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(事例紹介)傷害で逮捕された男性らの事件の証拠を隠滅した疑いで女性が逮捕【静岡県湖西署】
(事例紹介)傷害で逮捕された男性らの事件の証拠を隠滅した疑いで女性が逮捕【静岡県湖西署】
傷害で逮捕された男性らの事件の証拠を隠滅した疑いで女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
静岡県の浜名湖で男性の遺体が見つかった事件で、湖西署捜査本部は、同被害男性に対する傷害事件の証拠を隠したとして、証拠隠滅の疑いで無職の女を逮捕した。
逮捕容疑は、浜松市中央区で、知人と共謀し、事件の証拠を隠滅した疑い。
捜査本部は証拠の詳細や隠滅方法を明らかにしていない。
(共同通信「証拠隠滅疑い、19歳女逮捕 浜名湖の高校生遺体」(2024/3/17)を引用・参照の上、適宜修正。)
~証拠隠滅罪について〜
(証拠隠滅等)
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
本件では、すでに傷害の疑いで逮捕されている被疑者らの事件に関する「証拠を隠滅」した疑いがあるとして、(知人と共謀し)証拠隠滅罪を犯した疑いで女性が逮捕されています。
「他人の刑事事件に関する」という文言が表す通り、自己の刑事事件に関する証拠隠滅行為に関しては同罪は成立しません。
すなわち本件で被害者に対して傷害行為をした当事者は、仮に証拠隠滅行為をしても(その証拠が他人の刑事事件に関する証拠にもなるというような事情がない限り)証拠隠滅罪によって処罰されることはありません。。
なぜなら、自己の犯罪に関する証拠を隠滅しないことは法が期待するところではない(要するに犯罪をした者自身がその犯罪の証拠を隠滅することは仕方がないことだと法は割り切ってるということです)と考えられているのです。
したがって、本件のように「他人」が起こした刑事事件の証拠を隠滅したと疑われた場合には証拠隠滅罪が成立しうるとして逮捕されることがあり得ることになります。
〜刑事事件を専門とする弁護士の弁護活動〜
裁判所(裁判官)は、(逮捕後)勾留された被疑者については、一定の要件の下で被疑者との接見を禁じることができます(刑訴法81条)。
もっとも、唯一弁護士だけが逮捕や勾留されている被疑者との秘密交通権が保障されており(憲法34条前段、刑訴法39条1項)、逮捕・勾留されている方と立会人なしでの面会が可能です。
刑事事件では早期対応が不可欠であり、あらゆる可能性を想定して今後の見通しを誤らないためにも、余罪の有無等の不利益な事実も含めて弁護士としっかり話し合いうことが重要です。
例えば、本事例などは被害者が死亡している殺人などの重大犯罪にも関連している事件であり、関与の程度がどこまでなのかどのような他に容疑をかけられている(かけられ得る)のかなどの予測を立てることが弁護士の役割の一つになります。
専門性及び刑事事件の経験を多数有する弁護士に依頼することで、信頼関係の構築やスムーズな交渉など受けられるメリットは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、証拠隠滅事件などを含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には刑事事件を専門にしている弁護士が多数所属しており、個々の事件に応じたきめ細やかな弁護活動を行っております。
証拠隠滅事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(事例紹介)静岡県内を走行中の高速バスで20代女性にわいせつ行為をした男性が現行犯逮捕
(事例紹介)静岡県内を走行中の高速バスで20代女性にわいせつ行為をした男性が現行犯逮捕
走行中の高速バスで20代女性にわいせつ行為をし男性が現行犯逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
走行中の高速バスの車内で20代女性にわいせつな行為をしたとして、同乗していた男が逮捕されました。
不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、神奈川県茅ケ崎市に住む自称・団体職員の男です。
静岡県細江警察署の調べによりますと、男は、新東名高速道路下り線を走行中の横浜発名古屋行きの高速バスの車内で、20代女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。
警察によりますと、女性から「痴漢をされている」と110番通報があり、その後立ち寄った浜松サービスエリアの駐車場で、現行犯逮捕した、ということです。
(静岡朝日テレビ「「痴漢をされている」被害者が110番 走行中の高速バスで20代女性にわいせつ行為か…53歳男を逮捕 静岡・細江警察署」(2024/2/19)を引用・参照の上、適宜修正。)
~不同意わいせつ罪の新設〜
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は……6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七(略)
八(略)
2(以下2項、3項は略)
不同意わいせつ罪は、2023年(令和5年)の刑法改正により大きく規定を改めました。
176条1項の柱書において「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」と被害者の有効な同意がない状態を条文化するとともに、そのような状態を作出する行為等を各号に(例示)列挙しています。
本件では、被害者女性自身が110番通報しており、被害時に「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったといえます。
そしてかかる「状態」は、「わいせつな行為」を行ったとされる被疑者の各号該当行為によって作出されたと考えられます。
報道内容からは必ずしも明らかではありませんが、走行中の高速バス内での事件であったことから3〜8号要件に該当する行為が行われたのではないかと思われます。
このように、不同意わいせつ罪の規定は細かく不同意状態を作出させる行為等を類型化し、これにより条文も複雑化していることに注意が必要となります。
不同意わいせつ罪で(現行犯)逮捕された場合でも、いわゆる痴漢事例の事件では勾留(逮捕後のより長い拘束処分)されないケースもあり、逮捕後早期の弁護士による身柄解放活動が奏功することも十分にあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ事件を含む性犯罪などを刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
不同意わいせつ事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間いつでも繋がるフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐはお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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(事例紹介)知人女性を監禁し暴行を加えてけがをさせたとして逮捕監禁致傷の疑いで男性ら2人が逮捕【静岡県富士宮市】
(事例紹介)知人女性を監禁し暴行を加えてけがをさせたとして逮捕監禁致傷の疑いで男性ら2人が逮捕【静岡県富士宮市】
知人女性を監禁し暴行を加えてけがをさせたとして逮捕監禁致傷の疑いで男性ら2人が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
静岡県富士宮市で、知人女性を監禁し暴行を加えてけがをさせたとして、逮捕監禁致傷の疑いで男ら2人が逮捕されました。
警察の調べによりますと、男2人は静岡県東部地区に住む20代女性の勤務先に押しかけ、殴ったり蹴ったりといった暴行を加えた後、女性の腕をつかんで車に押し込み、さらに車内でも女性を殴ってけがをさせた上、車で数時間連れ回して監禁した疑いが持たれています。
女性は頭部や顔に軽傷を負いました。
警察は男2人が容疑を認めているかどうか明らかにしていませんが、男の内1人と女性が知人同士であることから、トラブルの有無も含めて調べを進めています。
(静岡朝日テレビ「勤務先に押しかけ…20代女性に暴行、車に押し込み数時間連れ回したか 20代の男2人を逮捕監禁致傷の疑いで逮捕 静岡県警」(2023/11/14)を引用・参照の上、適宜修正。)
~逮捕監禁致傷とは〜
(逮捕及び監禁)
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
まず、刑法220条は逮捕罪と並んで監禁罪を移動の自由を侵害する罪として処罰する旨を規定しています。
「逮捕」とは、身体に対する直接的作用を伴う方法によって人の移動する自由を侵害することをいいます。
これに対し「監禁」とは、上記の逮捕以外の方法により移動の自由を侵害することをいうと解されています。
報道の事実をもとにすると、被害者女性の移動の自由は車で数時間連れ回されるという身体に対する直接的な作用以外の方法によって侵害されており、監禁罪が成立することになります。
そして、刑法221条は、逮捕・監禁行為から「傷」害結果が生じた場合には、逮捕監禁致傷罪として処罰する旨を定めています。
本件では、監禁の過程において怪我を負わせられており(事実関係に争いがない限り)監禁致傷罪が成立するものと考えられます。
なお、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、傷害罪(刑法204条)と220条との法定刑を比較し、上限下限につきより重い刑により処断するということであり、監禁致傷罪にこれを適用すると「3月以上15年以下の懲役」となります。
〜逮捕監禁致傷事件における刑事弁護士の弁護活動〜
被疑者が逮捕された場合において、弁護活動の第一歩となるのが接見対応です。
警察官により逮捕された場合、検察官がより長い身体拘束処分である勾留を請求するまでわずか48時間しか時間がありません(刑訴法204条1項本文)。
したがって、弁護士は被疑者の留置先を早急に確認し、接見(同法39条1項)を求めた上で、事情を聞き取りこの先の刑事手続の流れ等について適切なアドバイスを為すことがきわめて重要です。
逮捕という早い段階から迅速な弁護活動を受けることのメリットは決して少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監禁致傷事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
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(事例紹介)静岡県浜松市にて暴力行為処罰法違反で男性が逮捕されたという事件について
(事例紹介)静岡県浜松市にて暴力行為処罰法違反で男性が逮捕されたという事件について
当ブログは、静岡県浜松市にて発生した、男性が交際相手に対し刃物で脅したとされる暴力行為処罰法違反事件について、報道内容をもとに成立する罪や弁護活動などについて検討しているブログです。
【事例】
交際相手の女性を刃物で脅したとして、浜松市に住む30代の男が18日、逮捕されました。
暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、浜松市中央区に住む自称・介護職員の36歳の男です。
警察の調べによりますと、男は18日午後6時ごろ、静岡県西部に住む交際相手の20代の女性の家で、女性とトラブルになり、「殺す」などと言いながら、刃物で脅したと疑いが持たれています。
女性が「彼氏ともめている」と通報、現場に駆けつけた警察官が男を現行犯逮捕しました。
(「「殺す」…交際女性を刃物で脅したか 36歳の男を逮捕 浜松中央警察署」2024年3月20日13:38配信 (株)静岡朝日テレビ 引用)
【暴力行為処罰法とは】
暴力行為処罰法は、正式名称を「暴力行為等処罰ニ関スル法律」と言います。
暴力に関する罪、例えば暴行罪や傷害罪、脅迫罪などの罪は刑法で定められていますが、集団で暴行したり、凶器を用いてそれらの罪を犯した場合、より重い刑事罰が科せられることになります。
今回の報道によると、男性は被害女性に対して刃物を用いて殺すと脅したとされています。
今回問題となる条文は以下のとおりです。(暴力行為処罰法は文語体カタカナのため、平仮名に置き換えています。)
刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
暴力行為処罰法1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法…第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す
今回の報道の事例の場合、まず「殺す」などと人の生命・身体に害を加えるように脅迫した場合、脅迫罪に問われる可能性があります。
罰条は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
そして、その際男性は刃物を示したとされています。
暴力行為処罰法は、凶器を示して刑法222条(脅迫)の罪を犯した場合、暴力行為処罰法に違反します。
罰条は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
当然のことですが、凶器を示して脅迫する行為は、被害者にとって通常の暴力行為以上に不安を覚えることになります。
そのため、この罪を犯した場合には通常の脅迫罪以上に厳しい刑事処罰を科せられることになります。
【暴力行為処罰法違反での弁護活動】
今回の事例のような暴力行為処罰法違反事件の場合、加害者が被害者の住所や連絡先を知っていて証拠隠滅の恐れが高く、再犯の(場合によっては実際に死傷させてしまう)おそれもあると評価され、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
そのため弁護士は、
・釈放を求める弁護活動
・終局処分(不起訴・略式起訴・正式起訴といった検察官の判断や刑事裁判での減刑)を求める弁護活動
を行うことが考えられます。
一般的に、暴力行為処罰法違反の事件では、特に被害者との示談交渉が重要になります。
被害者は、同じような被害に遭うことを不安に思っていると考えられます。
そのため、示談交渉に際しては弁護士が代理人として間に入り、加害者が被害者と接触を禁止する、接触した場合の違約金の約定を設けるといった対応が必要となると考えられます。
また、被害者と加害者が居を同じくしていた場合、被害者の転居先等を知らせないため、私物を一旦弁護士事務所に送って加害者宅に転送する等、細心の注意を払う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに暴力行為処罰法違反を含め数多くの暴力事件に携わってきました。
静岡県内で暴力行為処罰法違反などの刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留された場合は初回接見サービス(有料)をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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(事例紹介)飲食店の店長が売上金を着服か、静岡県藤枝署が男を業務上横領の疑いで逮捕
(事例紹介)飲食店の店長が売上金を着服か、静岡県藤枝署が男を業務上横領の疑いで逮捕
静岡県藤枝署が男を業務上横領の疑いで逮捕したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
静岡県警藤枝署は、飲食店従業員の男性を業務上横領の疑いで逮捕しました。
警察の調べによりますと、被疑者は当時店長として勤務していた静岡県藤枝市の飲食店で、売上金5万7000円を着服した疑いが持たれています。
警察によりますと、被疑者はその後、店に来なくなった、ということです。
警察は被疑者の認否を明らかにしていませんが、余罪も調べる方針だということです。
(静岡朝日テレビ「飲食店の当時の店長が売上金5万7000円を着服か…46歳男を業務上横領の疑いで逮捕 警察は余罪も捜査 静岡・藤枝市」(2024/2/11)を引用・参照の上、適宜修正。)
~業務上横領について〜
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2(略)
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪(刑法253条)とは、横領をした者の占有が業務上のものであることから加重処罰される特別類型です(刑の上限が5年→10年)。
これは、単純横領罪(252条1項)に比べて所有権を保護する特別の必要から業務者に特別の義務を課したものです。
したがって、「業務」性が認められるかどうかが、刑の重さの点も含め重要な要件となります。
判例・通説上、「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務のうち、他人の物を占有・保管することを内容とする事務をいうと解されています。
本事例では、被疑者は事件当時飲食店の店長の地位にあり、このような店長という地位は当該飲食店に対して包括的な事務を行うことが想定されているのが通常と考えられます。
よって、被疑者は当該飲食店の売上金を占有・保管する事務を行うことも包含する地位にあったといえ、業務上横領罪によって逮捕されたものと考えられるでしょう。
〜業務上横領事件における刑事弁護士の弁護活動〜
本件では、業務上横領の疑いで逮捕されるに至っていますが、横領事件における身柄事件はどのような経緯をたどることになるのでしょうか。
司法統計上、横領事件は逮捕されてしまうと、窃盗事件などに比べ勾留(プラス10日間の身体拘束)される可能性が高いと言われています。
もっとも、必ずしも勾留延長(上記勾留からさらに最大10日間の身体拘束:刑訴法208条2項)されるとは限らないことから、事案に応じて身体拘束の見通しを把握することが重要と言えます。
また、起訴されるかどうかに当たっては、財産の被害を回復し示談を成立させているかがどうかが重視されることから、示談を成立させることが主要な弁護活動の一つになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士が所属する法律事務所です。
弊所には、業務上横領事件も含めた財産犯事件に関する弁護活動を経験を豊富に有する弁護士が多数所属しています。
業務上横領事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)へまずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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(事例紹介)静岡県伊豆の国市内において特殊詐欺(サポート詐欺)事件が発生し警察が捜査
(事例紹介)静岡県伊豆の国市内において特殊詐欺(サポート詐欺)事件が発生し警察が捜査
静岡県伊豆の国市内において特殊詐欺(サポート詐欺)事件が発生し警察が捜査しているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県伊豆の国市の70代男性がパソコンを使用中、画面に「セキュリティに問題あり、すぐに個々に電話してください」と表示された。
表示された電話番号に電話をかけると、パソコンのセキュリティソフトの名目で電子マネーを請求された。
その後、複数回にわたり電子マネーを購入し、電話の相手にコード番号を伝えて、利用権を騙し取られた。
(静岡県警察「特殊詐欺(サポート詐欺)事件の発生【伊豆中央署】」(2024/1/16)を引用・参照の上、適宜修正。)
~電子マネーの利用権の詐取〜
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
本件における詐欺の手法は、パソコン等を使用中にモニターに突然「セキュリティに問題が生じた」「ウイルスに感染した」などという嘘の画面を表示させ、主としてパソコン等の電子機器に疎い高齢者の不安につけ込み、金銭等を騙し取るというものです。
今回のケースでは、被害者に電子マネーを購入させており、刑法246条2項の詐欺(利得)罪が成立するものと考えられます。
利得罪とは2項犯罪とも呼ばれ、いわゆる「財物」(有体物)を客体とするものではなく、財産上の利益を不法に取得する犯罪を指します。
本件では、被害者は「欺」かれてセキュリティソフトの料金を支払わなければならないと誤信させられ、電子マネーの購入するように仕向けられています。
そして、電子マネーのコード番号を知らせてしまっており、これにより詐欺を行った被疑者が電子マネーの利用権という「財産上の⋯⋯利益」を得ていることになります。
〜詐欺事件における刑事専門の弁護士の弁護活動〜
警察によれば、本件では70代の老齢の男性が被害者となり、電子マネーの利用権を詐取されたようです。
このようなケースはサポート詐欺などと呼ばれ、特殊詐欺の一類型とされています(特殊詐欺における全認知件数の1割近くがこのような手法を採っているとも言われています)。
本件において被疑者が逮捕・勾留されれば、特殊詐欺事案として重い刑事罰が科される危険性があることは十分に認識しておかなければなりません。
(身体拘束が続いたまま)起訴される可能性も高く、その場合の身体拘束からの解放手段として保釈の検討は欠かせないでしょう。
保釈(刑訴法88条以下)においては、逃亡のおそれは保釈保証金による担保によって(権利)保釈の要件とはなっていないことから、弁護士としては罪証隠滅のおそれがないことを中心として保釈が認められるような具体的な要件検討が重要になってきます。
保釈一つとっても弁護士(弁護人)の技術・経験・専門性によってその時期や許否が変わってくる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件は高度な組織化・社会問題化を背景に厳罰化が著しい犯罪類型です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間/365日通話可能の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)へまずはご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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(事例紹介)藤枝市内の橋に設置された橋名板を盗んだ疑いで、藤枝署が他県に住む男女を逮捕
(事例紹介)藤枝市内の橋に設置された橋名板を盗んだ疑いで、藤枝署が他県に住む男女を逮捕
藤枝市内の橋に設置された橋名板を盗んだ疑いで、藤枝署が他県に住む男女を逮捕したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県藤枝市内の橋に設置された橋名板を盗んだ疑いで、藤枝署は愛知県に住む男女を逮捕しました
警察によりますと、2人は2023年9月下旬、藤枝市内の神楽田橋に設置された橋名板4枚、合わせて約21万円相当を盗んだ疑いがもたれています。
調べに対し2人は「間違いありません」と容疑を認めているということです。
2人は深夜に犯行を行ったとみられ、警察は市内で同様の被害があることから、関連性についても捜査していく方針です。
(静岡第一テレビ「静岡・藤枝市の「橋名板」窃盗容疑で愛知の元夫婦逮捕」(2024/1/17)を引用・参照の上、一部加筆。)
~公共物の盗難〜
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本件では、被疑者らは橋名板(橋の名前が書かれた金属製の板)を盗んだとして逮捕されています。
このような金属製の板も、国(又は地方公共団体)が管理する物として「他人の財物」であることに変わりはありません。
そして「他人の財物」を「窃取」したと認められるためには、その他人の財物の占有(事実上の支配)を侵害したといえる必要があると解されています。
本件では、盗まれたと考えられている財物には国又は地方公共団体が占有が及んでいるといえるため、「窃取」したことも明らかでしょう。
このような金属製の板を盗むのは、転売等によって利益を得ることが目的であると思料され、財産罪に特有の(条文上には明記されていない)不法領得の意思も認められると考えるのが通常だと思われます。
〜余罪を考慮した刑事弁護活動〜
報道によれば、本件では逮捕された被疑者には同様の被害に関する容疑もかけられているようです。
このようなケースにおいては、場合によっては再逮捕などによる身体拘束の長期化なども考えられるため、被疑者自身のためにも家族等のためにも今後の見込みを立てることが重要になってきます。
したがって、弁護士による弁護活動にあたっては、立会人なしの秘密交通権(刑訴法39条1項)を行使し、余罪の有無についても十分に聴取しておく必要があるでしょう。
本件のような事案では、被害者が民間人ではないため、被害弁償や示談を行うことは難しくこの点も考慮した弁護活動が不可欠になります。
また、捜査機関による余罪の追及に関しては法的な問題が生じる可能性もある一方で、自白事件の場合には柔軟に対応することが被疑者の利益に適うこともあるため、刑事弁護の経験の少ない弁護士に頼ることは被疑者にとってデメリットになりかねません。
さらに、本件は共犯事件であることから、この点にも十分に配慮した弁護活動が求められることになるものと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
24時間いつでも繋がる弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話いただくことで迅速な対応が可能です。
窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に長けた弁護士による弁護活動をご希望の方は弊所まで是非ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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(事例紹介)窃盗被害を受けたとうその通報をして警察の業務を妨害したとして静岡県内の男性を逮捕
(事例紹介)窃盗被害を受けたとうその通報をして警察の業務を妨害したとして静岡県内の男性を逮捕
窃盗被害を受けたとうその通報をして警察の業務を妨害したとして静岡県内の男性が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
「荷物をひったくられた」などとうその通報をし、警察の業務を妨害したとして、静岡県磐田市の自称会社役員の男が逮捕されました。
男は、警察に対し「荷物をひったくられた」という趣旨のうその通報をし、警察官の業務を妨害した疑いが持たれています。
男から通報を受けた後、警察は窃盗事件として30~40人ほどの警察官を動員しました。
しかし、被害状況や犯人の特徴などの質問に対する男の回答が二転三転してたことから問い詰めると、虚偽通報を認めたということです。
(静岡朝日テレビ「「荷物をひったくられた」とうその通報をして警察の業務を妨害したとして自称会社役員の男を逮捕」(2024/1/22)を引用・参照。
~虚偽通報による業務妨害〜
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 (虚偽の風説を流布し、又は)偽計を用いて、人の(信用を毀損し、又はその)業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本件では、厳密な罪名は報道されていないものの、被疑者(逮捕された男性)が「荷物をひったくられた」などと虚偽の通報をした疑いを持たれていることから、偽計業務妨害罪(上記刑法233条)での逮捕に至ったものと考えられます。
偽計業務妨害罪を含む業務妨害罪は、刑法の「第2編」「第35章 信用及び業務に対する罪」に定めが置かれており、基本的には人の社会的自由等の個人的法益の保護を目的とする規定と考えられています。
そこで、上記の233条にいう「業務」に、本件のように警察という公的機関の職員が行う職務行為(公務)も含まれるか解釈上争いがあります。
この点に関し、判例・実務は、強制力を行使する権力的公務の除いて公務もまた「業務」に含まれると解しています。
本件では、被疑者の虚偽通報により30~40人ほどの警察官が動員されており、これによって警察官が本来行うはずだった公務(これには実力行使等を伴うわない権力的公務や非権力的公務が含まれると考えるのが通常でしょう)が妨害されているといえ、「偽計」による業務妨害が成立するものと考えられます。
〜業務妨害事件における刑事弁護活動〜
逮捕後には原則として被疑者は検察に送致され(検察官送致・刑事訴訟法203条1項)、検察官がより長期間の身体拘束である勾留請求をするかどうかを決めます(204条1項)。
早期に依頼を受けた弁護士であれば、(この勾留請求をしないように働きかけることも重要ですが)勾留決定をする裁判官に対し、勾留の要件を満たさないとして勾留却下を求める活動を行うことが可能です。
すなわち、刑訴法が定める住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、勾留の必要性のそれぞれの要件(207条1項、60条・87条1項参照)を満たさないことを具体的に主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務妨害事件も含めた刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
上記のように逮捕後の早い段階での弁護活動が身体拘束の有無に与える影響は小さくありません。
業務妨害事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間/365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(事例紹介)静岡県浜松市内でタクシー運転手の顔を殴り料金支払わず逃走した疑いで逮捕
(事例紹介)静岡県浜松市内でタクシー運転手の顔を殴り料金支払わず逃走した疑いで逮捕
静岡県浜松市内でタクシー運転手の顔を殴り料金支払わず逃走した疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
タクシー運転手の顔を殴り料金を支払わずに逃走したとして警察は浜松市内の女を逮捕した。
警察によると女は、タクシー運転手の女性の運転の仕方について文句をつけ、運転手の顔を殴りタクシー料金を支払わず逃走した疑いがもたれている。
警察は車内のドライブレコーダーの映像などから逃げた女の行方を捜し、逮捕した。
(静岡第一テレビ「タクシー運転手の顔を殴り料金支払わず逃走 強盗容疑で逮捕」(2024/1/2)を引用・参照の上、適宜修正。)
~利益に対する強盗〜
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
窃盗罪に代表される財産罪には、(財産上の)利益を客体とするものとそうでないものがあります。
上記窃盗罪(刑法235条)は「他人の財物を窃取した」場合に犯罪が成立すると定めており、その対象を「財物」に限定しています。
これはいわゆる利益窃盗を不可罰とする趣旨であり、その背景には典型的には債務の不履行等、本来民事法によって解決すべきものにまで刑事上の責任を負わせるべきではないという考えがあります。
これに対し、本件のような強盗罪の場合は、暴行又は脅迫を手段とする点で(財産上の)利益まで保護すべきであることから、236条の2項によって利益罪も定められているのです。
本件では暴行を手段とした(2項)強盗罪の成否が問題となっていますが、強盗罪における「暴行」とは人の反抗を抑圧する程度のものである必要があると解されています。
上記の程度までの暴行であったか否かは、暴行の態様、犯行の時間や場所、体力や体格の差などから客観的に判断されます。
本件では暴行の態様などの詳細は明らかではありませんが、同性同士でそれほど力や体格の差はないと思われるものの、例えば女性の加害者が男性の被害者に対して暴行した場合などに比べると暴行による反抗の抑圧は認められやすいと考えることも可能なケースと言えそうです。
〜強盗事件における刑事弁護活動〜
強盗罪は、窃盗罪とは異なり被害者に対する有形力の行使(本件のように「暴行」による場合)伴う犯罪であり、法定刑も「5年以上」と重い犯罪類型であると言えます。
したがって、例えば本件のようなケースでは、強盗罪の成立を争う弁護活動なども一考に値するものと考えられます。
もっとも、強盗罪が成立するケースでも財産犯である以上は示談の成立によっては刑事裁判を回避することも可能であり、いずれにせよ積極的な不起訴獲得のための弁護活動が重要になってくることになります。
被害者対応を誤ってしまうと、その後の刑事処分も大きく変わってきうることから、弁護活動は被害者対応にも長けた刑事事件専門の弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件などの刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
強盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)までまずお問い合わせください。

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静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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キャッシュカードを他人に渡す・売る行為で問題となる罪-静岡県御殿場市での架空の事例を想定、口座が作れなくない
キャッシュカードを他人に渡す・売る行為で問題となる罪-静岡県御殿場市での架空の事例を想定、口座が作れなくない
キャッシュカードを他人に渡す行為は、それ自体が犯罪となり、刑事罰が科される可能性があることはもとより銀行口座が凍結され新規で開設できなくなるというデメリットが生じます。
また、その先には新たな特殊詐欺の被害者を生んでしまうという現実も待ち受けています。
キャッシュカードを他人に渡す行為の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。
【ケース】
静岡県御殿場市在住のAさんは、御殿場市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは生活苦に陥り、SNS上で金を稼ぐ方法を探していたところ、キャッシュカードを1万円/枚で売るという投稿を見つけました。
Aさんは投稿主とやりとりをして、使っていないキャッシュカード2枚を指定された先に郵送し、対価として2万円を受け取りました。
後日、Aさんのもとに銀行から郵便物が届き、すぐに連絡するよう指示がありました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【キャッシュカードを売る・渡す行為】
銀行口座を他人に譲り渡す行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
条文は以下のとおりです。
犯収法28条1項 他人になりすまして…預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報…を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
同2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。(略)
キャッシュカードは、たとえ使用していない口座であっても、他人に渡したり売ったりといった行為は禁止されています。
【不正に入手されたキャッシュカードは何に使われている?】
Aさんのように、キャッシュカードを他人に渡してしまった場合、不正に取得したキャッシュカードは特殊詐欺に使用されている可能性があります。
特殊詐欺は、その手口によって異なりますが、AさんのキャッシュカードをX口座とすると
・アダルトサイトの利用料などと称してX口座に送金をさせる
・指示役が受け子と呼ばれる犯人に現金を受け取りに行かせ、それをX口座に振り込ませ、指示役が引き出す
・捜査をかく乱させるべく、複数の口座で入出金を繰り返し、その過程でX口座が使われる
など、様々なかたちで不正に利用されていることが考えられます。
仮に特殊詐欺に使用された場合、その先には被害者がいて、多額の被害を被っているおそれがあります。
【キャッシュカードを売る・渡す行為のあとに生じる問題】
キャッシュカードを不正に売る・渡す行為(実際にはそれを疑われる行為)に銀行が気付いた場合、その銀行口座は凍結されます。
のみならず、同じ人が作成した別の銀行口座も凍結されることになります。
その後、当分の間は銀行口座を新規に開設することができません。
恐らく多くの方は、日々給与の受け渡しやクレジットカードの引き落とし、取引などに銀行口座を使っておられると思います。
銀行口座が凍結され、新規の口座開設ができなくなってしまうと、仕事ができなくなる等の不利益が生じる可能性が極めて高くなります。
安易にキャッシュカードを売る・渡すといった行為は絶対にやめましょう。
【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまでに数多くの犯罪収益移転防止法違反でのご相談が寄せられています。
捜査機関は、特殊詐欺グループとの関係性などを疑うこともあり、厳しい取調べが行われることも考えられます。
弁護士としては、違法・不適切な取調べが行われていないか、取調べ前後の打合せで確認し、必要に応じて捜査機関に対して意見・抗議する必要があります。
また、他人にキャッシュカードを売る・渡すことを目的として銀行口座を開設していた場合、詐欺罪に問われますので、余罪捜査の可能性などについても検討する必要があります。
静岡県御殿場市にて、キャッシュカードを売る・譲り渡すなどの行為で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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