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(架空の事例で検討)静岡市葵区にて窃盗未遂で逮捕されてしまった その後どうなる?
静岡市葵区にてひったくり事件
静岡市葵区の窃盗未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは生活費に窮したことからひったくりを決意し、静岡市葵区にある銀行から出てきたVさんが手に持っている封筒に現金が入っていると思い、これをひったくって逃走しました。
しかしこの封筒にはチラシしか入っておらず、銀行で大量に無料配布されているもので、Vさんもすぐに捨てるつもりでした。
Aさんは駆けつけた静岡県静岡中央警察署の警察官に窃盗未遂罪で逮捕されました。
(フィクションです)
【窃盗罪とは?】
Aさんが行った窃盗罪と、盗んだものの価値について見ていきましょう。
①窃盗罪とは
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪を構成します。
②窃盗罪の保護法益
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益にあたります。
③「財物」とは
所有者にとって、客観的に価値がないものであっても、主観的価値(使用価値・利用価値)があれば財物となります。
・「財物」となるもの
財物に対する主観的な価値は、「それを保存しておきたい。」という積極的な意思だけではなく、「他人に渡さないため」あるいは「悪用を防ぐために廃棄する」といった消極的な意思でも成り立ちます。
・「財物」とならないもの
経済的価値が極めて少なく、客観的にも主観的にも全く価値のないものは財物ではありません。
※ですから、「財物」にならないものを窃取しても、未遂罪にとどまります。
【刑事事件例について】
上記の通り、Aさんが窃取したチラシは刑法上保護すべき「財物」とは認められないことから、Aさんには窃盗未遂罪が成立すると思われます。
【関係判例】
Aさんのような財物ではないものを盗んだことについての裁判は、昭和54年に判決がでています。
無料配布の広告パンフレットは客観的にも主観的にも財産的価値がないから、これを窃取しても未遂にとどまる(東京高等裁判所判決昭和54年3月29日)。
【逮捕されたAさんの今後について】
逮捕されたAさんは48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内にAさんを勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、Aさんを勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、Aさんは10日~20日間警察署の留置場などに留置されることになります。
その後は起訴され裁判になるか、または起訴猶予による不起訴となり裁判にならないこともあります。
しかし、早期に弁護士に依頼をすることにより釈放や不起訴を勝ち取り逮捕や勾留、裁判や前科を回避できる可能性があります。
窃盗事件は被害者の方が存在するため、被害者の方への被害弁償や示談の成立が大切です。
窃盗罪の被害届が提出される前に、被害者の方に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察が捜査をする前に前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
すでに警察が捜査をしている場合であっても、被害者の方との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留による身柄拘束をされることがなく早期に職場復帰や通学が出来る可能性を高めることができます。
また被害金額が少なく、同じような前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分になれば前科はつきません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が窃盗未遂罪で逮捕されてしまいお困りの方、釈放・不起訴にしてほしい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県袋井市にてインターネット上での誹謗中傷をして侮辱事件に発展
インターネットで誹謗中傷をして侮辱事件に
インターネットで誹謗中傷をして侮辱事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさんは、誰でも見ることができるインターネットの掲示板に「Vはクズな男だ、あんな奴なんで生きてるんだろう。」などとVさんの実名を挙げて書き込みをしました。
数週間後、Vさんが居住する静岡県袋井市を管轄する袋井警察署の警察官がAさんの自宅を訪ね、Aさんは侮辱罪で袋井警察署で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
【インターネットで他人を誹謗中傷することについて】
インターネット社会が発展するに伴い、他人を誹謗中傷する内容がインターネットの掲示板やSNSに書き込まれることが増加しています。
インターネットで不特定または多数人が閲覧できる場合、名誉棄損罪か侮辱罪が成立する可能性があります。
名誉棄損罪と侮辱罪では次に述べますとおり、法定刑に大きな違いがあります。
【名誉棄損罪】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。(刑法第230条第1項)
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(刑法第230条第2項)
【侮辱罪】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法第231条)
【名誉棄損罪と侮辱罪の共通事項】
1 人の名誉
「人」とは、行為者以外の自然人、法人、その他の団体をいい、「名誉」とは、外部的名誉、すなわち、人の価値に対する社会的評価をいいます。
人の倫理的価値(品性)、政治的・学問的・芸術的能力、容貌、健康、身分、家柄など社会において価値があるとされるものが含まれますが、人の経済的な支払い能力に対する評価(信用)は、信用棄損罪の対象となります。
2 公然
不特定または多数人の認識しうる状態をいい、「不特定」とは相手方が特殊な関係によって限定されたものでないことをいい、摘示の相手方は特定かつ少数であっても、伝播して間接的に不特定多数人が認識できるようになる場合も含まれます。
3 名誉棄損罪、侮辱罪とも親告罪です。
【名誉棄損罪と侮辱罪の違い】
1 事実の摘示について
名誉棄損罪は、「事実を摘示して、人の名誉を毀損する」ことで、人の社会的評価を低下させる恐れのある具体的事実を指摘、表示することをいい、単なる価値判断や評価は含まれません。
また、摘示される事実は、その真否を問わないし、公知の事実でもよく、また事実を摘示する方法に制限はなく、口頭、文書、写真(わいせつな写真と顔写真の合成)などがあります。
「名誉を毀損する」とは、人の社会的評価を低下させる恐れのある状態を作ることをいい、現実に社会的地位が傷つけられたことは必要ではありません。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、人を侮辱する」ことで、具体的事実を摘示することなく、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断、批判を表現することをいいます。
表現補法に制限はなく、口頭、文書、動作などによってもかまいません。
2 故意
名誉棄損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することの認識・認容が必要です。
侮辱罪は、事実を摘示することなく、公然と人を侮辱することの認識・認容が必要です。
3 違法性の阻却
名誉棄損罪にのみ規定があり、
①摘示事実が公共の利害に関する事実であること(事実の公共性)
②その目的がもっぱら公益を図るためであること(目的の公益性)
③摘示事実が真実であることの証明があったこと(事実の真実性)の場合に違法性は阻却されます。
【刑事事件例について】
Aさんは誰でも見ることができるインターネットの掲示板に(=公然)、「Vはクズな男だ」と具体的な事実ではなく、抽象的な評価を示して、Vさんの社会的評価を低下させ得る内容の書き込みをしています(=事実を摘示することなく侮辱)。
よって、Aさんには侮辱罪が成立すると思われます。
【Aさんに対する弁護活動】
インターネットにおける誹謗中傷に関する犯罪は、名誉棄損罪であれ侮辱罪であれ、被害者が存在します。
よって、被害者との示談交渉が大変重要になってきます。
示談交渉とは、当事者同士で話し合って解決を模索することですが、加害者本人が示談交渉をすることはほぼ不可能ですし、ほぼ弁護士にしかできません。
被害者が刑事告訴を考えていた時、示談交渉をして刑事告訴をしないように働きかけることもできます。
名誉毀損罪や侮辱罪は上記のとおり親告罪ですので、示談交渉の前に被害者が刑事告訴をしていた場合でも告訴を取り下げてもらうことができれば不起訴になります。
ご自身やご家族がインターネットで誹謗中傷の書き込みをしてしまい心配だという方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
示談交渉を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
インターネットで誹謗中傷の書き込みをしてしまい不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県浜松市にて事後強盗で逮捕されてしまったらその罰則は?
(架空の事例で検討)静岡県浜松市にて事後強盗で逮捕されてしまったらその罰則は?
静岡県浜松市の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
静岡県浜松市に住むAさんは、アパートで独り暮らしをしています。
Aさんは生活が困窮しており、毎日の食事にも困っています。
ある日の深夜、Aさんは近所のコンビニエンスストアに入りおにぎり2個を持って来た手提げかばんの中に入れ、盗むつもりでそのままコンビニエンスストアを出ました。
Aさんの様子を見ていたコンビニエンスストア店員のVさんは、慌ててAさんを追いかけてAさんの肩に手をかけて「おにぎりをかばんの中にいれて、お金は払っていませんよね?事務所に一緒に来てお話しを聞かせてください。」と言いました。
Aさんは「事務所に一緒に行けば逮捕されてしまう。」と考え、Vさんに対し護身用で普段から携帯していた果物ナイフを突きつけ、Vさんが震えて座り込んだ隙をついて走って逃げました。
Aさんがコンビニエンスストアから逃走して数十秒後、パトロール中の浜松中央警察署の警察官が息をきらせて走るAさんを発見し不審に思ったためAさんに職務質問をしました。
Aさんは「ごめんなさい、つい先ほどすぐそこのコンビニエンスストアでおにぎりを万引きしました。」と警察官に話しました。
そこにVさんも走ってきて、「お巡りさん、私はその人が万引きをしたコンビニエンスストアの店員です。その人が万引きをした後逃げるときに私はナイフを突きつけられました。怪我はしていませんが、とても怖かったです。」と警察官に話しました。
Aさんは浜松中央警察署の警察官により事後強盗の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【事後強盗罪とは】
事後強盗といった犯罪は、どのような犯罪でしょうか。
事後強盗罪については、刑法238条が以下のように規定しています。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪の「窃盗」とは
窃盗行為(ものを盗む行為)を行った者
を指します。
事後強盗罪は窃盗犯人しか犯すことができません。
つまり「窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されないようにするためや、逮捕されないため、犯罪の証拠となる痕跡を隠すために、暴行や脅迫をする」ことで成立します。
事後強盗罪も強盗として処罰される以上、要求される暴行・脅迫の程度は、強盗罪と同様で、相手の反抗を抑圧する程度のものである必要があります。
ここで刑事事件例をみてみましょう。
Aさんはおにぎり2個を盗みました(万引きをしました)。窃盗行為を行った者ですので「窃盗」にあたります。
Aさんは逮捕されたくないと思い、Vさんに対しナイフを突きつけ恐怖で追いかけられないようにしたので「逮捕を免れ」るために「暴行をした」ことにあたります。
以上により、Aさんには事後強盗罪が成立すると思われますが、窃盗行為と暴行・脅迫の関係や程度により別の罪に抵触することもあります。
事件の詳細な事情を専門的に細かく検討することも必要になることがありますので、まずは刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めいたします。
刑事事件に特化した弁護士
ご家族が事後強盗罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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(架空の事例で検討)静岡県藤枝市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?
(架空の事例で検討)静岡県藤枝市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?
静岡県藤枝市の酒酔い運転事件について、架空の事例に基づいて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
会社員のAさんはある夜、缶ビール数本と日本酒コップ数杯飲んだ後、自分の車を運転して近くのスーパーに向かいました。
数分後、蛇行運転をしているAさんの車両を発見した藤枝警察署の警察官がAさんの車を停止させました。
Aさんは呂律が全く回らず、まっすぐに歩くこともできませんでした。
警察官がAさんに呼気検査をしたところ、呼気1リットル当たり0.37mgのアルコールが検出されました。
Aさんは酒酔い運転の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転については2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転共に罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
飲酒運転は2種類あります。
①酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することです。
②酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻痺していないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15mg未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。
【罰則について】
①酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
上記の罰則については検問や職務質問で検挙された場合であり、飲酒運転で死傷事故を起こした場合は更に厳しい刑罰が科されます。
【酒酔い運転で逮捕されてしまった時は】
Aさんは逮捕され、さらに勾留が決定されると長期間警察署の留置場にいることになります。
留置場にいる間は会社に行くことができませんので、会社に酒酔い運転をして逮捕されたことがわかってしまう可能性があります。
逮捕されてしまった場合、まず弁護士は身体解放に向けて活動していきます。
しかし身体解放されてもそれで事件が終わるわけではありません。
先に述べた罰則のうち、懲役刑になるのか、罰金刑になるのか、さらに執行猶予が付くのか罰金はいくらくらいになるのか、それとも起訴猶予になるのかとても不安だと思います。
事件の流れや、処分の見通しについては弁護士に相談するようにするのがよいでしょう。
刑事事件に特化した弁護士
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(事例紹介)女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕
(事例紹介)女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕
女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
性的姿態撮影等処罰法違反の盗撮未遂の疑いで、静岡市の男性が逮捕された。
警察によると、男性は静岡県内の路上で、県内に住む20代の女性に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮しようとした疑いが持たれています。
犯行に気づいた女性が、警察に被害を届け出たことで事件が発覚し、その後の防犯カメラの解析などから逮捕された。
(岐阜放送「女性のスカート内を盗撮未遂疑い 男を逮捕」(2024/5/22)を引用・参照したフィクションです。)
【性的姿態撮影等処罰法の新設】
(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法……第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二(以下、2~3号は略)
2 前項(=1項)の罪の未遂は、罰する。
2023年(令和5年)、刑法における性犯罪規定の改正とともに、いわゆる性的姿態撮影等処罰法が制定されました。
このような立法の背景として、スマートフォン等の普及に伴う盗撮行為の容易化から盗撮が社会問題となっていたことが挙げられます。
本件では、逮捕された男性は、被害女性のスカート内をスマートフォンで撮影しようとしています。
これは、上記法2条1項1号イに該当する行為をしようとし、これを遂げなかった(同条2項)すなわち性的姿態等撮影未遂罪に該当し得る行為をしたということになります。
これまでは各都道府県が制定しているいわゆる迷惑防止条例によって対処されていた盗撮事例の多くは、本法によって対処されることになることに注意が必要です。
なお、1項1号柱書の除外事由の文言は非常に読み取り難いですが、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら」上記1号イに該当する部位を「自ら露出」した場合は処罰対象とはならないことを定めていると考えられます。
本件のような盗撮事件の場合、仮に逮捕されたとしても、逮捕に引き続く勾留(プラス10日間の身体拘束処分)を阻止することは十分可能です。
勿論、勾留されるかどうかは前科の有無などケースバイケースで判断されるため、まずは初期の逮捕段階において弁護士と早期面会をすることが極めて重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
盗撮未遂事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて器物損壊事件で書類送検されたら?手続と流れについて
(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて器物損壊事件で書類送検されたら?手続と流れについて
静岡県焼津市にて、器物損壊事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたという架空の事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。
【ケース】
静岡県焼津市在住のAさんは、焼津市内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは焼津市内のコンビニエンスストアで買い物をして帰ろうとしたところ、若者ら5人ほどがドアの前でたむろしていました。
Aさんが道を開けるよう言いましたが若者らは意に介さなかったため、怒ったAさんは若者の1人であるVさんの脇にあったスポーツ用具1点を奪取し何度もアスファルトに叩きつけました。
その後通報を受けて臨場した焼津市内を管轄する焼津警察署の警察官は、Aさんを器物損壊罪で捜査したのち、書類送検すると言いました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【器物損壊罪について】
器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。
器物損壊罪は刑法の261条に次のように規定されています。
刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。
【書類送検について】
ほとんどの刑事事件の場合、最初の捜査は警察官が行いますが、すぐに、あるいは最終的に、事件は検察官に送致されて検察官が追加の取調べ等を行ったうえで、起訴するかどうか判断するのが原則です。
この、警察官等が検察官に事件を送致することを、検察庁送致と呼びます。
検察庁送致には2種類あり、
⑴被疑者が逮捕している場合…逮捕から48時間以内に、書類及び証拠物と被疑者の身柄を検察官に送致(又は釈放)
⑵被疑者が逮捕されていない場合…取調べなどが一通り行われて証拠書類がまとまり次第、書類及び証拠物を検察官に送致
となっています。
【書類送検=罪が軽いとは限らない~すぐに相談を】
在宅事件というと、逮捕・勾留されていないことから切迫感に欠ける方が多く居られますが、在宅で捜査を受けていたからと言って決して罪が軽くなるとは限らず、起訴され裁判になる可能性もあります。
在宅事件だからと言って安心することなく、すぐに弁護士に相談して、書類送検前に刑事告訴の取消が臨めないか、起訴される可能性はないか、処分の見通しはどのようなものか、といった相談をすることをお勧めします。
静岡県焼津市にて、器物損壊事件で捜査を受けていて、書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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(架空の事例で検討)静岡県浜松市で不法投棄をしてしまったら?廃棄物処理法について検討
(架空の事例で検討)静岡県浜松市で不法投棄をしてしまったら?廃棄物処理法について検討
不法投棄で問題となる罪について、静岡県浜松市での架空の事例を用いてあいち刑事事件総合法律事務所が検討します。
【ケース】
静岡県浜松市在住のAさんは、静岡県浜松市の会社に勤める会社員です。
Aさんは引越しをすることになり、多くの荷物は引越し先に持っていくことにしたのですが、一部は廃棄しようと考えました。
しかし、廃棄するにはお金がかかるため、無駄だと感じたAさんは、使わない冷蔵庫や洗濯機などを浜松市内の旧宅の近くにある森林に不法投棄してしまいました。
数ヶ月後、浜松市の一部を管轄する天竜警察署の警察官がAさんの新居に来て、廃棄物処理法違反で在宅捜査すると言われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不法投棄で問題となる廃棄物処理法違反について】
廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
同法25条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
廃棄物処理法というと産業廃棄物処理業者などが対象になるというイメージをお持ちの方がいるかもしれませんが、ゴミの廃棄全般について規定する法律です。
廃棄物処理法16条のいう廃棄物とはすべての廃棄物を指すため、産業廃棄物や粗大ごみなどだけでなく、一般家庭で出るごみや少量のゴミでも対象となり得ます。
罰条は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金とされています。
ポイ捨てをしたからといってすぐに懲役、あるいは1000万円の罰金が科せられるというわけではないものの、廃棄物の量やポイ捨てした回数、前科の有無などによっては、厳しい刑事罰が科せられるおそれもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、廃棄物処理法違反のような特別法に違反した場合の弁護活動にも対応しています。
静岡県浜松市にて、引越しの前後などで不法投棄をしてしまい、廃棄物処理法違反などの嫌疑で天竜警察署の警察官が自宅に来た場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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(事例紹介)脅迫文書によって義務のないこと行わせようとしたとして強要未遂の疑いで静岡県の男性が逮捕
(事例紹介)脅迫文書によって義務のないこと行わせようとしたとして強要未遂の疑いで静岡県の男性が逮捕
脅迫文書によって義務のないこと行わせようとしたとして強要未遂の疑いで静岡県の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
知人男性に「人を連れて来い」等と脅す文書を送り付けた男が逮捕されました。
警察の調べによりますと、男は面識のある男性の家に、共通の知人の名前を出して「連れて来い」などと書いた複数枚の脅迫文を投函し、義務のないことを行わせようとした疑いが持たれています。
警察によりますと、男性は脅迫内容に心当たりはないと話しているということです。
(静岡朝日テレビ「「人を連れてこい」…脅迫文書を送ったか 46歳の男を強要未遂容疑で逮捕 静岡・南伊豆町」(2024/2/21)を引用・参照の上、適宜修正。)
~強要罪とは〜
(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪(刑法223条)は、脅迫や暴行という手段を用いて、したいと思っていることをさせず又はしたくないことをさせる行為を処罰する旨を定めています。
例えば、上記の手段によって財物等を得るような場合には恐喝罪、わいせつな行為を行った場合には不同意わいせつ罪が成立し得ることになりますが、刑法223条はこれらの個別に規定された罪に該当しないが意思決定や行動の自由を侵害する行為を補足し処罰するための規定と位置付けることができます。
本件では、逮捕された男性は、脅迫行為によって特定の人を連れてこさせるという「義務のないことを行わせ」ようとしたとして、強要未遂の罪に問われていることになります。
なお、未遂罪は各別の規定がある場合にのみ処罰することが可能(刑法44条)ですが、223条は3項に未遂処罰規定があるため既遂に至っていないとしても未遂罪が成立し得ることに注意を要します。
〜強要事件における弁護活動〜
本事例では、逮捕された男性は被疑事実に心当たりはないと話しており、いわゆる否認事件に当たります。
否認事件においては、被疑者の取調べ対応に細心の注意を要することから、逮捕後の早期における弁護士による接見が重要性を帯びることになります。
取調官が作成する供述調書等は、被疑者の供述がそのまま記載されるとは限らず、取調べには被疑者に不利益な供述調書が作成される危険が常に存在することに留意すべきです。
したがって、否認事件においては黙秘権の行使も含め、取調べ対応に対する弁護士によるアドバイスが必要不可欠といえます。
そして、頻繁な接見対応等は国選弁護では困難であることも少なくないため、否認事件において私選弁護を受けるメリットは大きいものといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強要未遂事件などを含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
強要未遂事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県浜松市で未成年者にお金を渡して性行為をする児童買春をしてしまったら?
(架空の事例で検討)静岡県浜松市で未成年者にお金を渡して性行為をする児童買春をしてしまったら?
静岡県浜松市にて未成年者に対してお金を渡して性行為をしたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。
【ケース】
静岡県浜松市在住のAさんは、浜松市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSを用いて浜松市内で買春の相手を求めたところ、16歳のVさんとの接触に成功しました。
そして、当日Vさんに現金3万円を渡して性行為をしました。
後日、浜松市内を管轄する浜松中央警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを児童買春の嫌疑で通常逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童買春の罪】
16歳・17歳の児童に対して性行為等をした場合
・児童や保護者に対して対価を渡していた場合には児童買春の罪に
・それ以外で結婚を前提にしていない性行為については各都道府県の定める青少年保護育成条例違反に
該当します。
今回のAさんの事例では、16歳の児童Vさんに対して3万円の対価を渡して性行為をしているため、児童買春の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 略
3号 略
【児童買春の捜査】
児童買春は、当然に秘密裏に行うことなので、すぐに摘発されるという話にはなりにくいと考えられます。
しかし、
・児童買春の前後で職務質問を受けて発覚
・サイバーパトロールでSNS上のやり取りなどが見つかる
・Aさんが別の事件で警察官にスマートフォンを提出するか押収されて中を確認され、児童とのやり取りが見つかる
・児童が別件で警察官にスマートフォンを提出することで中を確認され、児童とのやり取りが見つかる
・児童の保護者が児童のスマートフォンのやり取りを確認したり大金を持っていることに疑念を抱いて警察官に相談する
といった理由で児童買春が発覚する可能性が考えられます。
すなわち、児童買春をしてしまった場合、いつ警察官が自宅に来て逮捕されるか分からない、と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに数多くの児童買春事件に携わってきました。
静岡県浜松市にて、児童買春の罪を犯した方、家族が児童買春の罪で逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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(事例紹介)同意がないのに知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の男性が警察に逮捕
(事例紹介)同意がないのに知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の男性が警察に逮捕
同意がないのに知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の男性が警察に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
同意がないのに、20代の知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の会社役員の男が警察に逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、静岡市葵区の会社役員の男です。
警察の調べによりますと、男は、静岡市駿河区内の宿泊施設で、20代の知人女性の同意を得ずにみだらな行為をした疑いが持たれています。
朝になり、被害女性が警察に通報したことで事件が発覚したということです。
(静岡放送「20代女性にみだらな行為か…41歳の会社役員の男を逮捕 女性が警察に通報し発覚 静岡市」(2024/3/27)を引用・参照)。
~不同意性交等罪とは~
(不同意性交等)
第177条 前条(注:176条)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条……において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3(略)
刑法177条は、いわゆる強姦罪を規定していましたが、2017年改正によって強制性交等罪に、2023年改正によって不同意性交等罪へと順次改正されています。
特に2023年改正によって、刑法176条および本事例で問題となっている同177条は大きな変化が生じた規定となります。
これまで177条の罪の手段としては「暴行又は脅迫」としか規定されていなかったのに対して、176条1項の1号~8号に原因事由が詳細に定められるに至りました。
もっとも、これらの手段はあくまで例示列挙と解されており、不同意要件の本質は「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったかどうかという点にあると考えられています。
したがって、本事例の行為が被害者の同意を得ていないか否か(不同意か否か)は上記文言に該当すると判断されるか否かにかかっていることになります。
~不同意性交等事件における刑事弁護活動~
不同意性交等罪で逮捕されてしまった場合、大きな焦点となるのは起訴されるか否かという点になると思われます。
上述した2017年改正により177条の罪も含め、それ以前とは異なり非親告罪となりました。
もっとも、非親告罪化以後も起訴されるか否かという点においては、被害者の処罰意識が重要視されていることには変わりはないと考えられています。
すなわち、起訴を避けるために最も重要となるのは、被害者との示談が成立するかどうかといっても過言ではありません。
したがって、捜査段階(起訴前段階)においての示談の成立が弁護活動における最重要課題となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性交等を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
不同意性交等事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

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