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静岡県磐田市で労働者派遣法違反で逮捕

2019-12-20

静岡県磐田市で労働者派遣法違反で逮捕

労働者派遣事業者が、建設業や公衆道徳上有害な労働に対する派遣などにより労働者派遣法違反の疑いで刑事責任が生ずる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>

静岡県磐田市に事務所を構える人材派遣会社Aの社長は、慢性的な経営難に悩まされていたため、法令違反と認識しつつ、会社に登録された派遣社員数名を、労働者派遣法によって労働者派遣が禁止されている土木業に従事させるために派遣し、トンネル工事等の現場で違法に労働させていました。
このたび、静岡県警磐田警察署がAの法令違反の捜査を進め、A社長を労働者派遣法違反の疑いで逮捕し、裁判所は10日間の勾留を決定しました。

<刑事事件例2>

静岡県磐田市で活動する元暴力団組員のAらは、労働者派遣法において許可が必要であるにも関わらず、無許可で労働者派遣して、その派遣従業員に支払われる給与を不正に搾取していました。
このたび、Aらは静岡県警磐田警察署によって労働者派遣法違反の疑いで逮捕されたものの、Aらは被疑事実を全面的に否認しており、裁判所は10日間の勾留を決定しました。

(※上記いずれの事例もフィクションです)

【労働者派遣法とは】

労働者派遣事業は1970年代半ばから急速に増加したものの、派遣労働者を不適切な労働現場に派遣する実態や、その労働を不正に搾取する実態が社会問題化したため、1986年に労働者派遣法が施行されました。
その後も労働市場における派遣労働者の数は増加を続け、2017年時点の派遣社員数は約129万人に達し、雇用者全体の2.4%を占めています。

そのような中、労働者派遣事業に関する逮捕事例が社会問題となり、労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の保護がより一層求められています。

労働者派遣法違反の場合、まずは行政指導が行われ、その結果改善の余地がないとみなされた場合に罰則が適用されます。

労働者派遣法における主な禁止行為と罰則は以下のとおりです。

まず、公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。

また、建設業などの法令適用除外業務への労働者派遣や、無許可で労働者派遣を行った場合、偽りその他不正な方法で派遣業の許可を受けたり許可の有効期間の更新を受けた場合、労働者派遣事業の名義貸しをした場合、厚生労働大臣による業務停止処分や事業廃止命令に違反した労働者派遣を行った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

【労働者派遣法違反の実態】

労働者派遣法違犯逮捕や書類送検される刑事事件の例を見ると、例えば、女性モデルの派遣と言いながらアダルトビデオの撮影現場へ派遣するケースで逮捕や書類送検の事案が発生しており、昨今の女性に対する性犯罪を厳罰に求める動きの中で話題となっています。

また、労働者派遣法労働者派遣が禁止されている建設現場への労働者派遣は依然として検挙事例が多く、また、特に東日本大震災以後の除染作業など、労働者派遣が禁止されている危険な事業への労働者派遣によって、逮捕・起訴に至ったケースが多く見受けられます。

労働者派遣法違反刑事事件では、厚生労働大臣からの指示・助言・改善命令に意図的に従わなかったのか、命令等違反について正当な理由があったのか、様々なケースが考えられ、被疑者の方によっては、自分の言い分を適切に主張し、場合によっては被疑事実を否認ないし一部否認したいという方もいると思われますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談し助言を仰ぐことをお勧めします。

静岡県磐田市労働者派遣法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県掛川市で無許可のドローン飛行で刑事事件化

2019-12-10

静岡県掛川市で無許可のドローン飛行で刑事事件化

観光地などにおいて無許可ドローンによる空撮などを行った場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県掛川市掛川城において、ドローンが飛行している姿が目撃され、静岡県警掛川警察署に通報が寄せられました。
警察の調べによれば、ドローン飛行させていたのは県外に住む自称動画配信者のAさんで、ドローン飛行させた事実は認めているものの、「許可が必要とは知らなかった」と故意を否認しています。
Aさんは、航空法違反の疑いで二度警察へ呼出しを受けた後、静岡地方検察庁掛川支部へ検察官送致(書類送検)されました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月10日、東京・原宿の道路上空で無許可ドローン(小型無人機)を飛ばしたとして、警視庁原宿警察署が、米国籍で自称写真家の男性を航空法違反の疑いで書類送検した事実をモデルにしています。
送致事実は、今年9月28日午後7時ごろ、渋谷区神宮前の道路上空で、無許可でカメラ機能付きのドローン飛行させたというもので、通行人が「ドローンが飛んでいるようだ」と110番通報し、駆けつけた警察官が被疑者を発見し、刑事事件化に至ったとのことです。
被疑者男性は同日に父親と2人で来日しており、当時は1人でドローンを飛ばして風景を撮影していました。
被疑者はドローンを米国内で購入しており、警察の調べに対し、被疑者は「日本の夜景を撮影したかったが、ドローン飛行に許可が必要だとは知らなかった」と供述している模様です。

【ドローンと航空法の規制】

今話題のドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。

ドローン(無人航空機)は、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできない(航空法132条)ほか、例えば、ドローンを日出から日没までの間に飛行させてはいけない、ドローンとその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させなければならない、ドローンと、地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させなければならない、ドローンを祭礼、縁日、展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させてはいけない、ドローンにより爆発性または易燃性を有する物件、その他人に危害を与えたり他の物件を損傷するおそれがあるものを輸送してはいけない、ドローンから物を投下してはいけない、等の方法を守って飛行しなければなりません(航空法132条の2)。

このようなドローン飛行に関する航空法に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。

【ドローン飛行と逮捕例】

航空法に違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等があり、ほとんどのケースで書類送検されています。
また、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースもあります。

航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば器物損壊罪威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕に至る可能性が高まったり、懲役刑が課される可能性が十分にあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、航空法違反のご相談も受け付けていますので、静岡県掛川市無許可ドローン飛行などによる航空法違反でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県焼津市の刑事事件専門の私選弁護士

2019-12-04

静岡県焼津市の刑事事件専門の私選弁護士

刑事事件弁護活動において、私選弁護人を選ぶことによるメリット等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県焼津市在住の会社員Aさん(23歳)は、市内のスーパーマーケットのエスカレーター付近において、上り階段に立っていた女子高校生Vのスカートの中を写真撮影しようとしたところ、Vの友人に発見され、周囲の人間によって取り押さえられ、駆けつけた静岡県警焼津警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
息子が逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、入社間もないAが懲戒免職などを理由に仕事を辞職せざるを得なくなることを何とか回避したいと思い、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に事件の弁護を依頼したところ、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
その後、刑事事件弁護士を通じて、Vの保護者との間で刑事責任を問わない旨の文言を含む示談が成立し、事件発生から1か月の内に、Aさんは担当検察官から不起訴処分(起訴猶予)とすることの連絡を受けました。
(フィクションです。)

【私選弁護人と国選弁護人】

一般に、私選弁護人とは、依頼者と弁護士の間で刑事弁護活動を委任する契約を結んだ場合の弁護士を言います。

他方、被疑者または被告人が、経済的理由により私選弁護人と契約することができない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人国選弁護人と言います。

国選弁護人は、起訴前と起訴後で利用できる条件が異なります。

起訴前の場合、被疑者が逮捕され、勾留が決定された場合に、はじめて国選弁護人を依頼することができます。
つまり、勾留そのものを回避したいというニーズがある場合には、逮捕段階で私選弁護人弁護を依頼し、勾留を回避する弁護活動を行ってもらう必要があるわけです。
勾留が決定した場合、勾留の延長によって最大で20日間も社会から隔離されることになることが多く、特に社会人の方にとっては、すぐに身体拘束を解いて社会に復帰することに重要なニーズがあると言えます。

また、起訴後の場合、その刑事事件の罪状の法定刑が、死刑、無期懲役、長期3年以上の懲役または禁錮刑に該当する重大事件を必要的弁護事件と言い、私選弁護人を選任する経済的余力がない場合には、国選弁護人を利用することができます。

【私選弁護人を選ぶべき2つの理由】

1.依頼すれば速やかに弁護活動を開始し、早急に事件を解決できる可能性が高まります。

国選弁護人は、ほとんどの場合、勾留後または起訴後の着任となりますが、勾留が決定されてしまえば最長20日間は身体を拘束されてしまい、起訴後では取調べ等もある程度終わっています。
弁護人の着任以前に、例えば厳しい取調べ等によって本意ではない供述をしてしまった(させられた)場合、どれほど優秀な弁護人でもそこから状況を変えることは極めて難しいです。

私選弁護士は、依頼をすればすぐに弁護活動を開始し、取調べ等に対して有効な助言を行います。
例えば、「相手(被害者と名乗る人)から被害届を出すと言われた」などのように、事件化していな段階でも迅速に法的な防御活動に入ることができるため、社会的ダメージを極力軽減したい方や、とにかく迅速に不安を取り除きたい方に強いニーズがあります。
また、被害者がいる事件であれば速やかに示談交渉を行い、その結果、早期に釈放されたり、最終的に不起訴になることもあります。

2.刑事弁護に精通しています。

国選弁護人は依頼者がどの弁護士を選任するのか選べません。
ゆえに、刑事事件に精通していない弁護士が選任されてしまう可能性があります。
たとえば、われわれ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、年間2000件超の相談件数と、平成29年度は約220件の無罪・不起訴を獲得するなど、実績も多数です。
弊所で受任した逮捕事案では、迅速な示談活動により、逮捕後1週間で示談をまとめ、不起訴処分を勝ち取った事案もございます。

静岡県焼津市刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県湖西市でパワハラやイジメが刑事事件へ

2019-11-28

静岡県湖西市でパワハラやイジメが刑事事件へ

会社等の組織内におけるイジメパワハラ等から刑事事件化するケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県湖西市の会社に勤務するAさんは、会社の同僚とともに、会社の後輩であるVさんに対して日頃からイジメを行っていました。
先輩という立場を利用してVさんに対して自分の業務を押し付けるパワハラに始まり、Vさんの肩や尻を叩いたり、飲み物をこぼすふりしてAさんに浴びせかける等の肉体的な攻撃に発展したため、Vさんは弁護士を通じてAさんらに対して不法行為に基づく損害賠償請求を提訴するつもりであることを連絡し、Aさんらの対応次第では暴行罪器物損壊罪等での被害届の提出も検討すると通告してきました。
Aさんは、自分たちのパワハライジメによってどのような責任を負うことになるのか、犯罪(刑事事件)に発展するのかと不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、神戸市須磨区の市立東須磨小学校の20代男性教員が、同僚の先輩教員4人に暴行や暴言などのいじめ行為を昨年から継続的に受けていた事実をモデルにしたものです。
この事案においては、加害側の教員たちは男性教員を羽交い締めにして激辛カレーを目にこすりつけるなどしたほか、男性教員の車を傷つけ、無料通信アプリLINEで第三者にわいせつな文言を無理やり送らせるなどしていたとされています。

一連のイジメ行為について、同校の管理職は今年6月ごろ、別の複数の教員からの相談をきっかけに把握し、加害側の教員を指導し、市教育委員会には、「人間関係のトラブル」などと報告したとされています。
9月になって市教育委員会は、男性教員の家族から男性教員の状態について連絡を受け、事実関係の調査を始め、イジメの被害が明るみに出たようです。

これらのイジメにより、男性教員は精神的に不安定になり、今年9月から休暇による療養を余儀なくされており、加害者に対する処分内容や職場の改善状況を踏まえ、刑事告訴について検討するとのことです。

この事案では、加害者らがコピー用紙の芯で被害者の尻をたたいて腫れさせたことについて傷害罪、LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送らせたことについて強要罪、男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼしたりしたことについて器物損壊罪などの刑事責任が発生することが予想されます。

上記イジメによって刑事責任が生じる暴行罪傷害罪器物損壊罪強要罪については、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償、二度と同じことをしない旨の誓約事項を取り交わすことにより、刑事事件化を阻止する可能性が残されています。

ただし、被害者は加害者らに対して強い恨みや嫌悪感を抱いていることが通常であるため、被害者・加害者の当事者同士の話し合いは事実上不可能であり、このような示談や紛争仲介の経験豊富な弁護士が間に入って両当事者の意見を合意に導くことが現実的です。

会社内等におけるイジメなどによって、当事者間に民事上の紛争が起こり、それが刑事事件化する恐れがある場合には、早い段階で刑事事件の示談に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

静岡県湖西市会社内などでのイジメパワハラ刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県浜松市で店に虚偽の予約をして偽計業務妨害罪

2019-11-12

静岡県浜松市で店に虚偽の予約をして偽計業務妨害罪

店に虚偽予約をしてキャンセルするなどして店の営業妨害した場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市の会社員Aさんは、ストレスが高じて嫌がらせをするために、市内の居酒屋の営業妨害する目的で、20名程度の大口の予約客を装って宴会の予約を行っては無断キャンセルを行う等の営業妨害行為を繰り返しました。
静岡県警浜北警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害行為ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、虚偽の宴会を予約して居酒屋の業務妨害したとして、警視庁が今年11月11日、東京都葛飾区の無職男性を偽計業務妨害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警視庁丸の内警察署によると、被疑者は今年6月26日、東京都千代田区内の居酒屋に、1人1万3千円の17人の宴会を同28日午後8時から予約する虚偽の電話を入れ、料理を準備させるなど業務妨害した疑いが持たれています。
前日の予約確認の電話にも「変更はない」と答えていたものの、警察調べに対し、「電話はしたが予約はしていない」と事実を否認する供述をしている模様です。
同じ日にこの居酒屋の、他の4店でも計58人分、約30万円分の予約が無断でキャンセルされ、運営会社が警視庁に相談していました。
被疑者は予約時に「スズキ」と偽名を名乗っていたが、いずれも同じ自分の電話を使っていたことから虚偽予約による偽計業務妨害罪の疑いが浮上したという。

【偽計業務妨害罪とは】

刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

この条文の「偽計を用いて人の業務妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務妨害されたことは必要ではなく、業務妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。

上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。

上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。

前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。

上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。

静岡県浜松市で店に虚偽予約をして偽計業務妨害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕

2019-11-08

静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕

わいせつな目的で女性に声を掛け、ドライブに連れて行く等によって生じうる重大な略取・誘拐罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県浜松市をドライブしていたところ、好みの女性Vを見かけたため、「遊びに行こうよ」と声をかけ、Vを自分の車に乗せて様々な場所に連れ出し、また、車中にてホテルに誘うなどの働きかけを行いました。
恐怖を感じたVは、ドライブ途中の飲食店のトイレから母親に助けを求めたため、Vの母が静岡県警天竜警察署に被害届を出し、その後、AはVを数時間にわたってわいせつ目的で車が連れまわしたとして、わいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年11月6日、埼玉県警鴻巣警察署が、埼玉県ときがわ町の無職男性をわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
※この事件は弊所で受任したものではございません。

上記事案では、被疑者男性は鴻巣市内の商業施設内で「ごはん食べに行こうよ。遊ぼうよ」などと女子高校生を誘いだし、その後1時間近くにわたって自動車で連れ出し、車内でホテルに誘ったとの疑いが持たれています。

刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪わいせつ目的誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。

略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。

また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。

また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。

誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

静岡県浜松市わいせつ目的誘拐して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県御殿場市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

2019-11-06

静岡県御殿場市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

恋愛感情の行き過ぎにより住居侵入罪等のつきまとい、迷惑行為を行ってしまった場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県御殿場市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で静岡県警御殿場警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。

特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。

そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

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静岡県藤枝市で公務員が守秘義務違反で逮捕

2019-10-27

静岡県藤枝市で公務員が守秘義務違反で逮捕

公務員という立場から生ずる地方公務員法などによる義務とその違反による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県藤枝市の警察官Aさんは、友人Bの頼みに応じて公務員でなければ知りえない市民の個人情報を調べ、Bに対してその市民の個人情報をメールで伝えました。
その後、Bが当該情報を元に別件で詐欺事件を起こし、詐欺罪の疑いで逮捕され、その犯罪行為の捜査にあたって、BがAさんから公務員でなければ知りえない情報を入手していたことが判明し、静岡県警藤枝警察署はAさんを地方公務員法違反個人情報漏洩)の疑いで逮捕しました
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、病死した人の遺族から、遺体の搬出費用などの名目で現金をだまし取ろうとしたとして詐欺罪の疑いで逮捕されていた埼玉県川越警察署の巡査が、別の病死した女性の遺族の個人情報を知り合いに漏らしていたとして、地方公務員法違反の疑いで再逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べによれば、被疑者は今年2月、埼玉県川越市内で病死した女性の遺族の名前や住所などを、知り合いの40代男性に携帯電話のメールで漏らしたとして、地方公務員法違反の疑いがもたれています。
警察の調べに対して、被疑者は事実を認めているとのことです。

情報を渡した男性とは捜査を通じて知り合い、今年2月頃から数十回にわたってメールのやりとりをしていたということで、警察は、情報を漏らすことで何らかの利益を得ようとした疑いもあるとみて、動機などを詳しく調べています。

公務員は、その職務遂行における権利義務において、私人とは異なる法的地位が与えられており、例えば、身分保障や一定の所得補償等のメリットが挙げられるのに対して、公務員の地位に基づく特別な義務を負うというデメリットがあり、その義務違反に対して罰則を負うことがあります。

地方公務員法によれば、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならず(法第30条)、例えば、職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないであるとか(法第33条)、職員は、在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない(法第34条)等の義務を負います。

上記公務員が負う義務の後者を、秘密を守る義務(守秘義務)と言い、これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(法第60条)。

守秘義務違反のように公務員が負う特有の義務違反に関する刑事事件では、被疑者の行為によって公務員の公平性や清廉性が損なわれたからこそ罰則が与えられるのであり、例えば情報を漏洩した個々の被害者や関係者に対して損害賠償を行ったからといって、地方公務員法の保護する利益が回復する訳ではありません。

そのため、このような事件の刑事弁護では、示談という選択肢はなく、自分が行ってしまったこと以上の不当な責任は負わず、真摯に謝罪や反省を示す様々な情状主張が弁護活動の中心となるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧めします。

静岡県藤枝市公務員の方が守秘義務違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市でネット上の脅迫投稿で逮捕

2019-10-17

静岡県浜松市でネット上の脅迫投稿で逮捕

ネットのSNS等を通じて殺害予告や放火予告等の脅迫投稿を行うことによって生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

無職Aさんは、就職活動が上手く行かないことのストレスから、静岡県浜松市に所在するエンターテイメント会社VのSNSアカウントに対して、「殺してやる」「次のイベントで火炎瓶を投げ込んでやる」とネット上で殺害予告や放火予告の投稿を行いました。
Aさんから頻繁に脅迫投稿が行われていることを受け、Vは静岡県警天竜警察署脅迫の被害を受けていることを相談して被害届を提出し、Aさんが度重なる脅迫投稿を行っていること、およびVがイベントを行うにあたって警備の強化をせざるを得なかったこと等の被害を受けたことから、警察はAさんを脅迫罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年10月16日までに、人気アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズを手掛けた庵野秀明氏が代表取締役を務める制作会社「カラー」(東京都杉並区所在)に対し、ツイッターで放火をほのめかす脅迫投稿をしたなどとして、警視庁高井戸警察署が脅迫罪威力業務妨害罪の疑いで岡山市の無職男性を逮捕した事案をモデルにしています。

警察によると、被疑者はアニメの著作権が自身の家族にあると主張し、3年ほど前からツイッター上で上記会社の誹謗中傷を繰り返していたとされ、この度は、今年7月中旬ごろ、自宅のパソコンから「死ね」「京アニみたいなことにならないと良いな」などと殺害や放火を示唆する脅迫投稿を行って会社を脅迫し、同社の業務妨害した疑いで逮捕されました。

生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。

脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。

上記刑事事件では、被害会社が警察に対して被害届を提出しており、事件を公にして被疑者の捜査を警察に求める強い意図が伺えるとともに、脅迫罪刑事事件では、被疑者が在宅のままでは罪証(証拠)隠滅や被害者に対するさらなる加害行為を行うことも懸念されることから、類型的に高い確率で逮捕され、さらに10日間の勾留および勾留延長10日で最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。

また、イベント会社のような広く社会で活動する人に対して脅迫を行った場合、例えば、「会場を燃やす」等との脅迫文章を送った場合などでは、ライブ自体が中止になったり、あるいは脅迫に対して主催者側が通常以上に厳重な警備体制を強いられてしまうことにもなりかねず、このように広く被害者側の社会的・経済的活動を妨害する場合には、別途、威力業務妨害罪が成立することもあるでしょう。

このような脅迫罪刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているのであれば、被害者に対して心からの謝罪を行い、できうる限りの損害賠償と、再犯防止の誓約を申し出て、時には誓約事項を破った場合には違約金を払うことを示談書に盛り込むなどして、被害者からの問題解決に対する姿勢を引き出すことが重要であり、このような事案は刑事事件に長けた弁護士に依頼することが最も妥当と考えます。

静岡県浜松市ネット上の脅迫投稿刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県下田市の障がい者施設職員による過失致死罪

2019-10-11

静岡県下田市の障がい者施設職員による業務上過失致死罪

障がい者施設等における職員の入所者に対する処置の適切性と業務上過失致死傷罪の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県下田市障がい者施設の職員Aさんは、入所者Vさんが暴れだしたため取り押さえ、その後もVさんが頭を壁にぶつける等の自傷行為をしていたため、手足を拘束した状態でベットに寝かせました。
翌日、Vさんがベットの上でうつ伏せになって死亡しているのを別の職員が発見し、静岡県警下田警察署に通報しました。
警察は、Aさんの対処が適切になされたのか、Aさんによる業務上過失致死罪の可能性も含めて捜査を開始しました。
(※フィクションです)

【医療・介護分野での職務上の過失と刑事責任】

医療や介護など、人の身体を預かるサービス分野では、業務上過失や施術の過誤によって生命や身体の安全を害する可能性があり、民事上の損害賠償請求や刑事責任が問われるケースも珍しくありません。

特に、障がい者施設など入所者が暴れたり自傷行為をすることが想定されている施設では、施設職員が入所者に対してどの程度の実力行使が許されるのか問題となります。

障害福祉サービスの事業等に関する厚生労働省令によれば、事業者は、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない、とされています。

そして、上記条件を満たし身体拘束等を行う場合は、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなりません。

平成29年11月15日、東京都の障がい者支援施設で手足を拘束された入所者の方が死体で発見される事件がありました。

こちらの事件で、施設側は、亡くなった男性が前日にふらふらしていて頭を打ちそうで危険だったので拘束して寝かせたと言っています。
果たして、この事件では刑事責任の追及まで発展するか注目が集まっています。

もし職務遂行上の結果、業務上過失致死罪等の刑事事件に発展した場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、事実を争うべきか、事実を争う場合のメリットやデメリットの説明を受け、事件の見通しを立ててください。

静岡県下田市障がい者施設職員、その他医療・介護施設の職務遂行に伴う業務上過失致死傷罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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