キャッシュカードを他人に渡す・売る行為で問題となる罪-静岡県御殿場市での架空の事例を想定、口座が作れなくない
キャッシュカードを他人に渡す行為は、それ自体が犯罪となり、刑事罰が科される可能性があることはもとより銀行口座が凍結され新規で開設できなくなるというデメリットが生じます。
また、その先には新たな特殊詐欺の被害者を生んでしまうという現実も待ち受けています。
キャッシュカードを他人に渡す行為の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。
【ケース】
静岡県御殿場市在住のAさんは、御殿場市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは生活苦に陥り、SNS上で金を稼ぐ方法を探していたところ、キャッシュカードを1万円/枚で売るという投稿を見つけました。
Aさんは投稿主とやりとりをして、使っていないキャッシュカード2枚を指定された先に郵送し、対価として2万円を受け取りました。
後日、Aさんのもとに銀行から郵便物が届き、すぐに連絡するよう指示がありました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【キャッシュカードを売る・渡す行為】
銀行口座を他人に譲り渡す行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
条文は以下のとおりです。
犯収法28条1項 他人になりすまして…預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報…を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
同2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。(略)
キャッシュカードは、たとえ使用していない口座であっても、他人に渡したり売ったりといった行為は禁止されています。
【不正に入手されたキャッシュカードは何に使われている?】
Aさんのように、キャッシュカードを他人に渡してしまった場合、不正に取得したキャッシュカードは特殊詐欺に使用されている可能性があります。
特殊詐欺は、その手口によって異なりますが、AさんのキャッシュカードをX口座とすると
・アダルトサイトの利用料などと称してX口座に送金をさせる
・指示役が受け子と呼ばれる犯人に現金を受け取りに行かせ、それをX口座に振り込ませ、指示役が引き出す
・捜査をかく乱させるべく、複数の口座で入出金を繰り返し、その過程でX口座が使われる
など、様々なかたちで不正に利用されていることが考えられます。
仮に特殊詐欺に使用された場合、その先には被害者がいて、多額の被害を被っているおそれがあります。
【キャッシュカードを売る・渡す行為のあとに生じる問題】
キャッシュカードを不正に売る・渡す行為(実際にはそれを疑われる行為)に銀行が気付いた場合、その銀行口座は凍結されます。
のみならず、同じ人が作成した別の銀行口座も凍結されることになります。
その後、当分の間は銀行口座を新規に開設することができません。
恐らく多くの方は、日々給与の受け渡しやクレジットカードの引き落とし、取引などに銀行口座を使っておられると思います。
銀行口座が凍結され、新規の口座開設ができなくなってしまうと、仕事ができなくなる等の不利益が生じる可能性が極めて高くなります。
安易にキャッシュカードを売る・渡すといった行為は絶対にやめましょう。
【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまでに数多くの犯罪収益移転防止法違反でのご相談が寄せられています。
捜査機関は、特殊詐欺グループとの関係性などを疑うこともあり、厳しい取調べが行われることも考えられます。
弁護士としては、違法・不適切な取調べが行われていないか、取調べ前後の打合せで確認し、必要に応じて捜査機関に対して意見・抗議する必要があります。
また、他人にキャッシュカードを売る・渡すことを目的として銀行口座を開設していた場合、詐欺罪に問われますので、余罪捜査の可能性などについても検討する必要があります。
静岡県御殿場市にて、キャッシュカードを売る・譲り渡すなどの行為で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
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