の事例で検討)静岡県藤枝市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?

2024-09-09

(架空の事例で検討)静岡県藤枝市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?

静岡県藤枝市の酒酔い運転事件について、架空の事例に基づいて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

会社員のAさんはある夜、缶ビール数本と日本酒コップ数杯飲んだ後、自分の車を運転して近くのスーパーに向かいました。
数分後、蛇行運転をしているAさんの車両を発見した藤枝警察署の警察官がAさんの車を停止させました。
Aさんは呂律が全く回らず、まっすぐに歩くこともできませんでした。
警察官がAさんに呼気検査をしたところ、呼気1リットル当たり0.37mgのアルコールが検出されました。
Aさんは酒酔い運転の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【飲酒運転について】

飲酒運転については2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転共に罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
飲酒運転は2種類あります。

①酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することです。

②酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻痺していないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15mg未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。

【罰則について】

①酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

②酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

上記の罰則については検問や職務質問で検挙された場合であり、飲酒運転で死傷事故を起こした場合は更に厳しい刑罰が科されます。

【酒酔い運転で逮捕されてしまった時は】

Aさんは逮捕され、さらに勾留が決定されると長期間警察署の留置場にいることになります。
留置場にいる間は会社に行くことができませんので、会社に酒酔い運転をして逮捕されたことがわかってしまう可能性があります。
逮捕されてしまった場合、まず弁護士は身体解放に向けて活動していきます。
しかし身体解放されてもそれで事件が終わるわけではありません。
先に述べた罰則のうち、懲役刑になるのか、罰金刑になるのか、さらに執行猶予が付くのか罰金はいくらくらいになるのか、それとも起訴猶予になるのかとても不安だと思います。
事件の流れや、処分の見通しについては弁護士に相談するようにするのがよいでしょう。

 

刑事事件に特化した弁護士

ご家族が酒酔い運転で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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(事例紹介)女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕

2024-07-03

(事例紹介)女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕

女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

性的姿態撮影等処罰法違反の盗撮未遂の疑いで、静岡市の男性が逮捕された。
警察によると、男性は静岡県内の路上で、県内に住む20代の女性に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮しようとした疑いが持たれています。
犯行に気づいた女性が、警察に被害を届け出たことで事件が発覚し、その後の防犯カメラの解析などから逮捕された。
(岐阜放送「女性のスカート内を盗撮未遂疑い 男を逮捕」(2024/5/22)を引用・参照したフィクションです。)

性的姿態撮影等処罰法の新設

(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法……第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二(以下、2~3号は略)
2 前項(=1項)の罪の未遂は、罰する。

 

2023年(令和5年)、刑法における性犯罪規定の改正とともに、いわゆる性的姿態撮影等処罰法が制定されました。
このような立法の背景として、スマートフォン等の普及に伴う盗撮行為の容易化から盗撮が社会問題となっていたことが挙げられます。
本件では、逮捕された男性は、被害女性のスカート内をスマートフォンで撮影しようとしています。
これは、上記法2条1項1号イに該当する行為をしようとし、これを遂げなかった(同条2項)すなわち性的姿態等撮影未遂罪に該当し得る行為をしたということになります。
これまでは各都道府県が制定しているいわゆる迷惑防止条例によって対処されていた盗撮事例の多くは、本法によって対処されることになることに注意が必要です。
なお、1項1号柱書の除外事由の文言は非常に読み取り難いですが、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら」上記1号イに該当する部位を「自ら露出」した場合は処罰対象とはならないことを定めていると考えられます。

本件のような盗撮事件の場合、仮に逮捕されたとしても、逮捕に引き続く勾留(プラス10日間の身体拘束処分)を阻止することは十分可能です。
勿論、勾留されるかどうかは前科の有無などケースバイケースで判断されるため、まずは初期の逮捕段階において弁護士と早期面会をすることが極めて重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
盗撮未遂事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお気軽にお問い合わせください。

 

(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて器物損壊事件で書類送検されたら?手続と流れについて

2024-06-12

(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて器物損壊事件で書類送検されたら?手続と流れについて

静岡県焼津市にて、器物損壊事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたという架空の事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

静岡県焼津市在住のAさんは、焼津市内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは焼津市内のコンビニエンスストアで買い物をして帰ろうとしたところ、若者ら5人ほどがドアの前でたむろしていました。
Aさんが道を開けるよう言いましたが若者らは意に介さなかったため、怒ったAさんは若者の1人であるVさんの脇にあったスポーツ用具1点を奪取し何度もアスファルトに叩きつけました。
その後通報を受けて臨場した焼津市内を管轄する焼津警察署の警察官は、Aさんを器物損壊罪で捜査したのち、書類送検すると言いました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【器物損壊罪について】

器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。

器物損壊罪は刑法の261条に次のように規定されています。
刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。

【書類送検について】

ほとんどの刑事事件の場合、最初の捜査は警察官が行いますが、すぐに、あるいは最終的に、事件は検察官に送致されて検察官が追加の取調べ等を行ったうえで、起訴するかどうか判断するのが原則です。
この、警察官等が検察官に事件を送致することを、検察庁送致と呼びます。
検察庁送致には2種類あり、

⑴被疑者が逮捕している場合…逮捕から48時間以内に、書類及び証拠物と被疑者の身柄を検察官に送致(又は釈放)
⑵被疑者が逮捕されていない場合…取調べなどが一通り行われて証拠書類がまとまり次第、書類及び証拠物を検察官に送致
となっています。

【書類送検=罪が軽いとは限らない~すぐに相談を】

在宅事件というと、逮捕・勾留されていないことから切迫感に欠ける方が多く居られますが、在宅で捜査を受けていたからと言って決して罪が軽くなるとは限らず、起訴され裁判になる可能性もあります。
在宅事件だからと言って安心することなく、すぐに弁護士に相談して、書類送検前に刑事告訴の取消が臨めないか、起訴される可能性はないか、処分の見通しはどのようなものか、といった相談をすることをお勧めします。

静岡県焼津市にて、器物損壊事件で捜査を受けていて、書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

(架空の事例で検討)静岡県浜松市で不法投棄をしてしまったら?廃棄物処理法について検討

2024-06-05

(架空の事例で検討)静岡県浜松市で不法投棄をしてしまったら?廃棄物処理法について検討

静岡で刑事事件・加害者弁護

不法投棄で問題となる罪について、静岡県浜松市での架空の事例を用いてあいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

静岡県浜松市在住のAさんは、静岡県浜松市の会社に勤める会社員です。
Aさんは引越しをすることになり、多くの荷物は引越し先に持っていくことにしたのですが、一部は廃棄しようと考えました。
しかし、廃棄するにはお金がかかるため、無駄だと感じたAさんは、使わない冷蔵庫や洗濯機などを浜松市内の旧宅の近くにある森林に不法投棄してしまいました。
数ヶ月後、浜松市の一部を管轄する天竜警察署の警察官がAさんの新居に来て、廃棄物処理法違反で在宅捜査すると言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【不法投棄で問題となる廃棄物処理法違反について】

廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
同法25条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

廃棄物処理法というと産業廃棄物処理業者などが対象になるというイメージをお持ちの方がいるかもしれませんが、ゴミの廃棄全般について規定する法律です。
廃棄物処理法16条のいう廃棄物とはすべての廃棄物を指すため、産業廃棄物や粗大ごみなどだけでなく、一般家庭で出るごみや少量のゴミでも対象となり得ます。

罰条は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金とされています。
ポイ捨てをしたからといってすぐに懲役、あるいは1000万円の罰金が科せられるというわけではないものの、廃棄物の量やポイ捨てした回数、前科の有無などによっては、厳しい刑事罰が科せられるおそれもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、廃棄物処理法違反のような特別法に違反した場合の弁護活動にも対応しています。
静岡県浜松市にて、引越しの前後などで不法投棄をしてしまい、廃棄物処理法違反などの嫌疑で天竜警察署の警察官が自宅に来た場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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